三次市(広島県)の介護保険料

広島県三次市の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、 第9期(2024〜2026年度)で月額5,849円です。

第9期(2024〜2026年度)の基準額

5,849円/月

年額にすると 約70,188円

全国平均より 376円 安い 全国 617位 / 1,573保険者(安い順)

三次市の介護保険料のポイント

第9期の基準額(月額)
5,849円
第9期の基準額(年額)
約70,188円
第8期(2021〜2023年度)の基準額
5,849円/月
第8期からの増減
据え置き
全国平均(6,225円)との差
-376円
第9期3年間の累計(基準額×36か月)
約210,564円
全国順位(安い順)
617位 / 1,573保険者
全国順位(高い順)
957位 / 1,573保険者
広島県内の順位(安い順)
9位 / 23保険者
広島県の県内平均(5,969円)との差
-120円
広島県の加重平均(6,098円・厚労省公表)との差
-249円
全国最安(小笠原村3,374円)との差
+2,475円
全国最高(大阪市9,249円)との差
3,400円 低い
同じ基準額の保険者
全国でこの1保険者のみ
要介護認定率
23%
要介護認定率の全国平均(18.5%)との差
+4.5ポイント

全国平均・広島県内での位置づけ

三次市の第9期の基準額は月額5,849円で、全国加重平均の6,225円より 376円安くなっています。年額に換算すると全国平均との差は 4,512円です。 全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると617位(安いほうから約39%の位置)にあたります。

広島県内では、23保険者のうち安い順で9位です。 広島県の県内平均(23保険者の単純平均)は月額5,969円で、三次市はこれより 120円安くなっています。 広島県で最も安いのは熊野町の4,828円、最も高いのは府中市の6,718円です。

第8期からの推移

第8期(2021〜2023年度)の基準額は月額5,849円でした。第9期は5,849円で、 据え置きとなっています。

要介護認定率

三次市の要介護認定率は23%です。要介護認定率が高いほど介護サービスの給付費が増えるため、保険料の水準に影響します。

三次市の所得段階別 介護保険料(目安)

実際に納める介護保険料は、基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、その割合を三次市の基準額 5,849円に掛けると、段階ごとの金額は次のようになります。第5段階が基準額そのものです。

段階対象となる方割合月額年額
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など ×0.285 1,667円 約20,004円
第2段階 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 ×0.485 2,837円 約34,044円
第3段階 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 ×0.685 4,007円 約48,084円
第4段階 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 ×0.9 5,264円 約63,168円
第5段階 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) ×1.0 5,849円 約70,188円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 ×1.2 7,019円 約84,228円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 ×1.3 7,604円 約91,248円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 ×1.5 8,774円 約105,288円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 ×1.7 9,943円 約119,316円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 ×1.9 11,113円 約133,356円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 ×2.1 12,283円 約147,396円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 ×2.3 13,453円 約161,436円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 ×2.4 14,038円 約168,456円

第1〜第3段階の割合は、施行令第38条第11〜13項が定める減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの値です。 軽減幅の範囲内で市町村が実際の割合を定めます。

上の表は目安です

ここに掲載している5,849円は基準額で、上の表は施行令が標準として示す13段階の割合を 基準額に掛けて当サイトが算出したものです。

段階の数、各段階を区分する所得金額、割合は保険者が独自に設定できます。 三次市が13段階以外の区分を採用している場合や、独自の割合を定めている場合、実際の金額は上の表と異なります。 ご自身の保険料の正確な金額は、三次市の介護保険担当窓口または送付される保険料決定通知書でご確認ください。

よくある質問

三次市の介護保険料は月額いくらですか?

広島県三次市の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額5,849円、年額にすると約70,188円です。全国加重平均の6,225円と比べると376円安い水準です。実際に納める額は所得段階によって変わります。

三次市の介護保険料は全国で見ると高いほうですか?

全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると三次市は617位です。全国で最も安いのは東京都小笠原村の3,374円、最も高いのは大阪府大阪市の9,249円で、地域差は約2.7倍あります。

介護保険料は所得によって変わりますか?

変わります。介護保険料は保険者ごとの基準額に、本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、住民税世帯非課税の方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。段階の数や区分する所得金額は保険者が独自に設定できるため、三次市の実際の区分は市区町村の資料でご確認ください。

三次市の介護保険料は第8期から変わりましたか?

三次市の基準額は第8期(2021〜2023年度)と同額で据え置かれています。全国平均で見ると第8期の6,014円から第9期は6,225円へと約3.5%上がっています。介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。

全国平均の推移(第1期〜第9期)

介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。全国加重平均は制度が始まった第1期の 2,911円から第9期の6,225円へと、約2.1倍になりました。

計画期間年度全国平均(月額)
第1期 2000〜2002年度 2,911円
第2期 2003〜2005年度 3,293円
第3期 2006〜2008年度 4,090円
第4期 2009〜2011年度 4,160円
第5期 2012〜2014年度 4,972円
第6期 2015〜2017年度 5,514円
第7期 2018〜2020年度 5,869円
第8期 2021〜2023年度 6,014円
第9期 2024〜2026年度 6,225円

第9期は586保険者(全体の約37%)が第8期から据え置きとなっています。

出典

厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html

所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条

対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 年額・3年間の累計・全国平均との差額・県内平均・各種順位・段階別の金額は、上記の公表値と法令の割合をもとに 当サイトが算出したものです。 制度改正や保険者の統合等により内容が変わる場合があります。最新の情報は三次市の公式サイトでご確認ください。

全国1,573保険者分のデータは CSVJSON で配布しています(出典を明記すれば自由にご利用いただけます)。