第9期(2024〜2026年度)の基準額
5,000円/月
年額にすると 約60,000円
茨城県取手市の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、 第9期(2024〜2026年度)で月額5,000円です。
65歳になってもすぐに年金天引きが始まるわけではありません。介護保険料はいつから年金天引きになるかで仕組みを解説しています。
実際に納める介護保険料は、取手市が定める13段階のうち、本人と世帯の所得状況に応じた段階で決まります。 取手市の公式ページに示された令和8年度の額は次のとおりで、第5段階が基準額(年額60,000円)です。 年金収入などからご自身の段階を調べるには、介護保険料の計算ツールが使えます。 ただし計算ツールは入力を絞った簡易な16段階で、基準額が第4段階にあたるため、段階の名前と番号はこのページの取手市の表と一致しません。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者など。世帯全員非課税で、年金収入+その他の所得が82万6,500円以下の方 | ×0.285 | 約1,425円 | 17,100円 |
| 第2段階 | 世帯全員非課税で、年金収入+その他の所得が82万6,500円超120万円以下の方 | ×0.45 | 約2,250円 | 27,000円 |
| 第3段階 | 世帯全員非課税で、年金収入+その他の所得が120万円超の方 | ×0.685 | 約3,425円 | 41,100円 |
| 第4段階 | 本人非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+その他の所得が82万6,500円以下の方 | ×0.85 | 約4,250円 | 51,000円 |
| 第5段階 | 本人非課税(世帯に課税者あり)で、年金収入+その他の所得が82万6,500円超の方(基準額) | ×1.0 | 約5,000円 | 60,000円 |
| 第6段階 | 本人課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | ×1.1 | 約5,500円 | 66,000円 |
| 第7段階 | 本人課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | ×1.3 | 約6,500円 | 78,000円 |
| 第8段階 | 本人課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | ×1.5 | 約7,500円 | 90,000円 |
| 第9段階 | 本人課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | ×1.7 | 約8,500円 | 102,000円 |
| 第10段階 | 本人課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | ×1.9 | 約9,500円 | 114,000円 |
| 第11段階 | 本人課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | ×2.0 | 約10,000円 | 120,000円 |
| 第12段階 | 本人課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | ×2.1 | 約10,500円 | 126,000円 |
| 第13段階 | 本人課税で、合計所得金額が720万円以上の方 | ×2.2 | 約11,000円 | 132,000円 |
段階・割合・年額は、取手市の公式ページ(令和8年度)に示された値です。 月額は年額を12で割った概算です。「年金収入+その他の所得」は、公的年金等の収入金額と、年金以外の合計所得金額の合計です。 取手市の減免や軽減を受ける場合は、この表の額から変わります。
取手市で、65歳以上の単身の方が公的年金だけで年200万円を受け取っている場合、合計所得金額は90万円で 第6段階、介護保険料は年額66,000円(月額約5,500円)です。 これは取手市の公式ページ(令和8年度)の額で、年金から天引きされるのは、この年額です。年金収入が違う場合は、次の表で探せます。
| 年金収入(年) | 合計所得金額 | 段階 | 月額 | 年額(年金から天引き) |
|---|---|---|---|---|
| 80万円 | 0万円 | 第1段階 | 約1,425円 | 17,100円 |
| 120万円 | 10万円 | 第2段階 | 約2,250円 | 27,000円 |
| 150万円 | 40万円 | 第3段階 | 約3,425円 | 41,100円 |
| 180万円 | 70万円 | 第6段階 | 約5,500円 | 66,000円 |
| 200万円 | 90万円 | 第6段階 | 約5,500円 | 66,000円 |
| 250万円 | 140万円 | 第7段階 | 約6,500円 | 78,000円 |
| 300万円 | 190万円 | 第7段階 | 約6,500円 | 78,000円 |
| 400万円 | 272.5万円 | 第8段階 | 約7,500円 | 90,000円 |
| 500万円 | 356.5万円 | 第9段階 | 約8,500円 | 102,000円 |
65歳以上で、世帯に他の方がおらず、収入が公的年金だけの方の場合です。令和8年度の介護保険料は令和7年中の所得で決まるため、令和7年分の公的年金等控除 (65歳以上は最低110万円。国税庁 No.1600の速算表)を年金収入から引いて合計所得金額を出しています。 月額・年額は、上の取手市の段階の表の額です。
本人が住民税非課税になる合計所得金額の上限は、生活保護の級地区分(取手市は2級地)にあたる41.5万円で判定しています。 これ以下なら、年金収入が82万6,500円以下なら第1段階、年金収入が120万円以下なら第2段階、それを超えると第3段階、課税されると第6段階以上です。 条例で異なる非課税限度額を定めている場合や、障害者・寡婦などで別の非課税要件に当たる場合は、段階が変わります。
