第9期(2024〜2026年度)の基準額
5,900円/月
年額にすると 約70,800円
山形県高畠町の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、 第9期(2024〜2026年度)で月額5,900円です。
65歳になってもすぐに年金天引きが始まるわけではありません。介護保険料はいつから年金天引きになるかで仕組みを解説しています。
実際に納める介護保険料は、基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、その割合を高畠町の基準額 5,900円に掛けると、段階ごとの金額は次のようになります。第5段階が基準額そのものです。 年金収入などからご自身の段階を調べるには、介護保険料の計算ツールが使えます。 ただし計算ツールは入力を絞った簡易な16段階で、基準額が第4段階にあたるため、段階の名前と番号はこのページの標準13段階の表と一致しません。
山形県内では段階別の金額も安いほうの部類です。段階ごとの刻みは全国平均より数%小さい程度です。第8期から据え置かれているため、段階別の金額も前期と同じです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,681円 | 約20,172円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 2,862円 | 約34,344円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,042円 | 約48,504円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,310円 | 約63,720円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 5,900円 | 約70,800円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | ×1.2 | 7,080円 | 約84,960円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | ×1.3 | 7,670円 | 約92,040円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | ×1.5 | 8,850円 | 約106,200円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | ×1.7 | 10,030円 | 約120,360円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | ×1.9 | 11,210円 | 約134,520円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | ×2.1 | 12,390円 | 約148,680円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | ×2.3 | 13,570円 | 約162,840円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 | ×2.4 | 14,160円 | 約169,920円 |
第1〜第3段階の割合は、施行令第38条第11〜13項が定める減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの値です。 軽減幅の範囲内で市町村が実際の割合を定めます。 第6〜第13段階の合計所得金額の区分は、厚生労働省の資料に示された第9期の標準の区分です。
高畠町で、65歳以上の単身の方が公的年金だけで年200万円を受け取っている場合、施行令の標準13段階で計算すると、合計所得金額は90万円で 第6段階、介護保険料は月額7,080円(年額約84,960円)です(実際の段階と額は高畠町の公式ページでご確認ください)。 年金収入が違う場合は、次の表で探せます。
| 年金収入(年) | 合計所得金額 | 段階 | 月額 | 年額(年金から天引き) |
|---|---|---|---|---|
| 80万円 | 0万円 | 第1段階 | 1,681円 | 約20,172円 |
| 120万円 | 10万円 | 第2段階 | 2,862円 | 約34,344円 |
| 150万円 | 40万円 | 第6段階 | 7,080円 | 約84,960円 |
| 180万円 | 70万円 | 第6段階 | 7,080円 | 約84,960円 |
| 200万円 | 90万円 | 第6段階 | 7,080円 | 約84,960円 |
| 250万円 | 140万円 | 第7段階 | 7,670円 | 約92,040円 |
| 300万円 | 190万円 | 第7段階 | 7,670円 | 約92,040円 |
| 400万円 | 272.5万円 | 第8段階 | 8,850円 | 約106,200円 |
| 500万円 | 356.5万円 | 第9段階 | 10,030円 | 約120,360円 |
65歳以上で、世帯に他の方がおらず、収入が公的年金だけの方の場合です。令和8年度の介護保険料は令和7年中の所得で決まるため、令和7年分の公的年金等控除 (65歳以上は最低110万円。国税庁 No.1600の速算表)を年金収入から引いて合計所得金額を出しています。 月額・年額は上の13段階の表と同じ計算(基準額×割合)で、年額は年金から天引きされる額の目安です。
本人が住民税非課税になる合計所得金額の上限は、生活保護の級地区分(高畠町は3級地)にあたる38万円で判定しています。 これ以下なら第1〜第3段階(年金収入82万6,500円以下は第1、120万円以下は第2)、課税されると第6段階以上です。 条例で異なる非課税限度額を定めている場合や、障害者・寡婦などで別の非課税要件に当たる場合は、段階が変わります。
令和8年度に限り、給与所得がある方(令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満)は、税制改正前の控除額で段階を判定する特例があります (介護保険法施行令附則第24条・第25条)。年金だけの方は対象外で、この表の段階には影響しません。 対象の方は、令和8年度の住民税が非課税でも、介護保険料の段階では課税とみなされて段階が上がることがあります。 自治体によっては特例の減免で調整しているため、自分が対象かどうかは高畠町の介護保険の窓口でご確認ください。
上の表は目安です
ここに掲載している5,900円は基準額で、上の表は施行令が標準として示す13段階の割合を 基準額に掛けて当サイトが算出したものです。
段階の数、各段階を区分する所得金額、割合は保険者が独自に設定できます。 高畠町が13段階以外の区分を採用している場合や、独自の割合を定めている場合、実際の金額は上の表と異なります。 ご自身の保険料の正確な金額は、高畠町の介護保険担当窓口または送付される保険料決定通知書でご確認ください。
保険料の次に気になるのは、介護が必要になったときの自宅の工事費です。要支援・要介護の認定を受けると、手すりの取付けなどの住宅改修に、介護保険から費用が支給されます(原則、工事の前に市区町村へ事前申請。根拠は介護保険法第45条・第57条、同法施行規則第75条)。
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紹介された会社の現地調査を受けて、見積もりが出る流れです。介護保険の住宅改修を使う場合は、依頼する会社が事前申請の書類(見積書など)に対応するかを先に確かめてください。
