第9期(2024〜2026年度)の基準額
5,740円/月
年額にすると 約68,880円
三重県菰野町の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、 第9期(2024〜2026年度)で月額5,740円です。
65歳になってもすぐに年金天引きが始まるわけではありません。介護保険料はいつから年金天引きになるかで仕組みを解説しています。
実際に納める介護保険料は、菰野町が定める13段階のうち、本人と世帯の所得状況に応じた段階で決まります。 菰野町の公式ページに示された令和8年度の額は次のとおりで、第5段階が基準額(年額68,880円)です。 年金収入などからご自身の段階を調べるには、介護保険料の計算ツールが使えます。 ただし計算ツールは入力を絞った簡易な16段階で、基準額が第4段階にあたるため、段階の名前と番号はこのページの菰野町の表と一致しません。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者など。世帯全員非課税で、年金収入+その他の所得が82万6,500円以下の方 | ×0.285 | 約1,636円 | 19,630円 |
| 第2段階 | 世帯全員非課税で、年金収入+その他の所得が82万6,500円超120万円以下の方 | ×0.485 | 約2,784円 | 33,406円 |
| 第3段階 | 世帯全員非課税で、年金収入+その他の所得が120万円超の方 | ×0.685 | 約3,932円 | 47,182円 |
| 第4段階 | 本人非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+その他の所得が82万6,500円以下の方 | ×0.875 | 約5,023円 | 60,270円 |
| 第5段階 | 本人非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+その他の所得が82万6,500円超の方(基準額) | ×1.0 | 約5,740円 | 68,880円 |
| 第6段階 | 本人課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | ×1.125 | 約6,458円 | 77,490円 |
| 第7段階 | 本人課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | ×1.25 | 約7,175円 | 86,100円 |
| 第8段階 | 本人課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | ×1.5 | 約8,610円 | 103,320円 |
| 第9段階 | 本人課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | ×1.7 | 約9,758円 | 117,096円 |
| 第10段階 | 本人課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | ×1.9 | 約10,906円 | 130,872円 |
| 第11段階 | 本人課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | ×2.1 | 約12,054円 | 144,648円 |
| 第12段階 | 本人課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | ×2.3 | 約13,202円 | 158,424円 |
| 第13段階 | 本人課税で、合計所得金額が720万円以上の方 | ×2.4 | 約13,776円 | 165,312円 |
段階・割合・年額は、菰野町の公式ページ(令和8年度)に示された値です。 月額は年額を12で割った概算です。「年金収入+その他の所得」は、公的年金等の収入金額と、年金以外の合計所得金額の合計です。 菰野町の減免や軽減を受ける場合は、この表の額から変わります。
菰野町で、65歳以上の単身の方が公的年金だけで年200万円を受け取っている場合、合計所得金額は90万円で 第6段階、介護保険料は年額77,490円(月額約6,458円)です。 これは菰野町の公式ページ(令和8年度)の額で、年金から天引きされるのは、この年額です。年金収入が違う場合は、次の表で探せます。
| 年金収入(年) | 合計所得金額 | 段階 | 月額 | 年額(年金から天引き) |
|---|---|---|---|---|
| 80万円 | 0万円 | 第1段階 | 約1,636円 | 19,630円 |
| 120万円 | 10万円 | 第2段階 | 約2,784円 | 33,406円 |
| 150万円 | 40万円 | 第6段階 | 約6,458円 | 77,490円 |
| 180万円 | 70万円 | 第6段階 | 約6,458円 | 77,490円 |
| 200万円 | 90万円 | 第6段階 | 約6,458円 | 77,490円 |
| 250万円 | 140万円 | 第7段階 | 約7,175円 | 86,100円 |
| 300万円 | 190万円 | 第7段階 | 約7,175円 | 86,100円 |
| 400万円 | 272.5万円 | 第8段階 | 約8,610円 | 103,320円 |
| 500万円 | 356.5万円 | 第9段階 | 約9,758円 | 117,096円 |
