月給30万円なら任意継続は月いくら?国保とどっちが安い?

退職後も会社の健康保険に残る「任意継続」は、退職時の標準報酬月額(上限320,000円)に都道府県の保険料率をかけて保険料が決まります。在職中は会社と折半でしたが、任意継続では全額自己負担になります。退職時の給与・都道府県・年齢を入れると、月額・年額と在職中との差を計算できます。

任意継続の保険料 計算ツール

入力

標準報酬月額のもとになった、退職前の月給の目安

任意継続の保険料(月額・全額自己負担)

30,240円

年額 362,880円

内訳

計算に使った標準報酬月額
300,000円
在職中の本人負担(折半・月額)
15,120円
在職中との差(月額)
15,120円

この計算の前提

  • 標準報酬月額は、入力した給与額を健康保険の等級表にあてはめた額です(上限320,000円)
  • 料率は都道府県別の健康保険料率に子ども・子育て支援金率を加えたもので、40〜64歳は介護保険料率も加わります
  • お住まいの都道府県と退職前に加入していた協会けんぽの都道府県が異なる場合などは、実際の額と異なることがあります

標準報酬月額には上限があり、2年間は保険料がほぼ変わらない

任意継続の保険料は「退職時の標準報酬月額×お住まいの都道府県別保険料率」で決まりますが、標準報酬月額には上限(320,000円)があります。退職時の標準報酬月額がこれを超えていた場合でも、計算には320,000円が使われるため、給与が高かった人ほど在職中との差は実際の給与差より小さくなります。

保険料は原則2年間変わりません。都道府県の保険料率が改定された年度や、加入中に40歳になって介護保険第2号被保険者に該当した場合・65歳になって該当しなくなった場合などは金額が変わります。

加入期間は2年間で、就職して他の健康保険に入ったときなどのほか、本人が「任意継続被保険者でなくなることを希望する」と申し出た場合も途中で資格を失えます。加入の申出は退職日の翌日から20日以内で、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に申出書を提出します。

国民健康保険との比べ方

もう一つの選択肢が国民健康保険です。国保の保険料は前年の所得や世帯人数、お住まいの市区町村によって計算方法が変わるため、この計算機では出していません。お住まいの市区町村のページで保険料を試算し、上の任意継続の月額・年額と見比べてください。

市区町村別の国民健康保険料を計算する →

家族の扶養に入れるかも確認する

退職後の年収が1,300,000円未満の見込みで、同居・別居の要件など家族が加入する健康保険の扶養条件を満たせば、家族の被扶養者になる方法もあります。被扶養者になれれば保険料の負担はありません。条件を満たすかどうかは、家族が加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保など)に確認が必要です。

標準報酬月額・年齢別 保険料早見表(東京都の場合)

標準報酬月額20万・30万・40万円のときの、任意継続の保険料(月額・全額自己負担)です。お住まいの都道府県によって金額は変わります。

標準報酬月額40歳未満40〜64歳
20万円20,160円23,400円
30万円30,240円35,100円
40万円※32,256円37,440円

※標準報酬月額の上限(320,000円)が適用されている行です。東京都・令和8年度の保険料率で概算しています。実際の金額はお住まいの都道府県によって変わります。

よくある質問

Q. 任意継続の保険料は誰が決めますか。

A. 退職時の標準報酬月額(上限320,000円)に、お住まいの都道府県の健康保険料率をかけて決まります。在職中と違って会社負担分がないため全額自己負担です。

Q. 任意継続の保険料は2年間ずっと同じですか。

A. 原則2年間は変わりません。ただし保険料率が変わった年度や、40歳・65歳に達して介護保険の対象が変わったときなどは改定されます。

Q. 任意継続は途中でやめられますか。

A. やめられます。就職して他の健康保険に入ったときのほか、本人が任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合も資格を失います。

Q. 任意継続の加入手続きはいつまでにしますか。

A. 退職日の翌日から20日以内です。お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に申出書を提出します。

参考・出典

(2026年10月1日確認)保険料率は lib/tax.ts の共通計算(令和8年度・都道府県別料率+子ども子育て支援金率)によります。実際の保険料は、お住まいの都道府県と退職前の協会けんぽ都道府県が異なる場合などに変わることがあります。正確な金額は加入手続きの際にお住まいの都道府県の協会けんぽ支部にご確認ください。