高畠町の第9期の基準額は月額5,900円で、全国加重平均の6,225円より 325円安くなっています。年額に換算すると全国平均との差は 3,900円です。 全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると653位(安いほうから約42%の位置)にあたります。
山形県内では、35保険者のうち安い順で10位です。 山形県の県内平均(35保険者の単純平均)は月額6,010円で、高畠町はこれより 110円安くなっています。 山形県で最も安いのは大江町の4,500円、最も高いのは戸沢村の7,500円です。
山形県内の最安と最高の差は月3,000円です。山形県には35保険者があり、県内順位はある程度細かく分かれます。全国加重平均より安い水準です。3年間の累計は全国平均をやや下回る規模です。
県内では下から2番目のグループにあたります。山形県は都道府県別の加重平均では中位のやや下です。山形県の県内平均より安い水準です。山形県の加重平均より月158円安い水準です。
要介護認定率は全国平均をやや下回る水準です。全国平均をやや下回る基準額で、給付費の見込みも平均のやや下にあります。中規模の保険者にあたり、給付費の見込みは比較的落ち着きます。
第8期(2021〜2023年度)の基準額は月額5,900円でした。第9期は5,900円で、 据え置きとなっています。
山形県の35保険者のうち、第8期から値上げしたのは5保険者です。年額でみても第8期と変わらず、3年間の負担は前期と同じです。全国平均に近い水準からの動きです。第9期の水準と全国平均との差は、まだ小さくありません。
高畠町の要介護認定率は17.6%です。要介護認定率が高いほど介護サービスの給付費が増えるため、保険料の水準に影響します。
認定率は全国の中位より低い層にあります。山形県の平均とほぼ同じです。高齢化率が3割を超える地域では、認定率と給付費が連動しやすくなります。この規模の保険者では、認定率は比較的落ち着いた指標になります。
介護保険料の基準額は、その保険者が見込む介護サービスの給付費を第1号被保険者数などで割って決まります。 給付費は高齢者の数だけでなく、要介護認定の状況、施設・在宅サービスの整備状況、 準備基金の取り崩しによって変わります。高齢者が増えると給付費と第1号被保険者数がともに増えるため、 高齢化率の高さがそのまま基準額の高さになるとは限りません。 高畠町の高齢化率は33.8%で、全国平均より5.8ポイント高く、 65歳以上人口は3割を超えています。 2020年の国勢調査では、総人口22,463人のうち65歳以上が7,597人です。
2000年からの20年間で、高畠町の高齢化率は23.3%から33.8%へ +10.5ポイント動きました。同じ期間の全国平均は+10.7ポイントです。
20年間の動きは全国平均の上がり方とほぼ同じでした。直近5年で4ポイント近く上がり、全国平均を大きく超えるペースです。全国平均を3ポイント以上上回ります。
全国と同じペースで進んできたため、全国平均との差は20年前とほとんど変わっていません。住民のおよそ3人に1人が第1号被保険者です。同じ基準額の保険者が全国に多く、条件の異なる地域が同じ金額に並んでいます。
| 国勢調査年 | 高齢化率 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 2000年 | 23.3% | +6.0ポイント |
| 2005年 | 25.5% | +5.4ポイント |
| 2010年 | 26.9% | +4.1ポイント |
| 2015年 | 30.1% | +3.8ポイント |
| 2020年 | 33.8% | +5.8ポイント |
高齢化率は「65歳以上人口 ÷ 総人口」で算出しています。国勢調査の公表値として引用される 28.6%(2020年・全国)は年齢不詳を除いた人口を分母にした値のため、ここでの28.0%とは定義が異なります。 本ページは全国・都道府県・市区町村のすべてを同じ定義でそろえているため、比較としては整合します。 出典は総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ・廃置分合処理済)A 人口・世帯」です。
山形県内では安いほうの層にあります。基準額は全国平均をやや下回る層です。高齢化率は3割を超えています。第8期の基準額から据え置かれています。
介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。全国加重平均は制度が始まった第1期の 2,911円から第9期の6,225円へと、約2.1倍になりました。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は586保険者(全体の約37%)が第8期から据え置きとなっています。
山形県高畠町の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額5,900円、年額にすると約70,800円です。全国加重平均の6,225円と比べると325円安い水準です。実際に納める額は所得段階によって変わります。
全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると高畠町は653位です。全国で最も安いのは東京都小笠原村の3,374円、最も高いのは大阪府大阪市の9,249円で、地域差は約2.7倍あります。
変わります。介護保険料は保険者ごとの基準額に、本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、住民税世帯非課税の方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。段階の数や区分する所得金額は保険者が独自に設定できるため、高畠町の実際の区分は市区町村の資料でご確認ください。
高畠町の基準額は第8期(2021〜2023年度)と同額で据え置かれています。全国平均で見ると第8期の6,014円から第9期は6,225円へと約3.5%上がっています。介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。
あります。令和7年の税制改正で給与所得控除の最低額が55万円から65万円に上がりましたが、介護保険法施行令の特例(附則第24条・第25条)により、令和8年度の保険料に限り、令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満で給与所得がある方は、改正前の控除額で段階を判定します。そのため、住民税は非課税でも、介護保険料の段階では課税とみなされて段階が上がることがあります。自治体によっては、特例の減免で調整しています。年金だけの方は対象外で、令和9年度以降はこの特例はありません。ご自身が対象かどうか、減免があるかどうかは、高畠町の介護保険の窓口にご確認ください。
高畠町の老人ホーム・介護施設
高畠町には特別養護老人ホームが3ヶ所(定員222人)、 有料老人ホームが4ヶ所(定員120人)あります。 65歳以上100人あたりの定員は4.5床です。
高畠町のほかのデータ
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
第6〜13段階の合計所得金額の区分:厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第126回)資料3「介護保険料等における基準額の調整」
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 年額・3年間の累計・全国平均との差額・県内平均・各種順位・段階別の金額は、上記の公表値と法令の割合をもとに 当サイトが算出したものです。 制度改正や保険者の統合等により内容が変わる場合があります。最新の情報は高畠町の公式サイトでご確認ください。