傷病手当金 計算機

病気やケガで働けないとき、健康保険からいくら受け取れる?月給と休業日数から日額・総額を試算します。

収入の情報

支給開始日以前12か月の平均額面。健康保険の標準報酬月額に自動換算します
12か月未満の場合は、協会けんぽが公表する全被保険者の平均額(32万円)との低いほうを使います

休業の情報

給与の支払いがない日数の合計

1日あたりの支給額

¥0

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内訳

標準報酬日額
¥0
1か月(30日)の目安
¥0
支給日数(待期3日を除く)
0日
入力した休業日数での概算支給額
¥0

支給期間の上限

  • 最初の3日間(待期期間)は支給されません
  • 支給期間は支給開始日から通算1年6か月(546日)
  • 給与が支払われた日は支給されず、差額のみ支給されます

計算の根拠と出典

出典:健康保険法 第99条(e-Gov法令検索)、全国健康保険協会(協会けんぽ) 傷病手当金(2026年9月29日確認)。

※本ツールの計算結果は概算です。実際の支給額・支給要件は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。

次に気になること

退職後も傷病手当金を受け取れるか

在職中に傷病手当金の受給を開始していた場合、退職後も引き続き受給できる「継続給付」という仕組みがあります。条件は、退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、かつ退職日の時点で傷病手当金を受給している、または受けられる状態にあることです。退職日に出勤すると、その日は「働ける状態」とみなされ継続給付の対象から外れるため注意が必要です。

失業保険(基本手当)との関係

失業保険を受け取るには「すぐに働ける状態」であることが条件のため、傷病手当金を受給している間(=働けない状態)は原則として失業保険を受け取れません。回復後に失業保険を受け取れるよう、ハローワークで受給期間の延長申請をしておくと安心です。回復後の受給見込み額は失業保険(基本手当)計算機で試算できます。

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よくある質問

Q. 傷病手当金はいつからもらえますか。

A. 連続する3日間の待期期間を満たした翌日、つまり休業4日目から支給対象になります。待期期間には有給休暇や公休日も含められます。

Q. 標準報酬月額がわからない場合はどうすればよいですか。

A. 月給(額面)を入力すると、健康保険の標準報酬月額の等級表で自動的に換算します。正確な額は給与明細や協会けんぽからの通知でご確認ください。

Q. 12か月分の給与が毎月変動している場合はどうなりますか。

A. 実際は支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額の平均を使います。本ツールは入力した1つの月給が12か月続いた前提で概算しています。

Q. 退職後も傷病手当金は受け取れますか。

A. 退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の時点で傷病手当金を受給している、または受けられる状態であれば、資格喪失後も継続して受給できます。

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