群馬県大泉町の水道料金は、家庭用・口径13mmで10m³を使ったとき1,650円です。 総務省が公表している令和6年度の地方公営企業年鑑の公表値です。
大泉町は水道事業を単独では経営しておらず、群馬東部水道企業団から給水を受けています。料金は群馬東部水道企業団が定めるもので、給水区域の市区町村で共通です。
大泉町の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)
1,650円
水道の請求は下水道使用料とあわせて届くことがほとんどです。大泉町の下水道使用料は、 一般家庭用で1か月20m³を使ったとき2,376円です。
大泉町は汚水を処理する費用の9.7%を使用料で賄えておらず、不足分は税金などで補われています。全国で公共下水道を経営する1,089市区町村のうち745がこの状態で、使用料の見直しが議論になりやすい要因です。
水道料金と足し算はできません。 水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違います。実際の請求額は、 同じ月の使用水量に対してそれぞれの料金表を当てはめて計算されます。
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この金額は毎月の請求額ではありません
載せているのは、口径13mmの家庭用で10m³を使ったときの料金です。 基本料金があるため、20m³・30m³を使ったときの料金を、この金額から比例で計算することはできません。 使用量ごとの料金表は市区町村ごとに定められており、このページには載せていません。 メーターの口径が20mm以上なら基本料金も上がります。下水道使用料は含みません。 また、この金額は令和6年度時点の公表値で、大泉町の現行料金は2023年4月に実施されたものです。それ以降に改定された場合は反映されていません。 正確な額は大泉町の上下水道担当窓口か検針票でご確認ください。
水道事業は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価と、 実際に利用者から受け取っている供給単価の差で収支が決まります。 原価が単価を上回っている(原価割れの)事業者は、施設の更新費用を賄えないため、 料金改定の議論に入りやすくなります。
大泉町は供給単価が給水原価を上回っており、収支の面では原価割れしている事業者よりは余裕があります。 値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。大泉町の上下水道担当の発表をご確認ください。
大泉町の水道料金は10m³で1,650円、全国1,592市区町村の中央値 1,595円より55円高くなっています。 高い順に並べると741位(高いほうから約47%の位置)、低い順では852位です。
群馬県内では34市区町村のうち8位です。 群馬県で最も高いのは東吾妻町(1,692円)、 最も低いのは昭和村(550円)で、その差は1,142円あります。
全国では福島県金山町の4,233円が最も高く、 山梨県丹波山村の330円が最も低くなっています。 水源から浄水場・配水管までの費用を、その地域の利用者だけで負担する仕組みのため、 水源が遠い地域や人口の少ない地域ほど1人あたりの負担が重くなります。
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群馬県大泉町の水道料金は、家庭用・口径13mmで10m³を使ったとき1,650円です。大泉町は群馬東部水道企業団から給水を受けており、この料金は給水区域の市区町村で共通です。総務省「地方公営企業年鑑」令和6年度の公表値で、全国1,592市区町村の中央値1,595円より55円高くなっています。
全国1,592市区町村を高い順に並べると大泉町は741位(高いほうから約47%の位置)、群馬県内では34市区町村中8位です。群馬県で最も高いのは東吾妻町の1,692円、最も低いのは昭和村の550円です。
大泉町の供給単価は1m³あたり164.18円で、給水原価143.88円を20.3円上回っています。収支の面では、原価割れしている事業者に比べると値上げの圧力は小さい状態です。ただし今後の施設更新の負担によって変わります。
大泉町の現行料金は2023年4月に実施されたものです。このページの金額は令和6年度時点の公表値のため、その後に改定された場合は反映されていません。最新の料金表はお住まいの自治体の上下水道局でご確認ください。
大泉町の下水道使用料は、一般家庭用で1か月20m³を使ったとき2,376円です。公共下水道を経営している1,089市区町村の中央値は2,915円で、大泉町は高い順に836位です。水道料金は10m³、下水道使用料は20m³で公表の前提が違うため、この2つを足しても毎月の請求額にはなりません。現行の使用料は2003年4月に施行されたものです。
同じとは限りません。掲載しているのは口径13mm・家庭用で10m³を使ったときの料金で、実際の請求額は使用水量・水道メーターの口径・下水道使用料の有無で変わります。基本料金があるため、20m³・30m³を使ったときの料金を、この金額から比例で計算することはできません。使用量ごとの料金表は市区町村ごとに定められており、このページには載せていません。正確な額は検針票でご確認ください。
出典
総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調
総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」下水道事業(12 個表(2)業務概況(その2)・法適用企業・公共下水道)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html
料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。 年鑑の料金欄は、10m³当たり料金だけが「口径13mm」と明記されていて基本水量・基本料金・超過料金には口径の指定がなく、料金体系(用途別・口径別・その他)も事業ごとに異なるため、基本料金と超過料金から10m³当たり料金を計算しても一致しない市区町村があります。 順位・中央値との差・管路の老朽化率は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。