退職所得の受給に関する申告書とは|出さないと退職金の20.42%が源泉徴収される

退職金を受け取る前に勤務先(退職手当等の支払者)へ出す書類です。出せば、退職所得控除を引いた税額が源泉徴収され、原則として確定申告はいりません。出さないと、控除を引かずに退職金の20.42%が一律に源泉徴収され、本人が確定申告をして精算します。勤続20年・退職金1,500万円なら、源泉徴収される所得税等は出した場合278,222円、出さなかった場合3,063,000円です。

申告書を出すと、退職金の税金は何が変わるか

国税庁のタックスアンサー(No.1420)は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかで、源泉徴収と確定申告の扱いが次のように分かれるとしています。

項目出した場合出さなかった場合
源泉徴収される額退職所得の金額に応じた所得税等退職金の支払金額の20.42%
確定申告原則として不要本人が確定申告をして精算

※所得税等は、所得税と復興特別所得税の合計です。出典:国税庁 タックスアンサー No.1420。

出した場合、退職金の支払者が所得税額および復興特別所得税額を計算して源泉徴収するため、原則として確定申告は必要ありません。ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。

出さなかった場合の20.42%は、退職所得控除を引く前の支払金額にかかります。国税庁の手続案内(A2-29)は、居住者が国内で退職手当等の支払を受けるときはこの申告を行わなければならず、行わなければ20.42%の源泉徴収になるとしています。

勤続20年・1,500万円なら、源泉徴収の額はいくら違うか

勤続20年・退職金1,500万円(一般の会社員で、他に退職金の受け取りがない場合)で計算します。退職所得控除額は、勤続20年以下なので40万円×20年=8,000,000円です。退職金から控除額を引いた残額7,000,000円を2分の1にした3,500,000円が、課税退職所得金額になります。

項目出した場合出さなかった場合
退職所得控除額8,000,000円引かない
課税退職所得金額3,500,000円―
源泉徴収される所得税等278,222円3,063,000円

※出した場合は、課税退職所得金額3,500,000円に税率20%の区分(3,500,000円×20%−427,500円)を当てて復興特別所得税2.1%を加え、1円未満を切り捨てた額です(国税庁 No.2732 の計算例と同じ手順)。出さなかった場合は、15,000,000円×20.42%です。住民税は含みません。

差額は2,784,778円で、出さなかった場合はこの分を確定申告で精算します。他に所得や控除があると、精算後の金額は変わります。住民税まで含めた手取りは退職金の手取り計算機で計算できます。

どの欄を書けばよいか:前に退職金を受け取っていなければA欄だけ

様式(令和8年1月1日以後)の冒頭に、A欄は全員が記載し、前に退職手当等の支払を受けたことがなければ、B以下の欄には記載する必要がないと書かれています。

欄書く人書く内容
あなたの氏名・住所全員現住所・氏名・個人番号・その年1月1日現在の住所。支払者の法人番号などは、提出を受けた支払者が記載
A欄全員①退職手当等の支払を受けることとなった年月日 ②退職の区分(一般・障害)と生活扶助の有無 ③今回の勤続期間とその年数(1年未満は切上げ)
B欄本年中に他にも退職手当等の支払を受けた人④本年中に支払を受けた他の退職手当等の勤続期間 ⑤③と④を通算した勤続期間
C欄前年以前に退職手当等の支払を受けた人⑥前に支払を受けた退職手当等の勤続期間 ⑦今回の勤続期間と重複している期間(対象は次の章)
D欄前の退職手当等の勤続期間が通算されている人⑧⑨通算された前の退職手当等の勤続期間 ⑩⑪その通算期間
E欄B欄またはC欄に書いた人前の退職手当等の収入金額・源泉徴収税額・特別徴収税額・支払を受けた日・退職の区分・老齢給付金の○・支払者の所在地と名称

※出典:国税庁「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」(令和8年1月1日以後の様式)。

A欄の①は、会社の役員などで株主総会等の決議が必要な退職手当等の場合は、決議により支払を受ける金額が具体的に定められた年月日になります(様式の書き方)。②の「障害」は、在職中に障害者となったことに直接基因して退職した人が○で囲み、その他の人は「一般」を囲みます。生活扶助は、その年1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている人が「有」です。

③の勤続期間は、原則としてその支払者の下で引き続き勤務した期間です。同じ支払者から前に退職手当等を受けている場合は、前の退職手当等の計算の基礎となった勤続期間の末日以前の期間を除きます。勤続年数の端数は、10年2か月なら11年になります(No.1420の例)。

特定役員等・短期の勤続期間がある人は、内書の欄にも書く

勤続期間に特定役員等勤続期間や短期勤続期間が含まれる場合は、その旨と期間・年数・収入金額等を所定の欄に書くよう、様式の注意事項にあります。該当するかは勤務先の経理・総務に確認してください。

前に退職金やiDeCoの一時金を受け取っているときはC欄にも書く

C欄の⑥には、様式の書き方で次のとおり、受け取った時期によって対象になる退職手当等が決まっています。「確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金」には、企業型年金規約または個人型年金規約(iDeCo)に基づくものが含まれ、No.1420はこれも退職所得とみなされるとしています。

状況⑥に書く前の退職手当等メモ
前年以前4年内に退職手当等を受け取った前年以前4年内に支払を受けた退職手当等下の2行に当たる場合を除く
前年以前9年内に、確定拠出年金の老齢給付金の一時金(令和8年1月1日以後に支払を受けたもの)を受け取った令和8年1月1日以後に受け取った退職手当等で前年以前9年内のもの。令和8年1月1日前に受け取った退職手当等で前年以前4年内のもの令和8年1月1日以後に受け取った退職手当等は、4年内ではなく9年内で見る
前年以前19年内に退職手当等を受け取り、本年中に確定拠出年金の老齢給付金の一時金を受け取る前年以前19年内に支払を受けた退職手当等先に退職金、今年iDeCoなどの一時金のとき

