メルカリの売上は確定申告が必要?|不用品は非課税・転売は雑所得(トレカ・20万円・住民税)
自分で使っていた服や家電、家具などの不用品をメルカリで売っただけなら、その所得は非課税で、確定申告は不要です。国税庁は、生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税で、損失は生じていないものとみなされると案内しています。一方、売るために仕入れた商品の転売や、継続して利益を出している販売は、原則として雑所得(事業として行っていれば事業所得)になります。会社員の場合は、給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。本記事では、どこまでが非課税でどこからが課税かを、国税庁の原文で確かめられた範囲でまとめます。
メルカリの確定申告が必要な人・不要な人の早見表
メルカリなどのフリマアプリの売上について、国税庁の案内をもとに整理します。
| 売ったもの・状況 | 確定申告 | 根拠 |
|---|---|---|
| 使っていた服・家電・家具などの不用品 | 不要(非課税) | No.1906 |
| 1個または1組30万円超の貴金属・宝石・書画・骨とう | 課税の対象になる場合あり | No.3105 |
| 売るために仕入れた商品の転売(会社員・所得20万円超) | 必要 | No.1906・1900 |
| 同上(会社員・所得20万円以下) | 所得税は不要 住民税は別 | No.1900 |
※「所得」は売上そのものではなく、売上から仕入れ代や送料などの必要経費を引いた金額です。会社員の判定は、給与を1か所から受けている場合の目安です。
この記事は、令和8年4月1日現在の法令等に基づく国税庁の案内で説明します。
不用品を売っただけなら非課税
国税庁のタックスアンサーNo.1906は、フリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得を、一般的には雑所得に該当するものの例に挙げています。ただし、次の注意書きがあります。
国税庁No.1906(原文)
「生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。」
非課税の根拠はNo.3105にあります。「生活用動産の譲渡による所得」は課税されないとされ、生活用動産は「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産」と説明されています。引っ越しや断捨離で手放す服、読み終えた本、使い終えた家電などは、この考え方に当たります。
注意したいのは次の2点です。
- 30万円を超える貴金属などは別です。No.3105は、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は非課税から除くとしています。
- 損をしても申告できません。非課税の不用品売却は「損失は生じていないものとみなされる」ので、安く売って赤字でも、ほかの所得から引くことはできません。
転売・継続的な販売は雑所得か事業所得
非課税になるのは「生活の用に供している資産」の売却です。売るために仕入れた商品は、自分の生活に使っていた資産ではないため、この非課税には当たらないと読めます。確定申告書等作成コーナーの国税庁のよくある質問は、ネットオークションやフリマアプリの個人取引による利益を、事業所得に該当する場合を除き、原則として雑所得(業務・その他)としています。
雑所得の計算と扱いは、No.1500で次のように説明されています。
- 所得の金額:総収入金額から必要経費を引いた金額です。「業務に係るもの」は、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。
- 赤字の扱い:雑所得の損失は、他の所得と損益通算ができません。
- 書類の保存:業務に係る雑所得があり、前々年分の収入金額が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類の保存が必要です。
事業所得か雑所得かは、取引の規模や継続性などの実態で判断されます。迷うときは、税務署か税理士に確認してください。
青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人です(国税庁No.2070)。会社員の副業が雑所得になる場合は青色申告の対象外で、個人事業主として転売を事業にして事業所得で申告する人が対象になります。
トレカやブランド品はどうなる?
