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法人にすれば国保料は下がるのか|相談で何を聞かれ、どこから費用がかかるか

独立して最初の国民健康保険料の通知が届いたとき、金額そのものより「これが毎年続くのか」のほうが重かったのではないでしょうか。法人にすれば下がると聞いても、会社を作れば別の費用が増えます。相談を申し込めないのは費用が心配だからではなく、行ったら会社を作る流れになると思っているからではないでしょうか。この記事は、国保料と税を下げる手段を5つ並べたうえで、法人化が答えになるのはどの規模からか、無料相談を申し込むと何が起きるか、費用が発生するのはどこかを、公表されている数字だけで整理します。

国民健康保険料には「会社が半分払う」仕組みがない

国民健康保険料には、会社が半分払ってくれる仕組みがありません。当サイトが全国1,706保険者の市町村標準保険料率から計算すると、事業所得300万円の単身世帯の国保料は中央値で年321,235円、月あたり26,770円です。会社員のときに給与から引かれていた健康保険料は、同じ額をもう半分だけ会社が払っていました。独立してからの通知書に驚くのは、この半分が消えたからです。そして国保料は前年の所得をもとに計算されるので、利益が伸びればその翌年の負担も伸びます。

金額の幅も大きく、同じ事業所得300万円でも住む市区町村によって年22,982円から年586,290円まで25.5倍の開きがあります。自分の自治体の実額はフリーランスの国民健康保険料市区町村別の国民健康保険料で確認できます。

そして会社員だったころ、あなたの給与明細に載っていなかった金額があります。年収500万円の会社員には、健康保険と厚生年金の会社負担分として年698,148円が別に払われていました。独立するとこれが消えます。会社員が独立すると社会保険はいくら変わるかで年収帯別に計算しています。

国保料は前年の所得で決まる。利益が伸びた翌年に効く

ここは煽る話ではなく、計算式の性質の話です。

  • 国保料は前年の所得に料率をかけて決まる:今年の利益が伸びると、来年の保険料が上がります。手元の現金が増えている時期と、請求が来る時期がずれます。
  • 賦課限度額は年930,000円:そこで頭打ちになりますが、限度額に届くまでは所得に比例して増え続けます(国民健康保険法施行令 第29条の7、医療分67万円+後期高齢者支援金等分26万円)。
  • 所得税は超過累進:利益が増えるほど、増えた部分にかかる税率が上がります(国税庁 No.2260 所得税の税率)。
  • 法人の所得にできるのは設立日以降:判断を先送りした期間の利益は、個人の所得のまま確定します。ここだけが時間の要素です。

つまり「いつか考える」を選ぶこと自体は問題ありませんが、考えないまま過ぎた期間の利益は、あとから法人に移せません。逆に言えば、利益が小さいうちは急ぐ理由がありません。判断に必要なのは焦りではなく、自分の利益の数字です。

国保料と税を下げる手段は5つある

法人化は5つのうちの1つでしかありません。しかも、上の2つは誰かに相談しなくても今日から手をつけられます。

  • 1. 青色申告特別控除を取り切る:65万円の控除は所得税と住民税だけでなく国保料にも効きます。所得500万円なら合計で年250,475円下がる計算です。しかも2027年分(2028年に行う申告)から最大75万円に引き上げられます。青色申告65万円控除で税と国保はいくら下がるか要件を自分で満たす手順にまとめています。
  • 2. 小規模企業共済・iDeCo・経費の見直し:所得控除が増えれば、その分だけ国保の算定基礎になる旧ただし書所得も下がります。所得割率の全国中央値は9.9%なので、控除1万円につきおよそ990円ぶん保険料が下がる関係です。
  • 3. 業種によっては国民健康保険組合に入る:文芸・美術・著述、建設、医師など、業種ごとの組合があります。加入できるかは業種と地域で決まります。
  • 4. 個人事業のまま続ける:利益が小さいうちは、法人の維持費のほうが重くなります。何もしないことも選択肢です。
  • 5. 法人化する:役員報酬を受け取る形にすると、加入する制度が国民健康保険から健康保険・厚生年金へ変わります。制度そのものが入れ替わるので、計算のやり直しが必要になります。

