ポイ活のポイントは確定申告が必要?|値引きは不要・キャンペーンは一時所得(50万円・20万円・住民税)
買い物の代金に応じて付与され、次の買い物の値引きに使うポイントは、通常の商取引における値引きと同様の行為として、確定申告の必要はありません(国税庁No.1907)。一方、抽選キャンペーンで当たったポイントやマイナポイントなどは一時所得になります。一時所得には50万円の特別控除があり、国税庁は、一般的な給与所得者は他の一時所得も含めて合計90万円を超えない限り確定申告は不要と案内しています。本記事では、ポイ活のポイントがどの場合に課税され、どの場合に申告が必要になるかを、国税庁の原文で確かめられた範囲でまとめます。
ポイントの種類別・確定申告の早見表
国税庁のタックスアンサーをもとに、ポイ活で得るポイントの扱いを整理します。
| ポイントの種類 | 所得税の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 買い物の代金に応じて付与され、値引きに使う | 課税対象外 | No.1907 |
| 抽選キャンペーンで臨時・偶発的に得た | 使った年の一時所得など | No.1907 |
| 共通ポイント制度の運営企業から付与された | 使った年の一時所得など | No.1907 |
| マイナポイント | 一時所得 | No.1490 |
| 営利目的で継続して得る紹介の報酬など | 雑所得(業務)の考え方 | No.1500 |
※「使った年」は、国税庁No.1907に「使用した日の属する年分」と書かれています。ポイントを受け取った年ではなく、使った年で考えます。
この記事は、令和8年4月1日現在の法令等に基づく国税庁の案内で説明します。
値引きとして使うポイントは申告不要
国税庁No.1907には、ドラッグストアの買い物でポイントが付与され、次回の決済代金の値引きなどに使うケースについて、次の回答があります。
国税庁No.1907(原文)
「通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとして、確定申告をする必要はありません。」
説明では、商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益は、原則として課税対象となる経済的利益に該当しないものとして取り扱うとされています。決済代金に応じて、その企業から付与されるポイントは、使う消費者にとっては値引きと同様の行為と考えられるので、取得も使用も課税対象にならない、という整理です。
ただし、国税庁の回答が直接取り上げているのは、店が自店の買い物に応じて付与するポイントの例です。カード会社など他のポイントの扱いまで国税庁が個別に示しているわけではないので、不安なときは税務署にご確認ください。
キャンペーンのポイントは一時所得(50万円・90万円の目安)
同じNo.1907の注には、値引きとは扱いが変わる場合が書かれています。
- ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして、臨時・偶発的に取得したポイント
- 共通ポイント制度を運営する企業から付与されたポイントを使った場合
これらは、通常の商取引における値引きと同様の行為とは考えられないため、使ったポイント相当額を、使用の目的に応じて、使用した日の属する年分の一時所得や事業所得などの総収入金額に算入するとされています。マイナンバーカードの新規取得などで付与されるマイナポイントも、No.1490のQ&Aで一時所得とされています。
一時所得の金額は、No.1490で次のように計算するとされています。
総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)= 一時所得の金額
税額の計算では、この金額の2分の1が給与所得などの他の所得と合計されます。申告が必要になるかどうかの目安は、国税庁のNo.1490のQ&Aにあります。
国税庁No.1490 Q&A(要旨)
一時所得は特別控除額50万円を控除するため、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。一般的な給与所得者は、給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合は申告が不要とされ、一時所得は50万円を控除した残額の2分の1で計算するため、他の一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
この原文をもとに、収入が一時所得だけの会社員の例を計算すると次のとおりです。
| 一時所得の収入 | 給与以外の所得金額 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 50万円 | 0円 | 不要 |
| 90万円 | 20万円 | 不要(20万円以下) |
| 100万円 | 25万円 | 必要(20万円超) |
※収入を得るために支出した金額がなく、他の副業などの所得もない一般的な給与所得者の場合の計算です。給与以外の所得金額は(収入−50万円)×1/2で求めています。ほかに副業の所得があるときは合計して判定します。
共通ポイントを使って株式等を買った場合は、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額に算入し、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額を基に計算するとされています(No.1907の注)。ポイント投資をしている人は、この扱いも確かめてください。
紹介報酬を継続して得ているなら雑所得
一時所得は、国税庁No.1490で「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」で、労務や役務の対価としての性質を有しない一時の所得をいうとされています。これに対し、No.1500は、雑所得のうち「業務に係るもの」を、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものと説明しています。
