出産と育休で会社を休む間、いくら受け取れる?月給20万円が続いた場合、出産手当金は合計約¥435,806、育休手当(育児休業給付金)は最初の6か月が月約¥134,000です。
出産手当金の合計(産前42日+産後56日)
¥435,806
1日あたり ¥4,447(標準報酬月額 ¥200,000 で計算)
育休の給付率は最初の180日と、181日目以降で変わります。育休を1年取った場合の目安総額(出産手当金+育休手当)は¥1,839,806です。
| 期間 | 給付率 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 育休開始〜180日目 | 67% | ¥134,000 |
| 181日目以降 | 50% | ¥100,000 |
| 育休1年(360日)の合計 | ― | ¥1,404,000 |
※支給開始前6か月間ずっと月給20万円だった前提の概算です。産休・育休の期間を自由に入力したい場合は出産手当金・育児休業給付金 計算機をご利用ください。
子の出生後8週間(または16週間)以内に、被保険者本人と配偶者の両方が通算14日以上の育児休業を取得すると、休業開始時賃金日額の13%相当額(最大28日分)が上乗せされる「出生後休業支援給付金」の対象になります(2025年4月創設)。配偶者の育休有無で金額が変わるため、対象になるかは計算機で試算できます。
退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の時点で出産手当金を受給している、または受けられる状態であれば、資格喪失後も継続して受給できます(健康保険法第104条)。退職日に出勤すると「働ける状態」とみなされ、継続給付の対象から外れる点に注意が必要です。
切迫早産などで出産予定日より前から休職した場合、産前42日(多胎98日)より前の期間は出産手当金の対象外で、傷病手当金の対象になることがあります(両方の支給要件を満たす場合は出産手当金が優先され、差額調整があります)。
出産手当金・育児休業給付金はいずれも非課税所得のため、受け取った金額から所得税は引かれません(健康保険法第62条、雇用保険法第12条)。さらに、事業主が申出をすることで育休中の健康保険料・厚生年金保険料は本人負担分・会社負担分ともに免除されます(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)。月給20万円で働いていた場合に本来発生する社会保険料(本人負担分・月額)の目安は次のとおりです(東京都・協会けんぽ・40歳未満)。
※免除されていても保険料を納めたものとして将来の年金額に反映されます。住民税は前年の所得に対して課税されるため、特別徴収が止まる場合は普通徴収などで別途納付が必要です。
出典:健康保険法 第102条・第62条・第159条(e-Gov法令検索)、雇用保険法 第61条の7・第12条(e-Gov法令検索)、厚生年金保険法 第81条の2(e-Gov法令検索)、全国健康保険協会(協会けんぽ) 出産手当金、厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026年9月30日確認)。
※本ページの金額は概算です。実際の支給額・支給要件は加入している健康保険・ハローワークにご確認ください。
Q. 月給20万円の出産手当金はいくらですか?
A. 支給開始日以前12か月間ずっと月給20万円だった場合、標準報酬月額は¥200,000に換算され、1日あたりの出産手当金は¥4,447になります(健康保険法第102条・第99条2項の準用。標準報酬日額の3分の2、10円未満・1円未満は四捨五入)。産前42日・産後56日の計98日分では合計約¥435,806です(多胎妊娠の場合は産前が98日になり、計154日分です)。
Q. 育休手当(育児休業給付金)は月給20万円だといくらもらえますか?
A. 育児休業を開始してから180日目までは、休業開始時賃金日額¥6,667の67%で月額約¥134,000、181日目以降は50%で月額約¥100,000になります(雇用保険法第61条の7第6項)。育休を1年(360日)取った場合の合計は約¥1,404,000です。
Q. 出産手当金・育休手当に税金はかかりますか?
A. 出産手当金は健康保険の保険給付、育児休業給付金は雇用保険の失業等給付にあたり、いずれも非課税所得のため所得税はかかりません(健康保険法第62条、雇用保険法第12条)。住民税は前年の所得に対して課税されるため、休業中も普通徴収などで納付が必要になる場合があります。
Q. 育休中の社会保険料はどうなりますか?
A. 事業主が申出をすることで、育児休業等をしている期間の健康保険料・厚生年金保険料は本人負担分・会社負担分ともに免除されます(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)。免除されていても保険料を納めたものとして将来の年金額には反映されます。