検索でよく見る「トレカ」について、国税庁のタックスアンサーを調べましたが、トレーディングカードを名指しした案内は確認できませんでした。そのため、一般的な考え方だけを整理します。
| 状況 | 考え方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 自分で集めた私物を少し手放す | 生活用動産の売却に当たる余地あり | No.3105 |
| 売る目的で買い、継続的に売る | 雑所得または事業所得 | No.1906・1500 |
| 貴金属・宝石・書画・骨とう | 1個または1組30万円超は課税対象 | No.3105 |
※トレカが「骨とう」などに当たるかどうかは、国税庁の案内では確かめられませんでした。高額なものや枚数が多い場合は、税務署に確認してください。
ブランドバッグや腕時計も同じ考え方です。使っていた私物の売却は生活用動産として非課税になり得ますが、貴金属・宝石・書画・骨とうに当たるものは、1個または1組30万円を超えると課税対象になる場合があります。仕入れて売るなら、転売として雑所得などで考えます。
会社員の「20万円」と住民税
20万円ルールは、国税庁No.1900にあります。給与を1か所から受けていて、かつ給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人は、確定申告をしなければなりません。メルカリの転売で得た雑所得も、この「各種の所得金額」に入ります。
- 売上が20万円を超えたら申告、ではありません。判定に使うのは、売上から必要経費を引いた「所得」です。
- 不用品の売却は含めません。非課税なので、この判定の対象外です。
- ほかの副業の所得と合計します。メルカリの所得と、ほかの副業の所得を合わせて20万円を超えるかで判断します。
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別に考える必要があります。給与以外の所得があるときの住民税の申告は、副業が20万円以下でも住民税の申告は必要|期限・出し方・しない場合で、横浜市・大阪市の案内をもとに整理しています。
「バレる」「バレない」で迷う前に
検索では「バレる」「バレない」という言葉がよく使われますが、国税庁の案内が定めているのは、課税される所得があるか、申告が必要かという点です。
- 不用品の売却:非課税で申告も不要なので、隠す必要のある取引ではありません。
- 転売などの所得が20万円を超える会社員:申告が必要です(No.1900)。
申告が必要なのにしなかった場合は、無申告加算税がかかることがあります(No.2024)。調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税金の5パーセントです。調査の事前通知の後は10パーセント、調査を受けた後は15パーセントが基本の割合で、税額が大きいと割合は上がります。期限を過ぎたときの手順は確定申告の期限を過ぎたらにまとめています。
会社に副業が伝わるかどうかは、主に住民税の納め方に関わります。仕組みと対策は副業収入の確定申告が必要な条件と住民税で会社にバレない方法をご覧ください。
確かめられなかったこと
メルカリなどの運営会社から税務当局への情報提供や報告の制度については、国税庁・財務省の原文を探しましたが、確かめられる記載が見つかりませんでした。そのため、このページでは書いていません。会社や税務署に知られるかどうかではなく、申告が必要かどうかで判断してください。
よくある質問
メルカリで不用品を売っただけでも、確定申告は必要ですか?
不要です。国税庁No.1906は、生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得を非課税で、確定申告が不要としています。ただし、1個または1組30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうは別です(No.3105)。
メルカリの売上はいくらから確定申告が必要ですか?
売上の金額では決まりません。給与を1か所から受けている会社員は、売上から必要経費を引いた所得と、ほかの副業などの所得の合計が20万円を超えると申告が必要です(No.1900)。不用品の売却は非課税なので含めません。
メルカリで転売をしています。何所得になりますか?
国税庁のよくある質問は、事業所得に該当する場合を除き、原則として雑所得(業務・その他)としています。事業所得に当たるかは取引の実態で判断されるため、迷う場合は税務署か税理士に確認してください。
トレカを売った場合は、確定申告が必要ですか?
トレカを名指しした国税庁の案内は確認できませんでした。自分で集めた私物の売却は生活用動産に当たる余地があり、売る目的で買って継続的に売る場合は転売として雑所得などで考えます。高額なものや枚数が多い場合は、税務署に確認してください。
メルカリで赤字になりました。ほかの所得と相殺できますか?
できません。不用品の売却の損失は生じていないものとみなされます(No.1906)。転売などの雑所得の損失も、他の所得と損益通算ができません(No.1500)。
所得税の申告が不要なら、住民税も申告しなくてよいですか?
別に考える必要があります。給与以外の所得があるときの住民税の申告は、副業が20万円以下でも住民税の申告は必要で整理しています。
申告しないとどうなりますか?
申告が必要なのにしなかった場合は、無申告加算税がかかることがあります。国税庁No.2024では、調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は納付すべき税金の5パーセントとされています。
メルカリ以外のラクマやヤフオクでも同じですか?
国税庁の案内は、インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどの個人取引を区別せずに説明しています。サービス名による違いは、確かめた範囲にはありません。
参考・出典
- 国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合(2026年10月確認)
- 国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(2026年10月確認)
- 国税庁 No.1500 雑所得(2026年10月確認)
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(2026年10月確認)
- 国税庁 No.2070 青色申告制度(2026年10月確認)
- 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき(2026年10月確認)
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問「ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による収入がある場合」(令和4年分。2026年10月確認)
※本ページの記載は、国税庁の案内を簡略化したものです。実際の申告の要否は、取引の内容や他の所得で変わります。最新の案内、または税務署・税理士にご確認ください。