令和8年度に限り、給与所得がある方(令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満)は、税制改正前の控除額で段階を判定する特例があります (介護保険法施行令附則第24条・第25条)。年金だけの方は対象外で、この表の段階には影響しません。 対象の方は、令和8年度の住民税が非課税でも、介護保険料の段階では課税とみなされて段階が上がることがあります。 自治体によっては特例の減免で調整しているため、自分が対象かどうかは取手市の介護保険の窓口でご確認ください。
ご自身の保険料は通知書でご確認ください
ここに掲載している5,000円は基準額(月額)で、上の表は取手市の公式ページ(令和8年度)の額です。
実際の金額は、世帯の状況や取手市の減免・軽減の制度で変わることがあります。 ご自身の保険料の正確な金額は、取手市の介護保険担当窓口または送付される保険料決定通知書でご確認ください。
保険料の次に気になるのは、介護が必要になったときの自宅の工事費です。要支援・要介護の認定を受けると、手すりの取付けなどの住宅改修に、介護保険から費用が支給されます(原則、工事の前に市区町村へ事前申請。根拠は介護保険法第45条・第57条、同法施行規則第75条)。
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介護保険の住宅改修では、事前申請のときに見積書を自治体へ提出し、介護保険利用者宛で作成してもらうよう、公式の記事は案内しています
紹介された会社の現地調査を受けて、見積もりが出る流れです。介護保険の住宅改修を使う場合は、依頼する会社が事前申請の書類(見積書など)に対応するかを先に確かめてください。
取手市では、65歳以上の方の保険料の納め方は、原則として年金からの天引き(特別徴収)です。受給している年金の年額が18万円以上ある方は、年金(老齢・退職・遺族・障害年金)から年金支給月(偶数月)に介護保険料があらかじめ差し引かれ、本人の手続きは必要ありません。天引きできない方は、納付書(普通徴収)で支払います。65歳に到達した方や転入した方は、当初は特別徴収ができず、天引きが始まるまでの間は納付書で支払います。年金の年額が18万円以上でも、年度の途中で65歳になったとき、他の市区町村から転入したとき、所得段階の区分が変更になったとき、年金を担保にして融資を受けているときは、納付書(または口座振替)で納めます。
出典:取手市の公式ページ
40〜64歳(第2号被保険者)の介護保険料は、取手市の基準額(月額5,000円)ではなく、加入している医療保険で決まります。 国保の人は国保料の一部として、会社員の人は健康保険料と一緒に給与から納めます。65歳になると、上の所得段階別の保険料に切り替わります。
取手市の令和8年度の料率で、国保料のうち介護分は、年収300万円の単身で年額31,850円(月額約2,654円)、 年収500万円で年額54,950円(月額約4,579円)です。国保には扶養の仕組みがなく、40〜64歳の加入者一人ひとりに介護分がかかります。
| 給与年収(単身) | 介護分(年額) | 介護分(月額) | 40〜64歳の国保料の合計(年額) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 31,850円 | 約2,654円 | 201,180円 |
| 500万円 | 54,950円 | 約4,579円 | 358,260円 |
令和8年度の取手市の国保の料率を使い、給与収入だけの単身で軽減・固定資産税なしとして計算した目安です。合計は医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分に介護分を足した額で、 取手市の国民健康保険料(年収別の早見表)の40〜64歳の列と同じ額です。
協会けんぽの介護保険料率は全国一律の1.62%(労使合計)で、本人負担はその半分です。 年収300万円なら月額2,106円(年額25,272円)、 年収500万円なら月額3,321円(年額39,852円)が給与から天引きされます。 被扶養者として加入している配偶者などは、自分で別に保険料を払う必要はありません。
| 給与年収 | 標準報酬月額 | 本人負担(月額) | 本人負担(年額) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 260,000円 | 2,106円 | 25,272円 |
| 500万円 | 410,000円 | 3,321円 | 39,852円 |
賞与なしで年収を12等分した月給とみなした目安です。会社の健康保険組合に加入している場合は、介護保険料率が協会けんぽと異なります。 料率は全国健康保険協会の令和8年度の保険料率のとおりです。
取手市の第9期の基準額は月額5,000円で、全国加重平均の6,225円より 1,225円安くなっています。年額に換算すると全国平均との差は 14,700円です。 全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると91位(安いほうから約6%の位置)にあたります。
茨城県内では、44保険者のうち安い順で5位です。 茨城県の県内平均(44保険者の単純平均)は月額5,612円で、取手市はこれより 612円安くなっています。 茨城県で最も安いのは結城市の4,600円、最も高いのは北茨城市の6,700円です。
全国加重平均とは全国でも安い側にはっきり離れています。第9期の3年間で納める累計額も、全国では最も軽い部類にとどまります。総人口は104,524人(2020年)です。茨城県には44保険者があり、順位1つ分の重みは小さくなります。
茨城県の県内平均とは県内でも安い側にはっきり離れています。県内で安いほうから数えて最初のグループに入ります。65歳以上は36,052人(2020年)で、給付費の見込みは統計的に安定しやすい規模です。茨城県自体が、全国47都道府県のなかで加重平均の安い側に位置します。
要介護認定率は全国でも低い部類で、サービスの利用がまだ少ない段階といえます。基準額が全国で最も低い層にあることは、給付費の見込みが小さく収まっていることの裏返しです。大きな保険者にあたり、基準額は地域全体の給付費の傾向を映します。
第8期(2021〜2023年度)の基準額は月額5,000円でした。第9期は5,000円で、 据え置きとなっています。
