事業所得別の早見表と、住む場所でどれだけ変わるかを、公表されている市町村標準保険料率から計算しました。 単身世帯・40歳未満・介護分なしの目安です。
全国1,706保険者の市町村標準保険料率の中央値 (所得割 9.9% + 均等割・平等割 66,685円)で計算しています。 事業所得は売上から経費と青色申告特別控除を引いたあとの金額です。
| 事業所得 | 旧ただし書所得 | 年額の目安 | 月あたり |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 570,000 | 123,115 | 10,260 |
| 200万円 | 1,570,000 | 222,115 | 18,510 |
| 300万円 | 2,570,000 | 321,115 | 26,760 |
| 400万円 | 3,570,000 | 420,115 | 35,010 |
| 500万円 | 4,570,000 | 519,115 | 43,260 |
| 600万円 | 5,570,000 | 618,115 | 51,510 |
| 700万円 | 6,570,000 | 717,115 | 59,760 |
| 800万円 | 7,570,000 | 816,115 | 68,010 |
| 900万円 | 8,570,000 | 915,115 | 76,260 |
| 1,000万円 | 9,570,000 | 930,000 | 77,500 |
単位:円。旧ただし書所得は事業所得から基礎控除430,000円を引いた額です。 事業所得1,000万円の行が計算どおりに伸びていないのは、賦課限度額930,000円で頭打ちになるためです。
事業所得300万円を、全国1,706保険者それぞれの市町村標準保険料率に当てはめると次のようになります。
差は年563,308円、倍率にして25.5倍です。 最高と最低はどちらも人口の少ない自治体で、極端な値になりやすい点には注意が必要です。 都道府県ごとの中央値で見ると次のようになります。
| 順位 | 都道府県 | 県内中央値 | 県内最高 | 県内最低 | 保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 400,841 | 400,841 | 400,841 | 43 |
| 2 | 大分県 | 376,364 | 416,816 | 311,583 | 18 |
| 3 | 佐賀県 | 372,721 | 386,991 | 342,535 | 20 |
| 4 | 長崎県 | 369,660 | 424,511 | 320,050 | 21 |
| 5 | 北海道 | 359,070 | 442,400 | 204,249 | 154 |
| 6 | 熊本県 | 353,745 | 388,374 | 180,657 | 45 |
| 7 | 愛媛県 | 350,607 | 366,785 | 303,304 | 20 |
| 8 | 沖縄県 | 345,811 | 411,391 | 153,638 | 41 |
| 9 | 和歌山県 | 343,226 | 402,459 | 291,517 | 30 |
| 10 | 東京都 | 340,397 | 399,305 | 22,982 | 61 |
| 11 | 福岡県 | 336,546 | 379,463 | 303,231 | 60 |
| 12 | 奈良県 | 333,923 | 350,167 | 313,520 | 39 |
| 13 | 徳島県 | 330,093 | 364,928 | 261,580 | 24 |
| 14 | 京都府 | 329,679 | 396,150 | 163,418 | 26 |
| 15 | 宮崎県 | 329,133 | 372,251 | 288,265 | 26 |
| 16 | 山口県 | 328,551 | 353,729 | 297,761 | 19 |
| 17 | 茨城県 | 327,071 | 346,008 | 215,570 | 43 |
| 18 | 青森県 | 326,998 | 358,464 | 298,574 | 40 |
| 19 | 岡山県 | 326,608 | 357,842 | 289,533 | 27 |
| 20 | 広島県 | 325,933 | 332,484 | 298,195 | 23 |
| 21 | 香川県 | 323,567 | 351,436 | 287,562 | 17 |
| 22 | 静岡県 | 322,811 | 360,477 | 279,385 | 35 |
| 23 | 山梨県 | 318,963 | 348,909 | 284,965 | 27 |
| 24 | 群馬県 | 318,586 | 369,507 | 229,831 | 35 |
| 25 | 神奈川県 | 318,106 | 339,273 | 206,663 | 33 |
| 26 | 岐阜県 | 318,098 | 353,445 | 261,513 | 41 |
| 27 | 宮城県 | 318,042 | 348,408 | 266,511 | 35 |
| 28 | 鳥取県 | 316,601 | 382,691 | 251,792 | 19 |
| 29 | 石川県 | 315,818 | 345,282 | 259,085 | 19 |
| 30 | 滋賀県 | 315,472 | 326,903 | 305,955 | 19 |
| 31 | 鹿児島県 | 314,964 | 364,789 | 213,591 | 43 |
| 32 | 兵庫県 | 314,643 | 341,553 | 263,722 | 41 |
| 33 | 愛知県 | 313,615 | 384,152 | 219,365 | 54 |
