時短中の賃金が時短前の賃金月額の90%以下なら、給付額は時短中の賃金の10%です。時短前30万円・時短中22万円なら月22,000円で、賃金と合わせて242,000円になります。90%を超えると、賃金と給付の合計が時短前を超えないよう率が下がります(時短中28万円なら18,004円)。
時短前の賃金月額と、時短中に毎月支払われる賃金を入れてください。どちらも賞与など臨時の賃金を除いた月々の賃金です。
育児時短就業給付金(月額)
22,000円
賃金と給付の合計 242,000円
| 時短中の賃金 | 給付額 | 賃金+給付 |
|---|---|---|
| 150,000円 | 15,000円 | 165,000円 |
| 200,000円 | 20,000円 | 220,000円 |
| 240,000円 | 24,000円 | 264,000円 |
| 270,000円 | 27,000円 | 297,000円 |
| 280,000円* | 18,004円 | 298,004円 |
| 290,000円* | 8,990円 | 298,990円 |
| 295,000円* | 4,513円 | 299,513円 |
*は時短前の90%(270,000円)を超える行で、支給率を調整した額です。計算式は厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(令和8年8月1日時点版)の例②と同じです(時短前30万円・時短中28万円で18,004円)。
時短中の賃金が時短前の賃金月額の90%を超え100%未満のときは、賃金率X = 時短中の賃金 ÷ 時短前の賃金月額 × 100 として、支給率Y = 9,000 ÷ X − 90(%)で計算します。賃金率・支給率は小数点以下第3位を四捨五入して第2位まで求め、給付額は小数点以下を切り捨てます。賃金と給付の合計が、時短前の賃金月額の99%から100%の間に収まるように下がっていく仕組みです。
時短前の賃金月額は、算定した額が496,200円を超えるときは496,200円、96,090円を下回るときは96,090円として扱われます。賃金と給付の合計が484,121円(支給限度額)を超えるときは、484,121円から時短中の賃金を引いた額が給付額です。計算した給付額が2,562円(最低限度額)以下なら支給されません。これらはいずれも2027年(令和9年)7月31日までの額で、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。
雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者で、2歳未満の子を養育するために1週間あたりの所定労働時間を短縮して働いている方です。育児休業給付の対象になる育休から引き続き時短勤務を始めた場合のほか、時短勤務を始める前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月)が12か月あれば対象になります。短縮後の所定労働時間が週20時間を下回ると雇用保険の被保険者資格を失い、対象外になることがあります。詳しい要件は育児時短就業給付金の解説にまとめています。
時短勤務を始めた日の属する月から、終えた日の属する月までの各月です。ただし、子が2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)の前日が属する月までで打ち切られます。たとえば誕生日が3月15日なら3月分まで、3月1日なら2月分までです。産前産後休業・育児休業・介護休業を始めた日の前日が属する月までなど、ほかにも打ち切りの事由があります。
原則として会社(事業主)がハローワークで手続きします。育休から引き続き時短勤務を始めた場合は時短開始時賃金の届出が不要で、受給資格の確認と初回の支給申請を行います。支給申請は原則として2つの支給対象月について2か月ごとで、期限は支給対象月の初日から4か月以内です。添付書類には、賃金台帳・出勤簿・タイムカード・労働条件通知書など、賃金の額と支払状況、時短後の週所定労働時間を確認できるものが使われます。
出典:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」2026(令和8)年8月1日時点版
※ 本ページの結果は目安です。実際の支給の可否と額は、ハローワークの審査で決まります。手続きや額の確認は、勤務先の担当部署またはハローワークにご相談ください。
Q. 育児時短就業給付金はいくらもらえますか。
A. 時短中の賃金が、時短前の賃金月額の90%以下なら、時短中の賃金の10%です。90%を超えて100%未満のときは、賃金と給付の合計が時短前の賃金月額を超えないよう支給率が下がります。時短前30万円の場合、時短中が22万円なら22,000円、28万円なら18,004円です(厚生労働省のパンフレットの計算式による)。
Q. 時短前の賃金月額は、どう決まりますか。
A. 育休から引き続き時短勤務を始めた場合は、育児休業給付の休業開始時賃金日額に30を乗じた額です。そうでない場合は、時短を始める前の直近6か月の賃金(賃金支払基礎日数が11日未満の月を除く。臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く)の総額を180で割り、30を乗じた額です。算定した額が496,200円を超えるときは496,200円、96,090円を下回るときは96,090円になります。
Q. いつからいつまでもらえますか。
A. 時短勤務を始めた日の属する月から、時短勤務を終えた日の属する月までの各月が支給対象月です。ただし、時短勤務に係る子が2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)の前日が属する月まで、産前産後休業・育児休業・介護休業を始めた日の前日が属する月までなど、先に来る日で打ち切られます。
Q. 申請はどうやってしますか。
A. 原則として、会社(事業主)が事業所の所在地を管轄するハローワークで、時短開始時賃金の届出・受給資格の確認・支給申請を行います。支給申請は原則として2つの支給対象月について2か月ごとです。本人が希望すれば、本人が直接手続きすることもできます(時短開始時賃金の届出は事業主が行います)。期限は支給対象月の初日から4か月以内です。
Q. 時短勤務をしているのに、給付金が支給されないのはどんなときですか。
A. パンフレットでは、次の場合に支給されないとされています。時短中の賃金が時短前の賃金月額の100%以上のとき、時短中の賃金が支給限度額(484,121円)以上のとき、計算した給付額が最低限度額(2,562円)以下のときです。このほか、受給資格や各月の支給要件(月の初日から末日まで被保険者であること、育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付を受けていないことなど)を満たさない月も対象になりません。支給の可否と額は、ハローワークが交付する支給決定通知書で知らされます。
Q. ボーナスも賃金に含めて計算しますか。
A. いいえ。時短前の賃金月額にも、時短中の賃金にも、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含めません。賞与はこれにあたるため、月々の賃金で計算します。