弘前市の水道代(1か月・30m³・水道+下水)
12,848円
年鑑の公表値(10m³)は1,702円
青森県弘前市の水道料金は、家庭用・口径13mmで10m³を使ったとき1,702円です。 総務省が公表している令和6年度の地方公営企業年鑑の公表値です。
料金改定も使い方の変化もないのに請求が増えたら、家じゅうの蛇口を閉めて水道メーターのパイロットを見ます。回っていれば水漏れの可能性があります(大阪市水道局)。
弘前市で1か月に20m³・30m³・40m³を使ったときの、水道料金と下水道使用料は次のとおりです(口径13mm・20mm共通・一般用、消費税込み)。
| 1か月の使用量 | 水道料金 | 下水道使用料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 20m³ | 4,353円 | 3,710円 | 8,063円 |
| 30m³ | 6,949円 | 5,899円 | 12,848円 |
| 40m³ | 9,545円 | 8,891円 | 18,436円 |
市の「上下水道料金 早見表〈令和7年5月以降〉(1か月あたり・税込)一般用 口径13mm・20mm」の新料金の金額を写しました。 適用の時期:2025年(令和7年)5月検針分からの改定後の料金。 実際の請求額は、日割り計算や減免などで表と異なることがあります。検針票でご確認ください。
弘前市は2025年5月検針分から水道料金・下水道使用料を引き上げており、表は改定後の額です。表は1か月あたりの使用水量で引く表です。
このページ上部の10m³の金額は、総務省「地方公営企業年鑑」令和6年度時点の公表値で、その後に料金を改定した弘前市の現行の額とは異なることがあります。 上の表は水道料金と下水道使用料を同じ使用量・同じ1か月分でそろえた実額なので、足し算した合計をそのまま請求額の目安にできます。
出典(2026年10月12日取得): 弘前市「令和7年5月から水道料金・下水道使用料を改定します」、弘前市「上下水道料金早見表(一般・口径13/20ミリメートル)」(PDF)
弘前市へ転入・引越しで水道を使い始めるときは、引越し先の弘前市に開始の申込みが要ります。期限は事業者で違い、東京都水道局は3〜4日前まで、大阪市水道局は使用開始日の5日前までと案内しています。弘前市の期限は、弘前市の上下水道担当窓口でご確認ください。
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料金改定も使い方の変化もないのに請求が増えたときは、まず水漏れを確かめます。家じゅうの蛇口をすべて閉めて水道メーターを見て、メーターの中央にあるパイロット(星形か丸形)が回っていれば、どこかで水が漏れている可能性があります(大阪市水道局・堺市上下水道局)。
修理のあとで、漏れた分の水道料金を減らす制度を設けている水道事業者があります。条件は事業者ごとに違い、修理すれば漏れた分がそのまま戻るわけではありません。
弘前市に同じ制度があるか、どの書類が要るかは、弘前市の上下水道担当窓口にご確認ください。
大阪市水道局のように、減量の申し込みに指定給水装置工事事業者などの証明書を求める事業者もあるため、修理を頼むときは弘前市の指定を受けた事業者かどうかも確かめてください。
出典:大阪市水道局(水漏れの確認方法・2018年2月27日)/堺市上下水道局(水漏れの確かめ方・2023年4月3日)/大阪市水道局(漏水を修繕した場合の減量・2025年7月23日)/横浜市水道局(漏水に伴う水道料金等の減額・2025年11月13日)
水道の請求は下水道使用料とあわせて届くことがほとんどです。弘前市の下水道使用料は、 一般家庭用で1か月20m³を使ったとき3,145円です。
弘前市は汚水を処理する費用を使用料で賄えています。全国では1,089市区町村のうち745が賄えていないため、収支の面では余裕がある側です。
水道料金と足し算はできません。 水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違います。同じ使用量・同じ期間でそろえた水道料金と下水道使用料の実額は、弘前市の1か月の料金表にあります。
この金額は毎月の請求額ではありません
載せているのは、口径13mmの家庭用で10m³を使ったときの料金です。 基本料金があるため、20m³・30m³を使ったときの料金を、この金額から比例で計算することはできません。 1か月分の使用量ごとの水道料金と下水道使用料の実額は、1か月の料金表に載せています。 メーターの口径が20mm以上なら基本料金も上がります。下水道使用料は含みません。 また、この金額は令和6年度時点の公表値で、年鑑上の弘前市の料金の実施時期は2019年10月です。それ以降に改定された場合は反映されていません。 正確な額は弘前市の上下水道担当窓口か検針票でご確認ください。
水道事業は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価と、 実際に利用者から受け取っている供給単価の差で収支が決まります。 原価が単価を上回っている(原価割れの)事業者は、施設の更新費用を賄えないため、 料金改定の議論に入りやすくなります。
弘前市は供給単価が給水原価を上回っており、収支の面では原価割れしている事業者よりは余裕があります。 管路の33.8%が法定耐用年数を超えており、更新の負担が今後の料金に影響します。 値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。弘前市の上下水道担当の発表をご確認ください。