| 34 | 千葉県 | 312,275 | 373,379 | 276,374 | 52 |
| 35 | 高知県 | 310,483 | 586,290 | 245,975 | 34 |
| 36 | 山形県 | 310,178 | 342,147 | 240,532 | 31 |
| 37 | 福井県 | 306,937 | 327,658 | 274,186 | 17 |
| 38 | 秋田県 | 301,605 | 364,310 | 265,485 | 25 |
| 39 | 三重県 | 301,339 | 335,446 | 252,391 | 29 |
| 40 | 埼玉県 | 300,102 | 324,859 | 273,128 | 63 |
| 41 | 長野県 | 292,393 | 335,520 | 182,739 | 77 |
| 42 | 新潟県 | 290,893 | 429,409 | 261,596 | 30 |
| 43 | 福島県 | 289,536 | 333,905 | 120,350 | 59 |
| 44 | 島根県 | 282,607 | 308,487 | 239,937 | 19 |
| 45 | 富山県 | 278,647 | 290,835 | 236,470 | 15 |
| 46 | 岩手県 | 270,463 | 354,252 | 113,534 | 32 |
| 47 | 栃木県 | 265,626 | 303,129 | 242,625 | 25 |
単位:円(年額)。事業所得300万円・単身世帯の場合。 自分の市区町村の数字は市区町村別の国民健康保険料で調べられます。 全国1,707市区町村を1ページずつ載せています。
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会社員の健康保険料は労使折半で、給与明細に載っているのは半分だけです。 残りの半分は会社が払っていて、本人は目にしません。 国民健康保険にはこの仕組みがないので、これまで見えていなかった半分がそのまま自分の請求に乗ります。
もうひとつの理由は、国民健康保険料が前年の所得で決まることです。 会社を辞めた年の保険料は、給与を受け取っていた年の所得で計算されます。 収入が下がったタイミングで、収入が高かった年の保険料を払うことになるため、負担感がさらに大きくなります。
なお、国民健康保険には会社員の健康保険にある傷病手当金と出産手当金が原則ありません。 保険料が同じくらいでも、受け取れる給付は同じではありません。
国民健康保険料の計算に使う所得は、青色申告特別控除を引いたあとの金額です。 そのため65万円の控除は、所得税と住民税だけでなく国民健康保険料も下げます。 売上500万円・経費ゼロの場合で比べると次のとおりです。
所得税・住民税とあわせた総額の差は青色申告65万円控除で税と国保はいくら下がるかで計算しています。
国民健康保険は市区町村が保険者になるものだけではありません。 国民健康保険法第13条により、同種の事業または業務に従事する人で組織する国民健康保険組合があります。 組合の保険料は所得に関係なく定額のことが多く、所得が高いほど市区町村の国民健康保険より有利になる場合があります。 入れるかどうかは業種と組合の地区で決まるため、自分の職種の組合があるかを確認するところから始まります。
退職前に継続して2か月以上被保険者だった人は、会社の健康保険を退職後も続けられます。 申出の期限は資格を喪失した日から20日以内(健康保険法第37条)、 続けられる期間は任意継続被保険者となった日から2年(同法第38条)です。
ただし在職中は労使折半だった保険料が、任意継続では全額自己負担になります。 国民健康保険と任意継続のどちらが安いかは、前年の所得と住んでいる市区町村の料率で入れ替わります。 期限が20日と短いので、退職前に両方の金額を確認しておく必要があります。
法人を設立して役員報酬を受け取る形にすると、加入する制度が国民健康保険から健康保険・厚生年金に変わります。 保険料は労使折半になりますが、法人側の負担も自分の会社が払うため、実質的な総額で比べる必要があります。 有利になるかは所得の水準、家族構成、役員報酬の設定で変わります。
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前年の所得から基礎控除430,000円を引いた「旧ただし書所得」に所得割の料率をかけた額と、世帯・人数ごとの定額(均等割・平等割)の合計です。料率も定額も市区町村が条例で決めるため、住む場所で変わります。
事業所得300万円を全国1,706保険者の市町村標準保険料率に当てはめると、最も低い東京都青ヶ島村が年22,982円、最も高い高知県大川村が年586,290円で、25.5倍の開きがあります。中央値は年321,235円です。
下がります。国民健康保険料は所得をもとに計算され、その所得は青色申告特別控除を引いた後の額だからです。売上500万円・経費ゼロの場合、白色申告なら年519,115円のところ、65万円控除を使うと年454,765円になり、64,350円下がります。
あります。国民健康保険法施行令で、医療分は67万円、後期高齢者支援金等分は26万円を超えられないと決まっています。40歳未満で介護分がかからない場合、合計930,000円が上限です。所得が高くなるほど、保険料の増え方は頭打ちになります。
※市町村標準保険料率は都道府県が算定して公表する標準の料率で、実際に各市区町村が条例で定めている料率とは異なることがあります。 また介護分(40歳以上65歳未満)と、所得が低い世帯の軽減(7割・5割・2割)は反映していません。 実際の保険料は世帯の人数・年齢・資産でも変わります。正確な金額はお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。