1と2をやり切っていない状態で5だけを検討するのは、順番として損です。相談の前に1と2の余地が残っていないかを確認してください。

法人化が答えになるのは年間利益500万円前後から

広告主の公式サイトには、判断基準が数字で書かれています。原文はこうです。

広告主の公式サイトより引用

「税金がメリットあるから」という理由だけで、会社設立をするかどうかを決めるのであれば、その判断基準は年間の利益が500万円前後を超えているかがポイントです。

同じページには、個人事業主と法人の税額を単純に比較した表も掲載されています。抜粋すると次のとおりです。

年間利益個人事業主の税金法人の税金差額
200万円232,000円199,300円32,700円
300万円417,200円305,100円112,100円
400万円691,800円433,700円258,100円
500万円1,046,000円595,400円450,600円
700万円1,754,400円1,071,800円682,600円
800万円2,126,000円1,345,600円780,400円

公式サイトには「上記は特別な節税をしたわけではなく、単純に個人事業主としての税金と法人としての税金を比較した税率による違いのシミュレーションとなります(あくまでも目安です)」という但し書きが付いています。この表は目安であって、あなたの税額ではありません。実際には税理士への顧問料など、法人化によって増えるコストが別にかかることも同じページに明記されています。

合同会社と株式会社の違い

公式サイトは、設立費用のほか、業種業態や集客方法、手元資金との兼ね合いでどちらが向くかが変わると説明しています。資本金は1円から設立でき、税金の計算は両者で同じです。違いが出るのは設立費用、代表者の役職名、対外的な信用の受け取られ方などです。どちらが優れているという話ではなく、事業の形で決まります。

保険料だけで決める話ではない

当サイトの計算では、社会保険料そのものは年収300万円ではフリーランスのほうが年14,077円高いものの、年収400万円以上で逆転し、年収700万円では年171,839円安くなります。それでも手取りは全ての年収帯で会社員のほうが多く、年収500万円で年109,372円の差が出ます。差を作っているのは保険料ではなく税です。制度が入れ替わる話なので、保険料だけを見て判断すると結論を間違えます。

無料相談を申し込むと何が起きるか

ここが、この記事でいちばん長い節です。相談を申し込めない理由は費用ではなく、行った先で何が起きるか分からないことのほうにあるからです。公式サイトに書かれている範囲で、順に並べます。

1. 相談の方法は2つだけ

公式サイトには「池袋オフィス」または「オンライン相談」のいずれかを選べると記載されています。地方に住んでいてもオンラインで完結します。問い合わせは24時間受付、面談日時は平日・土日祝日の9時から23時まで対応と案内されています。平日の日中に時間を取れない人でも、夜間や休日に相談できる時間帯が用意されています。

2. 初回の相談時間は1時間から2時間

公式サイトに「初回の相談時間は1時間〜2時間」と書かれています。相談の内容も3点が明示されています。

  • 現状把握および問題点を解消する
  • 会社設立の流れを説明する
  • 会社設立した後に必要な手続きを案内する

3. 「設立しない方がいい」と言われることがある

広告主の公式サイトより引用

「時に会社設立しない方がいいです」とお伝えすることもあります。今後の事業プランによって会社設立の仕方が変わります。

これが、この窓口の性格を一番よく表している一文です。設立を前提にした場ではなく、設立すべきかどうかから話す場だと公式サイトが自ら書いています。同じページには、副業禁止の勤め先に在籍したまま設立を検討する場合の相談例や、合同会社と株式会社のどちらにすべきか決められない場合の相談例も挙げられています。

4. 断りたくなったとき

広告主の公式サイトより引用

会社設立に関する相談は何度でも無料です。しかも「やっぱり辞めます」「他に依頼します」であっても全然構いません。

断り方を考えておく必要はありません。その場で結論を出さず、持ち帰って構いません。むしろ1回の相談で決めきれない論点(役員報酬をいくらにするか、消費税の免税期間をどう扱うか)が残るのが普通です。

5. 費用が発生する地点

相談そのものは無料です。費用が発生するのは、設立を依頼したときと、顧問契約を結んだときです。ここは公式サイトが正直に書いているので、そのまま引用します。設立の代行費用を「赤字提供」としている理由は、法人に必要となる顧問税理士の契約を前提としているため、と明記されています。顧問料は月額22,000円からです。

顧問契約をしない場合の設立費用も公表されています。左が同社に代行を依頼した場合、中央が自分でやる場合、右が司法書士に依頼した場合の比較として掲載されている金額です。

設立する会社代行を依頼自分でやる司法書士
合同会社60,000円100,000円100,000円
株式会社(資本金100万円未満・株主3人以下の個人・取締役会非設置)167,000円222,000円282,000円
株式会社(資本金300万円以上2,142万円未満)202,000円242,000円302,000円

