青色申告65万円控除で税と国保は年いくら下がるか

青色申告特別控除は所得税と住民税だけを下げるものではありません。 国民健康保険料も同じ所得から計算されるため、控除を使うと保険料も下がります。 3つの効果をまとめて金額にしました。

効果は税だけではなく、国民健康保険料にも及ぶ

青色申告特別控除は、事業所得を計算する段階で差し引かれます。 そして所得税・住民税・国民健康保険料は、いずれもこの事業所得を出発点にして計算されます。

  • 所得税:事業所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除 に税率をかける
  • 住民税:事業所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除43万円 に所得割10%をかけ、均等割を足す
  • 国民健康保険料:事業所得 − 基礎控除43万円(旧ただし書所得)に所得割の料率をかけ、均等割・平等割を足す

つまり控除65万円は、所得税率+住民税率10%+国民健康保険の所得割率の合計ぶんだけ負担を減らします。 国民健康保険の所得割率の全国中央値は9.9%なので、これが上乗せされる分だけ効果が大きくなります。 所得500万円の場合、白色申告と比べた内訳は次のとおりです。

  • 所得税・住民税:年186,125円 減
  • 国民健康保険料:年64,350円 減
  • 合計:年250,475円 減

白色・青色55万円・青色65万円の比較表

「所得」は売上から経費を引いた額(青色申告特別控除を引く前)です。 単身・扶養なし・40歳未満、国民年金保険料は年215,040円で共通のため表から除いています。 国民健康保険料は全国1,706保険者の市町村標準保険料率の中央値 (所得割 9.9% + 定額 66,685円)で計算しています。

所得 白色申告(控除なし) 青色申告 65万円控除 55万円控除
との差
所得税住民税国保合計 所得税住民税国保合計
200万円 26,648 115,700 222,115 364,463 0 57,200 157,765 214,965 −129,220
300万円 72,644 205,800 321,115 599,559 42,779 147,300 256,765 446,844 −129,220
400万円 137,732 295,900 420,115 853,747 88,775 237,400 355,765 681,940 −148,312
500万円 297,621 386,000 519,115 1,202,736 169,996 327,500 454,765 952,261 −222,386
600万円 481,605 476,100 618,115 1,575,820 362,148 417,600 553,765 1,333,513 −205,029
700万円 675,799 566,200 717,115 1,959,114 546,132 507,700 652,765 1,706,597 −215,239
800万円 859,784 656,300 816,115 2,332,199 740,327 597,800 751,765 2,089,892 −205,029
1,000万円 1,284,234 844,900 930,000 3,059,134 1,131,594 779,900 930,000 2,841,494 −184,157

単位:円(年額)。右端は「白色申告と青色55万円控除の差」です。白色と65万円控除の差は次のとおりです。

所得10万円控除との差55万円控除との差65万円控除との差うち国保の減少分
200万円 23,495 129,220 149,498 64,350
300万円 23,495 129,220 152,715 64,350
400万円 28,089 148,312 171,807 64,350
500万円 37,278 222,386 250,475 64,350
600万円 37,278 205,029 242,307 64,350
700万円 37,278 215,239 252,517 64,350
800万円 37,278 205,029 242,307 64,350
1,000万円 33,483 184,157 217,640 0

単位:円(年額)。いずれも白色申告と比べた減少額です。 所得300万円でも年152,715円、所得500万円なら年250,475円の差になります。

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65万円控除の要件

青色申告特別控除は3段階あります。まず55万円控除の要件は次のとおりです。

  • 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
  • これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
  • 記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書等を確定申告書に添付し、 この控除を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出すること

65万円控除は、上の55万円の要件に加えて、次のどちらかに該当することが必要です。

  • 優良な電子帳簿:その年分の仕訳帳および総勘定元帳について要件を満たして電子データで備付け・保存し、一定の事項を記載した届出書を提出していること
  • e-Taxでの提出:確定申告書、貸借対照表、損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxで行うこと(イメージデータでの送信は不可)

