単身・1級地なら給与収入119万円以下、65歳以上で年金収入だけなら155万円以下で住民税が非課税になります。扶養人数・お住まいの級地(1〜3級地)で金額が変わるため、下の表・計算機で確認できます。
住民税は「均等割」と「所得割」の両方が非課税になって初めて「住民税非課税」です。均等割の非課税限度額はお住まいの市区町村の級地区分によって異なります(施行令47条の3・施行規則9条の21)。以下は1級地=1.0/2級地=0.9/3級地=0.8の率で計算した目安です。
| 区分 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 給与119万円 年金155万円 | 給与115.5万円 年金151.5万円 | 給与112万円 年金148万円 |
| 扶養1人 | 給与175万円 年金211万円 | 給与165.9万円 年金201.9万円 | 給与156.8万円 年金192.8万円 |
| 扶養2人 | 給与210万円 年金246万円 | 給与197.4万円 年金233.4万円 | 給与184.8万円 年金220.8万円 |
| 扶養3人 | 給与255.7万円 年金281万円 | 給与232.7万円 年金264.9万円 | 給与212.8万円 年金248.8万円 |
| 障害者・未成年者・ 寡婦・ひとり親 | 給与209万円/年金245万円(級地共通・135万円以下) | ||
「年金」は65歳以上・公的年金等控除110万円(年金収入330万円未満の簡易計算)で換算した収入です。65歳未満の年金収入は控除額が60万円になるため目安が変わります。「給与」は給与収入のみ・他の所得がない場合の目安です。
給与収入の目安(これ以下なら非課税)
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65歳以上・年金収入のみの場合 —
非課税ラインを超える年収の場合、実際にかかる住民税の所得割・均等割の金額は住民税 計算ツールで年収・扶養人数・都道府県を入れて自動計算できます。年収別の目安は年収別 住民税 早見表でも確認できます。
住民税と所得税は非課税になる基準が異なります(所得税のほうが課税最低限が高く設定されています)。2024〜2026年の推移と、パート・個人事業主それぞれの目安は所得税がかからない年収の早見表にまとめています。
住民税がかかり始める年収は、いわゆる「年収の壁」のうち最初に到達する壁でもあります。106万円・130万円の社会保険の壁、178万円の所得税の壁まで含めた手取りの変化は年収の壁シミュレーターで確認できます。
出典:地方税法(e-Gov)/地方税法施行令(e-Gov)/地方税法施行規則(e-Gov)/総務省 令和8年度地方税制改正(案)について(2026年9月30日確認)。
※ 本ページの結果は概算です。均等割の非課税限度額は市区町村の条例で定めるため、実際の金額はお住まいの自治体にご確認ください。
Q. 住民税が非課税になる年収はいくらですか。
A. 合計所得金額が非課税限度額以下だと住民税(所得割・均等割)がかかりません。単身で1級地(東京都特別区など多くの都市部)の場合、給与収入は119万円以下、65歳以上で年金収入だけの場合は155万円以下が目安です。扶養親族がいる、または級地が異なると金額は変わります。
Q. 級地とはなんですか。どうやって調べればいいですか。
A. 生活保護法の保護基準に基づく地域区分で、1級地・2級地・3級地に分かれます。政令指定都市や県庁所在地の多くは1級地です。正確な級地と非課税限度額の金額は、お住まいの市区町村の住民税担当課(または「〇〇市 個人住民税 非課税限度額」で検索)に確認してください。
Q. 障害者・ひとり親・未成年者は基準が違いますか。
A. はい。障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する人は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入209万円以下、65歳以上の年金収入なら245万円以下)であれば、区分・級地にかかわらず住民税(均等割・所得割とも)が非課税になります。