群馬県の市区町村別 水道料金

群馬県の34市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)です。 県内の中央値は1,170円で、全国の中央値1,595円より 425円低くなっています(料金の高い都道府県から数えて41位)。

群馬県の中央値(10m³当たり)
1,170円
全国の中央値との差
-425円
県内で最も高い市区町村
東吾妻町(1,692円)
県内で最も低い市区町村
昭和村(550円)
県内の最大と最小の差
1,142円
収録市区町村数
34市区町村
下水道使用料の中央値(20m³/月)
2,420円(25市区町村分)

水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。

群馬県の市区町村別 一覧(料金の高い順)

県内順位市区町村水道 10m³下水道 20m³基本料金全国順位
1位 東吾妻町 1,692円 2,970円 792円 687位 / 1,592
2位 太田市 1,650円 2,530円 990円 735位 / 1,592
3位 館林市 1,650円 2,970円 990円 736位 / 1,592
4位 みどり市 1,650円 2,310円 990円 737位 / 1,592
5位 板倉町 1,650円 3,630円 990円 738位 / 1,592
6位 明和町 1,650円 3,080円 990円 739位 / 1,592
7位 千代田町 1,650円 3,575円 990円 740位 / 1,592
8位 大泉町 1,650円 2,376円 990円 741位 / 1,592
9位 邑楽町 1,650円 3,740円 990円 742位 / 1,592
10位 下仁田町 1,617円 1,529円 773位 / 1,592
11位 伊勢崎市 1,606円 2,453円 836円 779位 / 1,592
12位 中之条町 1,534円 2,200円 1,116円 875位 / 1,592
13位 渋川市 1,529円 2,013円 1,265円 877位 / 1,592
14位 桐生市 1,320円 2,750円 660円 1089位 / 1,592
15位 前橋市 1,309円 2,156円 1,023円 1123位 / 1,592
16位 みなかみ町 1,260円 2,690円 1,210円 1177位 / 1,592
17位 沼田市 1,190円 2,780円 880円 1233位 / 1,592
18位 藤岡市 1,150円 2,090円 1,155円 1269位 / 1,592
19位 富岡市 1,111円 2,255円 1,111円 1297位 / 1,592
20位 安中市 1,100円 2,420円 1,100円 1305位 / 1,592
21位 榛東村 1,100円 2,200円 1,100円 1323位 / 1,592
22位 吉岡町 1,100円 2,310円 1,100円 1324位 / 1,592
23位 神流町 1,100円 1,100円 1339位 / 1,592
24位 片品村 1,100円 1,100円 1340位 / 1,592
25位 高崎市 1,043円 2,173円 786円 1412位 / 1,592
26位 甘楽町 1,034円 2,475円 968円 1433位 / 1,592
27位 玉村町 1,020円 2,090円 770円 1446位 / 1,592
28位 嬬恋村 935円 605円 1501位 / 1,592
29位 長野原町 820円 550円 1541位 / 1,592
30位 川場村 770円 660円 1552位 / 1,592
31位 高山村 660円 660円 1570位 / 1,592
32位 上野村 610円 510円 1574位 / 1,592
33位 草津町 594円 1,870円 594円 1576位 / 1,592
34位 昭和村 550円 550円 1581位 / 1,592

群馬県の水道料金は値上がりしそうか

水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。群馬県に収録した34市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは16市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。

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収録していない市区町村があります

群馬県で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。

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出典

総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html

料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。