弘前市の水道料金は10m³で1,702円、全国1,592市区町村の中央値 1,595円より107円高くなっています。 高い順に並べると678位(高いほうから約43%の位置)、低い順では915位です。
青森県内では38市区町村のうち33位です。 青森県で最も高いのは中泊町(3,047円)、 最も低いのは西目屋村(1,100円)で、その差は1,947円あります。
全国では福島県金山町の4,233円が最も高く、 山梨県丹波山村の330円が最も低くなっています。 水源から浄水場・配水管までの費用を、その地域の利用者だけで負担する仕組みのため、 水源が遠い地域や人口の少ない地域ほど1人あたりの負担が重くなります。
弘前市の水道の手続きは、弘前市のお客さまセンターが受け付けています。公式ページに書かれている内容を、項目ごとにまとめました(2026年10月18日確認)。ページに書かれていない項目は載せていないので、申し込む前に公式ページで最新の案内を確かめてください。
出典(2026年10月18日確認): 弘前市「使用の開始」、弘前市「使用の中止」
弘前市のほかのデータ
青森県弘前市の水道料金は、家庭用・口径13mmで10m³を使ったとき1,702円です。総務省「地方公営企業年鑑」令和6年度の公表値で、全国1,592市区町村の中央値1,595円より107円高くなっています。
全国1,592市区町村を高い順に並べると弘前市は678位(高いほうから約43%の位置)、青森県内では38市区町村中33位です。青森県で最も高いのは中泊町の3,047円、最も低いのは西目屋村の1,100円です。
弘前市の供給単価は1m³あたり211.56円で、給水原価204.48円を7.08円上回っています。収支の面では、原価割れしている事業者に比べると値上げの圧力は小さい状態です。ただし今後の施設更新の負担によって変わります。
弘前市の1か月の料金表は、2025年(令和7年)5月検針分からの改定後の料金です。年鑑の10m³の額は令和6年度時点の公表値で、年鑑上の実施時期は2019年10月です。最新の料金表はお住まいの自治体の上下水道局でご確認ください。
弘前市の下水道使用料は、一般家庭用で1か月20m³を使ったとき3,145円です。公共下水道を経営している1,089市区町村の中央値は2,915円で、弘前市は高い順に412位です。水道料金は10m³、下水道使用料は20m³で公表の前提が違うため、この2つを足しても毎月の請求額にはなりません。弘前市は下水道使用料を2025年(令和7年)5月検針分から、水道料金とあわせて引き上げました。改定後の使用料は、1か月で20m³を使ったとき3,710円です。ここまでの1か月20m³の額と順位は令和6年度時点の年鑑の公表値で、年鑑上の施行時期は2012年7月です。
弘前市へ転入・引越しで水道を使い始めるときは、引越し先の弘前市に開始の申込みが要ります。期限は事業者で違い、東京都水道局は3〜4日前まで、大阪市水道局は使用開始日の5日前までと案内しています。弘前市の期限は、弘前市の上下水道担当窓口でご確認ください。電気・ガスを含めた期限と窓口は『引っ越しの電気・ガス・水道の手続き』にまとめています。
家じゅうの蛇口をすべて閉めて水道メーターを見て、パイロットが回っていれば水漏れの可能性があります(大阪市水道局・堺市上下水道局)。修理のあとで漏れた分の料金を減らす制度を設けている事業者もあり、たとえば大阪市水道局は、申込書と修繕の証明書を出すと漏水量の50%を減量します。ただし漏水を知りながら修繕を怠った場合(蛇口からの漏水など)は対象外で、地下漏水以外の漏水は1回に限られます。弘前市に同じ制度があるか、どの書類が要るかは、弘前市の上下水道担当窓口にご確認ください。
同じとは限りません。掲載しているのは口径13mm・家庭用で10m³を使ったときの料金で、実際の請求額は使用水量・水道メーターの口径・下水道使用料の有無で変わります。基本料金があるため、20m³・30m³を使ったときの料金を、この金額から比例で計算することはできません。使用量ごとの料金表は市区町村ごとに定められており、このページには載せていません。正確な額は検針票でご確認ください。
出典
総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調
総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」下水道事業(12 個表(2)業務概況(その2)・法適用企業・公共下水道)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html
料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。 年鑑の料金欄は、10m³当たり料金だけが「口径13mm」と明記されていて基本水量・基本料金・超過料金には口径の指定がなく、料金体系(用途別・口径別・その他)も事業ごとに異なるため、基本料金と超過料金から10m³当たり料金を計算しても一致しない市区町村があります。 順位・中央値との差・管路の老朽化率は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。