第9期の水準は、全国平均から最も離れた層にとどまっています。年額でみても第8期と変わらず、3年間の負担は前期と同じです。茨城県の44保険者のうち、第8期から値上げしたのは18保険者です。
取手市の要介護認定率は15.4%です。要介護認定率が高いほど介護サービスの給付費が増えるため、保険料の水準に影響します。
全国の保険者を認定率の低い順に並べると、最も低いグループに入ります。大きな保険者では、認定率は地域の平均的な状況をよく表します。茨城県の平均をわずかに下回ります。高齢化率が高めのに認定率が低いのは、年齢構成以外の要因(サービスの利用のしかた等)が考えられます。
介護保険料の基準額は、その保険者が見込む介護サービスの給付費を第1号被保険者数などで割って決まります。 給付費は高齢者の数だけでなく、要介護認定の状況、施設・在宅サービスの整備状況、 準備基金の取り崩しによって変わります。高齢者が増えると給付費と第1号被保険者数がともに増えるため、 高齢化率の高さがそのまま基準額の高さになるとは限りません。 取手市の高齢化率は34.5%で、全国平均より6.5ポイント高く、 65歳以上人口は3割を超えています。 2020年の国勢調査では、総人口104,524人のうち65歳以上が36,052人です。
2000年からの20年間で、取手市の高齢化率は13.3%から34.5%へ +21.2ポイント動きました。同じ期間の全国平均は+10.7ポイントです。
20年間で17ポイント近く、あるいはそれ以上上がり、全国でも変化の速い部類です。全国平均を6ポイント以上上回ります。直近5年の上がり方は3ポイント台で、全国平均の2倍前後のペースです。
20年で17ポイント近く、あるいはそれ以上の上昇があり、地域の人口構成が短い間に入れ替わったことになります。住民の3人に1人以上が第1号被保険者です。同じ基準額の保険者が全国に多く、条件の異なる地域が同じ金額に並んでいます。
| 国勢調査年 | 高齢化率 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 2000年 | 13.3% | −4.0ポイント |
| 2005年 | 18.4% | −1.7ポイント |
| 2010年 | 24.5% | +1.7ポイント |
| 2015年 | 31.3% | +5.0ポイント |
| 2020年 | 34.5% | +6.5ポイント |
高齢化率は「65歳以上人口 ÷ 総人口」で算出しています。国勢調査の公表値として引用される 28.6%(2020年・全国)は年齢不詳を除いた人口を分母にした値のため、ここでの28.0%とは定義が異なります。 本ページは全国・都道府県・市区町村のすべてを同じ定義でそろえているため、比較としては整合します。 出典は総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ・廃置分合処理済)A 人口・世帯」です。
基準額は全国で最も低い層にあります。茨城県のなかでは最も安い部類です。高齢化率は3割台半ばで、全国平均をかなり上回ります。第8期の基準額から据え置かれています。
介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。全国加重平均は制度が始まった第1期の 2,911円から第9期の6,225円へと、約2.1倍になりました。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は586保険者(全体の約37%)が第8期から据え置きとなっています。
茨城県取手市の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額5,000円、年額にすると約60,000円です。全国加重平均の6,225円と比べると1,225円安い水準です。実際に納める額は所得段階によって変わります。
全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると取手市は91位です。全国で最も安いのは東京都小笠原村の3,374円、最も高いのは大阪府大阪市の9,249円で、地域差は約2.7倍あります。
変わります。介護保険料は保険者ごとの基準額に、本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、住民税世帯非課税の方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。段階の数や区分する所得金額は保険者が独自に設定できるため、取手市の実際の区分は市区町村の資料でご確認ください。
取手市の基準額は第8期(2021〜2023年度)と同額で据え置かれています。全国平均で見ると第8期の6,014円から第9期は6,225円へと約3.5%上がっています。介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。
あります。令和7年の税制改正で給与所得控除の最低額が55万円から65万円に上がりましたが、介護保険法施行令の特例(附則第24条・第25条)により、令和8年度の保険料に限り、令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満で給与所得がある方は、改正前の控除額で段階を判定します。そのため、住民税は非課税でも、介護保険料の段階では課税とみなされて段階が上がることがあります。自治体によっては、特例の減免で調整しています。年金だけの方は対象外で、令和9年度以降はこの特例はありません。ご自身が対象かどうか、減免があるかどうかは、取手市の介護保険の窓口にご確認ください。
取手市の老人ホーム・介護施設
取手市には特別養護老人ホームが10ヶ所(定員554人)、 有料老人ホームが14ヶ所(定員408人)あります。 65歳以上100人あたりの定員は2.71床です。
取手市のほかのデータ
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の額(令和8年度):取手市の公式ページ
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 年額・3年間の累計・全国平均との差額・県内平均・各種順位は、上記の公表値をもとに当サイトが算出したものです。 制度改正や保険者の統合等により内容が変わる場合があります。最新の情報は取手市の公式サイトでご確認ください。