月単価30万〜100万円の手取り早見表

フリーランスの手取りは、単価だけでは決まりません。経費率で大きく動きます。 経費率0%・20%・30%の3通りで計算し、同じ手取りになる会社員の年収も併記しました。

手取りが決まる順番

フリーランスの手取りは、次の順に引き算していくと出ます。会社員の給与明細と違い、引かれる順番に意味があります。

  • 1. 売上 − 経費 = 所得:ここまでは事業の話で、税も保険料も関係しません。
  • 2. 所得 − 青色申告特別控除650,000円 = 事業所得:以降の税・保険料はすべてこの金額をもとに計算されます。
  • 3. 国民年金保険料 年215,040円:所得に関係なく定額です。
  • 4. 国民健康保険料:事業所得から基礎控除43万円を引いた額に料率をかけ、定額を足します。
  • 5. 所得税・住民税:事業所得から3と4の社会保険料と基礎控除を引いた額に税率をかけます。

2の青色申告特別控除が効くのは税だけではありません。4の国民健康保険料も事業所得から計算されるため、 控除を使うと保険料も下がります。この点は 青色申告65万円控除で税と国保はいくら下がるかで数字にしています。

月単価別 手取り早見表

単身・扶養なし・40歳未満・青色申告特別控除650,000円。 国民健康保険料は全国1,706保険者の市町村標準保険料率の中央値 (所得割 9.9% + 定額 66,685円)で計算しています。消費税は含みません。

月単価 年間売上 経費率 0%経費率 20%経費率 30%
年間手取り 月あたり 同じ手取りの会社員年収 年間手取り 月あたり 同じ手取りの会社員年収 年間手取り 月あたり 同じ手取りの会社員年収
30万円 3,600,000 2,797,149 233,095 352万円 2,246,309 187,192 280万円 1,971,040 164,253 243万円
40万円 4,800,000 3,689,079 307,423 467万円 2,980,611 248,384 376万円 2,613,535 217,794 328万円
50万円 6,000,000 4,451,447 370,953 570万円 3,689,079 307,423 467万円 3,256,031 271,335 411万円
60万円 7,200,000 5,203,807 433,650 681万円 4,301,218 358,434 552万円 3,861,463 321,788 491万円
70万円 8,400,000 5,945,956 495,496 800万円 4,903,045 408,587 634万円 4,376,180 364,681 561万円
80万円 9,600,000 6,690,536 557,544 911万円 5,494,662 457,888 731万円 4,903,045 408,587 634万円
100万円 12,000,000 8,214,179 684,514 1,148万円 6,690,536 557,544 911万円 5,945,956 495,496 800万円

単位:円。「同じ手取りの会社員年収」は、その手取り額と同じ手取りになる会社員(独身・扶養なし・40歳未満・ 協会けんぽ東京支部)の額面年収を1万円単位で逆算したものです。年収別の手取りは 年収別 手取り早見表で確認できます。

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同じ手取りになる会社員の年収

単価の話をするときに困るのは、会社員の年収と比べる基準がないことです。 そこで、フリーランスの手取りと同じ手取りになる会社員の額面年収を逆算しました。経費率20%の場合は次のとおりです。

  • 月単価30万円(年商3,600,000円) → 手取り年2,246,309円 ≒ 会社員の年収280万円
  • 月単価40万円(年商4,800,000円) → 手取り年2,980,611円 ≒ 会社員の年収376万円
  • 月単価50万円(年商6,000,000円) → 手取り年3,689,079円 ≒ 会社員の年収467万円
  • 月単価60万円(年商7,200,000円) → 手取り年4,301,218円 ≒ 会社員の年収552万円
  • 月単価70万円(年商8,400,000円) → 手取り年4,903,045円 ≒ 会社員の年収634万円
  • 月単価80万円(年商9,600,000円) → 手取り年5,494,662円 ≒ 会社員の年収731万円
  • 月単価100万円(年商12,000,000円) → 手取り年6,690,536円 ≒ 会社員の年収911万円

月単価50万円は年商6,000,000円ですが、経費率20%だと会社員の年収467万円に相当します。 単価をそのまま12倍した金額と、会社員の年収は別物です。 月単価30万円で経費率20%なら会社員の年収280万円相当、 月単価80万円なら731万円相当になります。

ここでの比較は手取りの金額だけのものです。会社員には賞与のほかに、 厚生年金の上乗せ、傷病手当金、雇用保険の給付があります。金額が同じでも中身は同じではありません。 制度の差は会社員と個人事業主の比較にまとめています。

消費税とインボイスの分岐点

消費税は、基準期間(個人事業主はその年の前々年)の課税売上高が 1,000万円以下なら納税義務が免除されます。 月単価に直すと83万円を超えたあたりが分岐点で、 早見表では月単価100万円の行が該当します。

ただし、1,000万円以下でも納税義務が免除されない場合があります。

  • 適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を受けている場合:登録している限り免除されません。
  • 特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合:個人事業主では前年1月1日から6月30日までが特定期間です。給与等支払額の合計で判定することもできます。
  • 消費税課税事業者選択届出書を出している場合:自分で課税事業者を選んでいる場合も免除されません。

早見表の手取りは消費税を含めていません。課税事業者になると、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた額を納めるため、 その分だけ手元に残る金額が変わります。

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よくある質問

月単価50万円のフリーランスの手取りはいくらですか?

経費率20%・青色申告特別控除65万円・単身40歳未満の前提で、年3,689,079円(月あたり307,423円)です。内訳は売上6,000,000円から経費1,200,000円、社会保険料650,005円、所得税151,516円、住民税309,400円を引いた額です。

月単価50万円は会社員の年収でいうといくらですか?

手取りが同じになる会社員の年収は約467万円です(経費率20%の場合)。経費がゼロなら約570万円、経費率30%なら約411万円で、同じ単価でも経費率で相当する年収が変わります。

売上が1,000万円を超えるとどうなりますか?

基準期間(個人事業主は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。月単価が83万円を超えると年間の売上が1,000万円を超えるため、この判定に関わってきます。また、適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を受けている場合は、売上が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。

手取りを増やすには単価と経費のどちらを動かすべきですか?

経費は実際に支出したお金なので、経費を増やしても手元に残る額は増えません。早見表で経費率0%の列の手取りが最も大きいのはそのためです。手取りを増やす方向は単価を上げることで、経費の役割は「事業に必要な支出を課税所得から正しく除くこと」です。

出典

※金額は公表されている料率から機械的に計算した概算です。実際の手取りは住んでいる市区町村、 世帯構成、加入している制度、個別の控除、消費税の扱いで変わります。 断定的な税務判断は行っていません。正確な金額は税務署または税理士等の専門家にご確認ください。