複式簿記による記帳をしていない場合の控除額は10万円です。 また、現金主義による所得計算の特例を選んでいる場合は55万円・65万円の控除を受けられません。 青色申告をするには、あらかじめ「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。

経費の考え方

青色申告特別控除の前に引くのが経費です。経費は事業のために使った支出で、 売上から差し引いて所得を計算します。経費が増えれば所得が減り、税も国民健康保険料も下がります。

ただし経費は実際に支払ったお金なので、経費を増やしても手元に残る金額は増えません。 10万円の支出をして税と保険料が3万円減っても、差し引き7万円は出ていきます。 経費の役割は「手取りを増やすこと」ではなく「事業に必要な支出を課税所得から正しく除くこと」です。

自宅を仕事場にしている場合の家賃・光熱費のように、事業と生活の両方に関わる支出は、 事業に使っている割合で按分して経費にします。按分の根拠(使用面積や使用時間)を説明できる形で記録しておく必要があります。 経費率を変えたときに手取りがどう動くかは月単価別の手取り早見表で確認できます。

期限と、間に合わなかった場合

確定申告は、1月1日から12月31日までの所得について翌年2月16日から3月15日までに行い、所得税を納めます。 65万円控除は「期限内に提出すること」が要件なので、1日でも遅れると控除額が下がります。

期限を過ぎた場合は期限後申告として扱われ、納める税金のほかに無申告加算税がかかります。割合は申告のタイミングで変わります。

  • 税務署からの調査の事前通知のに自主的に期限後申告をした場合:5%
  • 事前通知ので、調査による決定を予知する前の期限後申告:50万円までの部分は10%、50万円超300万円までは15%、300万円超は25%(令和5年分以降)
  • 調査を受けたの期限後申告や、税務署から決定を受けた場合:50万円までは15%、50万円超300万円までは20%、300万円超は30%(令和5年分以降)

さらに、前年および前々年の所得税について無申告加算税等が課されたことがある場合には、10%が加算されます。 国民健康保険料も所得の申告をもとに決まるため、申告をしないと軽減の判定ができず、保険料の面でも不利になります。

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よくある質問

青色申告特別控除は国民健康保険料も下げますか?

下げます。国民健康保険料の所得割は、青色申告特別控除を引いたあとの所得をもとに計算されるためです。所得500万円の場合、65万円控除によって国民健康保険料は年64,350円下がります。所得税・住民税の186,125円と合わせると、合計で年250,475円の差になります。

65万円の控除を受けるには何が必要ですか?

55万円控除の要件(事業所得または不動産所得があること、複式簿記で記帳していること、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して期限内に提出すること)を満たしたうえで、「優良な電子帳簿の要件を満たして仕訳帳・総勘定元帳を電子データで保存し届出書を提出する」か、「確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を期限までにe-Taxで提出する」のいずれかに該当する必要があります。

55万円と65万円で差はどのくらいですか?

所得500万円の場合、白色申告との差は55万円控除で年222,386円、65万円控除で年250,475円です。差額は28,089円で、e-Taxで提出するか電子帳簿を保存するかの違いだけで生じます。

確定申告を忘れるとどうなりますか?

期限後申告として扱われ、納める税金のほかに無申告加算税がかかります。税務署の調査の事前通知の前に自主的に申告した場合は5%、事前通知の後で調査による決定を予知する前の申告は50万円までの部分が10%、50万円超300万円までが15%、300万円超が25%、調査を受けた後の申告や決定は50万円までが15%、50万円超300万円までが20%、300万円超が30%です。

出典

※金額は公表されている料率から機械的に計算した概算です。 実際の税額・保険料は住んでいる市区町村、世帯構成、個別の控除(社会保険料控除以外の各種控除)で変わります。 断定的な税務判断は行っていません。正確な取り扱いは税務署または税理士等の専門家にご確認ください。