長崎県の水道代・水道料金(市区町村別)

長崎県の水道代は、10m³で中央値1,716円です。 21市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)の中央値で、全国の中央値1,595円より 121円高くなっています(料金の高い都道府県から数えて13位)。 県内で最も高いのは新上五島町(2,860円)、最も安いのは松浦市(1,149円)です。

長崎県の中央値(10m³当たり)
1,716円
全国の中央値との差
+121円
県内で最も高い市区町村
新上五島町(2,860円)
県内で最も低い市区町村
松浦市(1,149円)
県内の最大と最小の差
1,711円
収録市区町村数
21市区町村
下水道使用料の中央値(20m³/月)
3,175円(14市区町村分)

10m³は、東京都水道局の令和2年度生活用水実態調査(区部と多摩地区)で、1人世帯の1か月平均8.1m³と2人世帯の14.9m³の間の量です。

水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。

長崎県の水道代(水道料金)が高い順

市区町村名をタップすると、その市の10m³の水道料金と値上がりの目安を見られます。

県内順位市区町村水道 10m³下水道 20m³基本料金全国順位
1位 新上五島町 2,860円 — 1,320円 41位 / 1,592
2位 平戸市 2,380円 — 1,660円 163位 / 1,592
3位 小値賀町 2,040円 — 1,320円 368位 / 1,592
4位 西海市 1,996円 — 1,996円 396位 / 1,592
5位 東彼杵町 1,950円 3,160円 1,950円 457位 / 1,592
6位 時津町 1,870円 3,256円 770円 531位 / 1,592
7位 波佐見町 1,870円 3,080円 1,870円 532位 / 1,592
8位 壱岐市 1,840円 3,550円 640円 557位 / 1,592
9位 五島市 1,815円 — 825円 574位 / 1,592
10位 対馬市 1,760円 — 1,760円 617位 / 1,592
11位 大村市 1,716円 3,003円 946円 665位 / 1,592
12位 長崎市 1,655円 3,300円 885円 712位 / 1,592
13位 佐世保市 1,632円 2,461円 1,632円 749位 / 1,592
14位 雲仙市 1,610円 3,080円 840円 776位 / 1,592
15位 島原市 1,595円 — 880円 791位 / 1,592
16位 川棚町 1,540円 2,970円 1,540円 853位 / 1,592
17位 長与町 1,430円 3,256円 990円 967位 / 1,592
18位 佐々町 1,430円 3,190円 1,430円 968位 / 1,592
19位 諫早市 1,390円 3,320円 950円 998位 / 1,592
20位 南島原市 1,300円 2,750円 1,309円 1133位 / 1,592
21位 松浦市 1,149円 3,410円 737円 1271位 / 1,592

県内の市区町村へ引っ越すと、水道は引越し先の水道局への開始申込みが要ります。東京都水道局は3〜4日前まで、大阪市水道局は使用開始日の5日前までと案内しています。表の市区町村名をタップすると、その市の料金を見られます。

長崎県の水道料金は値上がりしそうか

水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。長崎県に収録した21市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは12市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。

よくある質問

長崎県の水道代の平均はいくらですか?

長崎県の水道代は、家庭用・口径13mmで10m³を使ったとき、21市区町村の中央値で1,716円です(平均値ではなく中央値です)。総務省「地方公営企業年鑑」令和6年度の公表値で、全国1,592市区町村の中央値1,595円より121円高くなっています。県内で最も高いのは新上五島町の2,860円、最も低いのは松浦市の1,149円です。

収録していない市区町村があります

長崎県で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。

出典

総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html

料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。

東京都水道局「よくある質問」世帯人員別の1か月あたりの平均使用水量(令和2年度生活用水実態調査)

https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/faq/qa-14

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