公式サイトには、設立までの期間について最短1日(通常1週間)と記載され、設立希望日に合わせて調整する、意図して設立を遅らせる手続きも可能、との説明も付いています。

相談しても答えが出ない人

この窓口は、数字を持って行くと答えが出る場所です。逆に言えば、数字が無い段階では話が進みません。

向いている人向かない人
年間利益が500万円前後を超える見込みがある個人事業主利益が200万円に届かず、当面伸びる見込みもない
個人と法人のどちらが得かを、自分の数字で試算してほしい一般論の記事だけで十分だと考えている
顧問税理士を探しており、月額22,000円からの顧問料を許容できる顧問契約は不要で、設立手続きだけを最安で済ませたい
オンライン相談を使える、または池袋オフィスに来られる対面のみを希望し、池袋には来られない
勤め先が副業禁止で、設立の進め方を相談したい1時間から2時間の相談時間を取れない

右の列に当てはまった場合の行き先です。利益がまだ小さいなら、先に青色申告65万円控除国民健康保険料の下げ方を確認してください。この2つは相談なしで効きます。会社員に戻る選択肢を含めて比べたい場合は会社員と個人事業主の比較にまとめています。

この案件はレントラックス経由のため、ASPが成果条件・否認条件を公開していません。エリアや年齢の制限については、広告主の公式サイトに記載がある範囲のみを本文に書いています。

なぜ相談が無料なのか

公式サイトが理由を書いています。設立の代行費用を安く提供する理由は、法人に必要となる顧問税理士の契約を依頼してもらうことを前提としているためです。つまり収益が発生する地点が、相談の後ろにあります。相談の場でお金を取らない代わりに、その後の顧問契約で成り立つ仕組みだと自ら説明している、ということです。

だからこそ、顧問契約を結ぶ気がない場合は、設立代行の費用が上の表の金額になることを先に確認してください。実質0円という表記は、顧問契約を前提とした場合の話です。

あわせて書いておきます。当サイトは、この記事に掲載しているリンク経由での相談の申し込みによって、広告主から報酬を受け取っています。そのうえで、青色申告や所得控除といった相談なしでできる手段を先に並べ、費用が発生する地点と顧問料の金額を本文に書いています。利益の規模が合わないまま設立しても、読者にとっても広告主にとっても良い結果になりません。

相談前に用意する3つの数字

直近12か月の売上と利益、今後1年の売上見込み、いま届いている国民健康保険料の年額。この3つをメモしてから相談を申し込んでください。数字がないと、「年間利益500万円前後」という線のどちら側にいるかが決まりません。相談は池袋オフィスかオンラインで、初回は1時間から2時間です。

3つ目の国保料の年額が手元にない場合は、フリーランスの国民健康保険料で事業所得から目安を出せます。相談の窓口はこの記事の中ほどに置いています。

よくある質問

Q. 相談したら、会社を作る流れになりませんか。

A. 広告主の公式サイトには「時に会社設立しない方がいいです」とお伝えすることもあります、と書かれています。あわせて「やっぱり辞めます」「他に依頼します」であっても全然構いません、という記載もあります。相談の回数に制限はなく、何度でも無料と案内されています。設立するかどうかは、利益の規模と今後の見通しを見てから決めることになります。

Q. 相談は対面でないとできませんか。

A. 公式サイトには、相談方法として「池袋オフィス」または「オンライン相談」のいずれかを選べると記載されています。面談日時は平日・土日祝日の9時から23時まで対応、問い合わせは24時間受付と案内されています。地方に住んでいてもオンラインで完結します。

Q. 設立費用が実質0円になるのはなぜですか。

A. 公式サイトに理由が明記されています。設立の代行費用を赤字で提供する理由は、法人に必要となる顧問税理士の契約を依頼してもらうことを前提としているため、と書かれています。顧問料は月額22,000円からです。顧問契約をしない場合の設立代行費用も公表されており、合同会社60,000円、株式会社167,000円から202,000円です。

参考・出典

  • 経営サポートプラスアルファ 公式サイト「会社設立の代行費用実質0円」(2026年9月4日に内容を確認):keiei-support-plus-a.com
  • 国民健康保険料の中央値と分布は当サイトの試算(厚生労働省 国民健康保険事業年報 令和5年度の市町村標準保険料率、全国1,706保険者)
  • 会社負担分と手取りの比較は当サイトの試算(協会けんぽ東京支部 令和8年度の料率)
  • 賦課限度額:国民健康保険法施行令 第29条の7(e-Gov法令検索)
  • 所得税の税率:国税庁 タックスアンサー No.2260