静岡県の市区町村別 水道料金

静岡県の33市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)です。 県内の中央値は1,212円で、全国の中央値1,595円より 383円低くなっています(料金の高い都道府県から数えて40位)。

静岡県の中央値(10m³当たり)
1,212円
全国の中央値との差
-383円
県内で最も高い市区町村
牧之原市(1,760円)
県内で最も低い市区町村
小山町(423円)
県内の最大と最小の差
1,337円
収録市区町村数
33市区町村
下水道使用料の中央値(20m³/月)
2,636円(28市区町村分)

水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。

静岡県の市区町村別 一覧(料金の高い順)

県内順位市区町村水道 10m³下水道 20m³基本料金全国順位
1位 牧之原市 1,760円 1,760円 614位 / 1,592
2位 菊川市 1,655円 2,640円 2,514円 711位 / 1,592
3位 河津町 1,650円 1,650円 720位 / 1,592
4位 南伊豆町 1,650円 2,268円 1,650円 721位 / 1,592
5位 伊豆市 1,625円 2,728円 655円 762位 / 1,592
6位 掛川市 1,466円 2,838円 1,100円 924位 / 1,592
7位 森町 1,452円 2,200円 1,210円 939位 / 1,592
8位 静岡市 1,430円 2,777円 770円 950位 / 1,592
9位 東伊豆町 1,430円 1,430円 964位 / 1,592
10位 熱海市 1,380円 3,087円 1,380円 1002位 / 1,592
11位 湖西市 1,375円 2,872円 1,100円 1009位 / 1,592
12位 富士市 1,342円 2,662円 1,232円 1050位 / 1,592
13位 磐田市 1,339円 2,631円 1,155円 1055位 / 1,592
14位 袋井市 1,320円 2,437円 990円 1098位 / 1,592
15位 西伊豆町 1,320円 1,320円 1112位 / 1,592
16位 島田市 1,265円 2,948円 1,045円 1168位 / 1,592
17位 松崎町 1,212円 1,212円 1208位 / 1,592
18位 下田市 1,166円 2,970円 1,166円 1246位 / 1,592
19位 浜松市 1,100円 2,948円 660円 1302位 / 1,592
20位 吉田町 1,100円 2,794円 1,100円 1327位 / 1,592
21位 藤枝市 1,056円 2,310円 1,056円 1395位 / 1,592
22位 御殿場市 1,040円 2,830円 1,040円 1415位 / 1,592
23位 函南町 1,040円 2,310円 1,040円 1418位 / 1,592
24位 伊東市 1,037円 1,925円 1,037円 1428位 / 1,592
25位 伊豆の国市 1,023円 2,590円 924円 1440位 / 1,592
26位 裾野市 990円 2,508円 990円 1465位 / 1,592
27位 御前崎市 990円 1,905円 1,133円 1466位 / 1,592
28位 三島市 940円 2,418円 940円 1494位 / 1,592
29位 富士宮市 825円 1,947円 825円 1536位 / 1,592
30位 焼津市 748円 2,654円 748円 1558位 / 1,592
31位 沼津市 680円 3,090円 680円 1568位 / 1,592
32位 長泉町 570円 1,650円 1,140円 1577位 / 1,592
33位 小山町 423円 2,420円 550円 1589位 / 1,592

静岡県の水道料金は値上がりしそうか

水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。静岡県に収録した33市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは13市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。

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収録していない市区町村があります

静岡県で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。

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出典

総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html

料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。