65歳以上で、世帯に他の方がおらず、収入が公的年金だけの方の場合です。令和8年度の介護保険料は令和7年中の所得で決まるため、令和7年分の公的年金等控除 (65歳以上は最低110万円。国税庁 No.1600の速算表)を年金収入から引いて合計所得金額を出しています。 月額・年額は、上の菰野町の段階の表の額です。
本人が住民税非課税になる合計所得金額の上限は、生活保護の級地区分(菰野町は3級地)にあたる38万円で判定しています。 これ以下なら、年金収入が82万6,500円以下なら第1段階、年金収入が120万円以下なら第2段階、それを超えると第3段階、課税されると第6段階以上です。 条例で異なる非課税限度額を定めている場合や、障害者・寡婦などで別の非課税要件に当たる場合は、段階が変わります。
令和8年度に限り、給与所得がある方(令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満)は、税制改正前の控除額で段階を判定する特例があります (介護保険法施行令附則第24条・第25条)。年金だけの方は対象外で、この表の段階には影響しません。 対象の方は、令和8年度の住民税が非課税でも、介護保険料の段階では課税とみなされて段階が上がることがあります。 自治体によっては特例の減免で調整しているため、自分が対象かどうかは菰野町の介護保険の窓口でご確認ください。
ご自身の保険料は通知書でご確認ください
ここに掲載している5,740円は基準額(月額)で、上の表は菰野町の公式ページ(令和8年度)の額です。
実際の金額は、世帯の状況や菰野町の減免・軽減の制度で変わることがあります。 ご自身の保険料の正確な金額は、菰野町の介護保険担当窓口または送付される保険料決定通知書でご確認ください。
保険料の次に気になるのは、介護が必要になったときの自宅の工事費です。要支援・要介護の認定を受けると、手すりの取付けなどの住宅改修に、介護保険から費用が支給されます(原則、工事の前に市区町村へ事前申請。根拠は介護保険法第45条・第57条、同法施行規則第75条)。
菰野町の階段の工事は、見積もりを取るといくらになるか、見たことはありますかPR
紹介された会社の現地調査を受けて、見積もりが出る流れです。介護保険の住宅改修を使う場合は、依頼する会社が事前申請の書類(見積書など)に対応するかを先に確かめてください。
菰野町では、年金が年額18万円以上の方は、年金の定期支払い(年6回)の際に保険料があらかじめ差し引かれます(特別徴収)。対象は老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金です。年金が年額18万円未満の方は、町から送られる納付書や口座振替(普通徴収)で納めます。納付書は役場本庁・各地区コミュニティセンター・取扱金融機関・コンビニエンスストアまたはスマートフォンアプリで納められます。年度途中で65歳になった方、他の市区町村から転入した方、所得段階が変更になった方、年金が一時的に差し止めになった方などは、一時的に納付書等で納めることがあります。
出典:菰野町の公式ページ
菰野町の第9期の基準額は月額5,740円で、全国加重平均の6,225円より 485円安くなっています。年額に換算すると全国平均との差は 5,820円です。 全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると510位(安いほうから約32%の位置)にあたります。
三重県内では、25保険者のうち安い順で6位です。 三重県の県内平均(25保険者の単純平均)は月額6,464円で、菰野町はこれより 724円安くなっています。 三重県で最も安いのは東員町の4,630円、最も高いのは大台町の7,600円です。
三重県には25保険者があり、県内順位はこの数のなかでの位置づけになります。全国加重平均より安い水準です。3年間の累計は全国平均に届かず、差もまとまった額になります。三重県内の最安と最高の差は月2,970円です。
三重県の県内平均とは県内でも安い側にはっきり離れています。三重県の加重平均より月555円安い水準です。県内では下から2番目のグループにあたります。三重県は都道府県別の加重平均では中位のやや上です。
要介護認定率は全国でも低い部類で、サービスの利用がまだ少ない段階といえます。全国平均を下回る基準額は、見込まれる給付費が平均より小さいことの表れです。やや大きな保険者で、個別の施設の増減が基準額に与える影響は限られます。
第8期(2021〜2023年度)の基準額は月額5,740円でした。第9期は5,740円で、 据え置きとなっています。
第9期を経ても、全国平均との差はまだ開いています。年額でみても第8期と変わらず、3年間の負担は前期と同じです。三重県の25保険者のうち、第8期から値上げしたのは16保険者です。
菰野町の要介護認定率は15.2%です。要介護認定率が高いほど介護サービスの給付費が増えるため、保険料の水準に影響します。
全国の保険者を認定率の低い順に並べると、最も低いグループに入ります。三重県の平均と比べてもはっきり低い水準です。高齢化率が全国並みであれば、認定率も全国平均に近づきやすくなります。やや大きな保険者では、認定率は地域全体の傾向を安定して表します。
介護保険料の基準額は、その保険者が見込む介護サービスの給付費を第1号被保険者数などで割って決まります。 給付費は高齢者の数だけでなく、要介護認定の状況、施設・在宅サービスの整備状況、 準備基金の取り崩しによって変わります。高齢者が増えると給付費と第1号被保険者数がともに増えるため、 高齢化率の高さがそのまま基準額の高さになるとは限りません。 菰野町の高齢化率は26.2%で、全国平均より1.8ポイント低く、 65歳以上人口は2割を超えています。 2020年の国勢調査では、総人口40,559人のうち65歳以上が10,630人です。
