出産手当金・育児休業給付金 計算機

産休・育休で会社を休む間、いくら受け取れる?月給と休業予定から出産手当金・育児休業給付金の総額を試算します。

収入の情報

休業開始前直近の平均額面。健康保険の標準報酬月額・雇用保険の賃金日額に自動換算します
12か月未満の場合は、協会けんぽが公表する全被保険者の平均額(32万円)との低いほうを使います

出産・育休の情報

出産手当金の対象期間の目安表示に使います(実際の出産日が予定日と異なる場合、期間はずれます)
産後休業(出産翌日から56日)に続けて取得する前提で計算します
配偶者が無業・自営業など「育児休業を要件としない場合」に当てはまるときもチェックしてください

出産手当金+育児休業給付金の合計目安

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出産手当金

標準報酬日額
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1日あたり支給額
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対象日数
0日
出産手当金の総額
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育児休業給付金

休業開始時賃金日額
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最初の6か月(180日)の月額目安
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181日目以降の月額目安
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育児休業給付金の総額(入力期間分)
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出生後休業支援給付金(上乗せ)
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支給される期間の目安

  • 出産手当金:出産予定日以前42日(多胎98日)〜出産翌日以後56日
  • 育児休業給付金:原則、子が1歳に達するまで(延長事由があれば最長2歳まで)
  • 出生後休業支援給付金:子の出生後8週間(産後休業をしない場合)または16週間(産後休業をする場合)以内が対象、支給日数は最大28日

計算の根拠と出典

出典:健康保険法 第102条(e-Gov法令検索)、全国健康保険協会(協会けんぽ) 出産手当金、雇用保険法 第61条の7〜9(e-Gov法令検索)、厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」(2026年9月29日確認)。

※本ツールの計算結果は概算です。実際の支給額・支給要件は加入している健康保険・ハローワークにご確認ください。

次に気になること

育休給付だけで生活費は足りるか

育児休業給付金は給付率67%(181日目以降は50%)で、社会保険料の免除・非課税を考慮すると在職中の手取りの実質8割程度になることが多いですが、それでも収入は下がります。里帰り出産や保育料など想定外の出費も重なりやすい時期のため、家計全体を早めに見直しておくと安心です。

傷病手当金との違い

切迫早産などで出産前に休職した場合は、出産手当金ではなく傷病手当金の対象になることがあります(出産手当金の方が支給額が多い場合は差額調整あり)。休業理由によって使える制度が変わる点に注意してください。

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よくある質問

Q. 出産手当金と育児休業給付金は同時にもらえますか。

A. 対象になる期間が違うため重複しません。産前42日(多胎98日)〜産後56日は出産手当金、産後休業が終わった翌日から育児休業給付金に切り替わります。

Q. 育児休業給付金の給付率が下がるのはいつからですか。

A. 育児休業を開始してから180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%になります。

Q. 出生後休業支援給付金とは何ですか。

A. 2025年(令和7年)4月に創設された給付金です。被保険者とその配偶者の両方が通算14日以上の育児休業を取得した場合、休業開始時賃金日額の13%相当額(最大28日分)が上乗せされます。

Q. 休業開始時賃金日額に上限や下限はありますか。

A. あります。令和9年7月31日までの額で、上限16,540円・下限3,203円です。実際の賃金がこの範囲外でも、この上限・下限の額で計算されます。

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