年間休日の平均は112.4日|企業規模別の相場と120日以上の目安
自分の会社の休日は多いのか少ないのか、気になったことはありませんか。厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」によると、年間休日総数の1企業平均は112.4日、労働者1人平均は116.6日で、いずれも昭和60(1985)年以降で最も多い水準です。この記事では、企業規模別の相場と「年間休日120日以上」の目安をまとめました。
年間休日総数の平均と企業割合
令和7(2025)年調査における令和6(2024)年1年間の年間休日総数は、1企業平均112.4日(令和6年調査112.1日)、労働者1人平均116.6日(同116.4日)でした。年間休日総数階級別の企業割合をみると、「120〜129日」が37.3%と最も多く、「130日以上」の2.0%と合わせた「120日以上」の企業は39.3%です(令和6年調査は37.3%)。
階級別の企業割合(令和7年調査)
69日以下1.1%/70〜79日1.8%/80〜89日3.0%/90〜99日5.2%/100〜109日27.9%/110〜119日21.4%/120〜129日37.3%/130日以上2.0%
企業規模別の年間休日総数
企業規模別に1企業平均年間休日総数をみると、企業規模が小さいほど休日が少なくなる傾向があります。
中小企業の退職金相場でも会社規模による差がみられ、休日・退職金ともに会社の規模によって水準が変わりやすいことがわかります。
規模による差は自分では選べません
会社の規模によって休日や退職金に差がある以上、老後の資産形成は会社の制度だけに頼らず、自分でも計画しておくと安心です。
年間休日総数と有給休暇は別枠
厚生労働省の定義では、「年間休日総数」は就業規則等で休日とされている日の合計で、年次有給休暇の日数は含まれません。令和6(2024)年1年間に労働者が実際に取得した年次有給休暇は1人平均12.1日、取得率は66.9%(令和6年調査65.3%)で、いずれも比較可能な昭和59(1984)年以降で最も高い水準でした。
有給休暇の取り方はこちら
有給休暇の正しい取り方と会社に拒否された場合の対処法で、労働基準法上の権利と、会社が拒否できる条件を解説しています。
休日の少なさが気になったら
転職を考える際は、求人票に記載された「年間休日数」が実際の休日総数と一致しているかを確認しましょう。転職後の有給休暇は入社から6か月後、出勤率80%以上で新たに付与され、前職の有給は原則として引き継げません。詳しくは転職後の有給休暇はいつから取れる?で解説しています。
休日出勤や残業が多い会社では、額面が増えても手取りの伸びは社会保険料・税金の分だけ鈍くなります。手取り計算機で、実際に残る金額を確認できます。昇給の相場が気になる方は昇給額の平均もあわせてご覧ください。
よくある質問
「年間休日120日以上」とはどんな基準ですか?
完全週休2日制(52週×2日=104日)に祝日(年間約16日)を足した水準が目安とされます。厚生労働省の調査では「120〜129日」の企業が37.3%と最も多い階級で、「130日以上」の2.0%と合わせると、120日以上の企業は全体の39.3%でした。
中小企業は本当に休日が少ないのですか?
厚生労働省の調査(常用労働者30人以上の企業が対象)では、企業規模「30〜99人」の1企業平均年間休日総数は111.2日で、「1,000人以上」の117.7日より6日ほど少ない結果でした。ただし同じ規模区分でも会社ごとに差があるため、実際の日数は就業規則で確認してください。
有給休暇は年間休日総数に含まれますか?
含まれません。厚生労働省の定義では、年間休日総数は就業規則等で休日とされている日の合計で、「年次有給休暇分や雇用調整、生産調整のための休業分は含まれない」とされています。有給休暇は別枠で取得するものです。
年間休日が少ない会社の手取りはどう計算しますか?
休日出勤や残業が多い会社では、額面が増えても手取りの伸びは社会保険料・税金の分だけ鈍くなります。下記の手取り計算機で、額面から実際に残る金額を試算できます。