※出典:国税庁 申告書の書き方(6)、タックスアンサー No.2732。

前の退職手当等の勤続期間と今回の勤続期間が重なる(重複する)場合、今回の退職所得控除額は、今回の勤続年数で出した控除額から、重複期間の年数で出した控除額相当額を引いた残りになります(No.2732。重複期間の1年未満の端数は切り捨て)。

前の退職手当等の収入金額が、その勤続年数で計算した退職所得控除額に満たなかった場合は、勤続期間をそのまま使わず、収入金額に応じた年数に置き換えます(収入金額が800万円以下なら「収入金額÷40万円」、800万円超なら「(収入金額−800万円)÷70万円+20」で、小数点以下は切捨て)。具体的な年数は、前の退職手当等の源泉徴収票を手元に置いて、勤務先の担当部署に確認すると確実です。

いつ、誰に、何を添えて出すのか

  • 提出時期:退職手当等の支払を受ける時までです(国税庁 手続案内 A2-29)。
  • 提出先:退職手当等の支払者(勤務先など)です。税務署へ自分で出すわけではなく、支払者が保管します。
  • 添付するもの:その年中に他の退職手当等を受けている場合は、その退職手当に係る「退職所得の源泉徴収票」1部です。
  • 個人番号:様式に記入欄があります。支払者が個人番号などを記載した帳簿を備えている場合は、その帳簿に載っている分の記載は要しないという特例があります(源泉徴収のあらまし)。
  • 電子での提供:支払者が一定の要件を満たしている場合は、書面に代えて電磁的方法で記載事項を提供できます(添付する証明書類は書面での提出または提示が必要)。
  • 用紙:国税庁のサイトで、令和8年1月1日以後用の様式(PDF)と入力用が公開されています。

出したかどうかわからないときは、源泉徴収税額で確かめる

退職手当の支払者は、支払の際に、退職手当の金額・源泉徴収税額などを記載した支払明細書を支払を受ける人に交付する必要があります(源泉徴収のあらまし Ⅷ。本人の承諾があれば電磁的方法での提供も可)。この明細書や、交付される退職所得の源泉徴収票に載る「支払金額」と「源泉徴収税額」を見比べます。

見るもの提出がない場合の原文1,500万円の例
源泉徴収税額支払金額×20.42%(1円未満切捨て)3,063,000円

支払金額の20.42%と源泉徴収税額が一致していれば、申告書が提出されていない場合の計算と同じです。一致しない場合は、提出されていても他の退職手当等の通算などで額が変わるため、この見比べだけでは決まりません。勤務先の担当部署に、申告書を受け取った記録があるかを聞いてください。

出していなかったとわかったら、20.42%で引かれた分は確定申告(国税庁 No.2020)で精算します。

よくある質問

Q. 出し忘れて退職金を受け取ってしまいました。どうなりますか?

A. 国税庁のタックスアンサー(No.1420)では、退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収され、受給者本人が確定申告を行うことで精算するとされています。このページの例(勤続20年・1,500万円)では、源泉徴収が3,063,000円、提出していた場合の源泉徴収額が278,222円で、差の2,784,778円が精算の対象です。他の所得や控除があると、精算後の金額は変わります。

Q. 退職金が少なくて、税金がかからない金額でも出す必要がありますか?

A. 「源泉徴収のあらまし」には、提出がない場合は退職所得控除の控除は行わず、退職手当の額や勤続年数の長短にかかわらず一律に支払金額の20.42%を求めるとあります。設例は退職手当1,511,000円・勤続10年5か月で、1,511,000円×20.42%=308,546円です。控除額の範囲に収まる金額でも、提出がなければ源泉徴収が先に行われ、精算は確定申告になります。

Q. 申告書を出せば、確定申告は一切いりませんか?

A. タックスアンサー(No.1420)は、申告書を提出している人は原則として確定申告は必要ないとしています。ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があるとされています。

Q. 同じ年に2社から退職金が出る場合は、どう書きますか?

A. タックスアンサー(No.2735)では、その年中に他の支払者から支払済みの退職手当等がある場合は、申告書にその支払者の氏名(名称)・退職手当等の額・源泉徴収された税額・支払年月日・勤続年数などを記入し、その退職手当等の「退職所得の源泉徴収票」を添付して提出する必要があるとされています。様式ではB欄とE欄にあたります。

Q. 申告書は税務署に出すのですか?

A. 提出先は退職手当等の支払者(勤務先など)です。国税庁の手続案内(A2-29)では、退職手当等の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は税務署へ提出する必要はなく、支払者が保管することになっているとされています。

Q. マイナンバーは必ず書くのですか?

A. 様式には「あなた」の欄に個人番号の記入欄があります。一方、「源泉徴収のあらまし」には、支払者が受給者の個人番号などを記載した帳簿を備えている場合は、その受給者が出す申告書には帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないという特例が載っています。帳簿があるかどうかは支払者(勤務先)によるため、勤務先に確認してください。

参考・出典

※税額は、他に退職金の受け取りがない一般の会社員の目安です。役員等・勤続5年以下・前に退職金を受け取っている場合などは計算が変わります。具体的な取り扱いは、勤務先の担当部署、所轄の税務署、税理士等にご確認ください。

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