2000年からの20年間で、菰野町の高齢化率は17.6%から26.2%へ +8.6ポイント動きました。同じ期間の全国平均は+10.7ポイントです。
20年間の動きは全国平均の上がり方より小さくとどまりました。全国平均の28.0%(2020年)とほぼ並ぶ水準です。直近の国勢調査どうしの比較では、高齢化率の動きは全国平均より小さくなっています。
20年の変化が緩やかな地域には、もともと高齢化が進んでいた場合と、若い世代の転入があった場合の両方があります。住民のおよそ4人に1人が第1号被保険者で、全国平均に近い年齢構成です。同じ基準額の保険者が全国にほとんどないため、水準の近い自治体との比較が参考になります。
| 国勢調査年 | 高齢化率 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 2000年 | 17.6% | +0.3ポイント |
| 2005年 | 20.2% | +0.1ポイント |
| 2010年 | 22.6% | −0.2ポイント |
| 2015年 | 25.3% | −1.0ポイント |
| 2020年 | 26.2% | −1.8ポイント |
高齢化率は「65歳以上人口 ÷ 総人口」で算出しています。国勢調査の公表値として引用される 28.6%(2020年・全国)は年齢不詳を除いた人口を分母にした値のため、ここでの28.0%とは定義が異なります。 本ページは全国・都道府県・市区町村のすべてを同じ定義でそろえているため、比較としては整合します。 出典は総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ・廃置分合処理済)A 人口・世帯」です。
同じ基準額の保険者は全国でも2〜3にとどまります。高齢化率は全国平均と同じくらいの水準です。三重県内では安いほうの層にあります。基準額は全国平均をはっきり下回る層にあります。
介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。全国加重平均は制度が始まった第1期の 2,911円から第9期の6,225円へと、約2.1倍になりました。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は586保険者(全体の約37%)が第8期から据え置きとなっています。
三重県菰野町の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額5,740円、年額にすると約68,880円です。全国加重平均の6,225円と比べると485円安い水準です。実際に納める額は所得段階によって変わります。
全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると菰野町は510位です。全国で最も安いのは東京都小笠原村の3,374円、最も高いのは大阪府大阪市の9,249円で、地域差は約2.7倍あります。
変わります。介護保険料は保険者ごとの基準額に、本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、住民税世帯非課税の方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。段階の数や区分する所得金額は保険者が独自に設定できるため、菰野町の実際の区分は市区町村の資料でご確認ください。
菰野町の基準額は第8期(2021〜2023年度)と同額で据え置かれています。全国平均で見ると第8期の6,014円から第9期は6,225円へと約3.5%上がっています。介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。
あります。令和7年の税制改正で給与所得控除の最低額が55万円から65万円に上がりましたが、介護保険法施行令の特例(附則第24条・第25条)により、令和8年度の保険料に限り、令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満で給与所得がある方は、改正前の控除額で段階を判定します。そのため、住民税は非課税でも、介護保険料の段階では課税とみなされて段階が上がることがあります。自治体によっては、特例の減免で調整しています。年金だけの方は対象外で、令和9年度以降はこの特例はありません。ご自身が対象かどうか、減免があるかどうかは、菰野町の介護保険の窓口にご確認ください。
菰野町の老人ホーム・介護施設
菰野町には特別養護老人ホームが3ヶ所(定員140人)、 有料老人ホームが1ヶ所(定員9人)あります。 65歳以上100人あたりの定員は1.87床です。
菰野町のほかのデータ
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の額(令和8年度):菰野町の公式ページ
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 年額・3年間の累計・全国平均との差額・県内平均・各種順位は、上記の公表値をもとに当サイトが算出したものです。 制度改正や保険者の統合等により内容が変わる場合があります。最新の情報は菰野町の公式サイトでご確認ください。