ポイ活のなかでも、友達紹介のポイントや紹介の報酬を、ブログやSNSなどで営利を目的に継続して得ている場合は、一時所得ではなく、この業務に係る雑所得の考え方で見る必要が出てきます。違いは次のとおりです。
- 50万円の特別控除はありません。雑所得は、総収入金額から必要経費を引いた金額です。
- 赤字は損益通算ができません。雑所得の損失は、他の所得と損益通算ができません(No.1500)。
- 会社員は20万円で判定します。給与以外の所得金額の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です(No.1900)。
ポイントサイトの広告利用・アンケート・友達紹介で得たポイントについて、国税庁が個別に取り上げた案内は、確かめられた範囲には見つかりませんでした。一時所得になるか雑所得になるかは、得ている目的や継続性など実態で判断されるため、収入が大きいときは税務署に確認してください。
20万円以下でも住民税は別
会社員の20万円ルールは、国税庁No.1900にあります。給与を1か所から受けていて、かつ給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人は、確定申告をしなければなりません。ポイントの収入そのものではなく、一時所得なら50万円を引いて2分の1にした後の金額、雑所得なら必要経費を引いた後の金額が、この判定に使われます。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に考える必要があります。給与以外の所得があるときの住民税の申告は、副業が20万円以下でも住民税の申告は必要|期限・出し方・しない場合で、横浜市・大阪市の案内をもとに整理しています。一時所得が50万円以内で一時所得の金額が0円になる場合は、そもそも申告する所得がありません。
「バレる」「バレない」で迷う前に
国税庁の案内が定めているのは、課税される所得があるか、申告が必要かという点です。値引きとして使うポイントは課税対象外で、申告も不要なので、隠す必要のある取引ではありません。キャンペーンのポイントなど一時所得は、50万円の特別控除の範囲なら、申告する所得がありません。
課税のタイミングについて、国税庁No.1907はポイントを使用した日の属する年分としています。ポイントがたまっているだけの年と、使った年を分けて考えることになります。
申告が必要なのにしなかった場合は、無申告加算税がかかることがあります。期限を過ぎたときの手順は確定申告の期限を過ぎたら|還付は5年以内、納税があれば加算税と延滞税にまとめています。会社に副業が伝わるかどうかは、主に住民税の納め方に関わります。仕組みと対策は副業収入の確定申告が必要な条件と住民税で会社にバレない方法をご覧ください。
確かめられなかったこと
ポイントの運営会社から税務当局への情報提供や報告の制度、ポイントサイトごとの個別の扱いについては、国税庁の原文を探しましたが、確かめられる記載が見つかりませんでした。そのため、このページでは書いていません。会社や税務署に知られるかどうかではなく、申告が必要かどうかで判断してください。
よくある質問
ポイ活でためたポイントは、確定申告が必要ですか?
買い物の代金に応じて付与され、値引きに使うポイントは、確定申告の必要はありません(国税庁No.1907)。キャンペーンで得たポイントなどは一時所得になり、50万円の特別控除があります。
ポイ活はいくらから確定申告が必要ですか?
一時所得だけの会社員の場合、国税庁No.1490のQ&Aでは、他の一時所得も含めて合計90万円を超えない限り確定申告は不要とされています。ほかに副業の所得があるときは、合計して20万円を超えるかで判断します(No.1900)。
ポイ活で20万円以下なら、住民税の申告も不要ですか?
所得税の20万円ルールと住民税の申告は別です。給与以外の所得があるときの住民税の申告は、副業が20万円以下でも住民税の申告は必要で整理しています。
ポイントは、もらった年と使った年のどちらで考えますか?
国税庁No.1907は、ポイントを使用した日の属する年分の所得金額の計算上、総収入金額に算入するとしています。もらった年ではなく、使った年で考えます。
マイナポイントは課税されますか?
国税庁No.1490のQ&Aでは、マイナンバーカードの新規取得などで付与されるマイナポイントは、通常の商取引における値引きとは認められず、一時所得として課税の対象になるとされています。一時所得の合計が50万円を超えない限り、確定申告は不要です。
友達紹介のポイントや紹介報酬は、一時所得ですか雑所得ですか?
営利を目的に継続して得ているかで見方が変わります。継続的なものは業務に係る雑所得の考え方になり、50万円の特別控除はありません(No.1490・No.1500)。ポイントサイトの紹介制度を名指しした国税庁の案内は確かめられなかったので、収入が大きい場合は税務署に確認してください。
ポイント投資(ポイントで株や投資信託を買う)は申告が必要ですか?
共通ポイントを使って株式等を買った場合、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入するとされています(No.1907の注)。一時所得が50万円の特別控除の範囲なら、申告する所得はありません。
ポイ活で確定申告をしないと、どうなりますか?
申告が必要な所得があるのにしなかった場合は、無申告加算税がかかることがあります。手順は確定申告の期限を過ぎたらで整理しています。
参考・出典
- 国税庁 No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い(2026年10月確認)
- 国税庁 No.1490 一時所得(2026年10月確認)
- 国税庁 No.1490 一時所得 Q&A(マイナポイントの課税関係)(2026年10月確認)
- 国税庁 No.1500 雑所得(2026年10月確認)
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(2026年10月確認)
※本ページの記載は、国税庁の案内を簡略化したものです。実際の申告の要否は、ポイントの種類や他の所得で変わります。最新の案内、または税務署・税理士にご確認ください。