大阪府の市区町村別 水道料金

大阪府の29市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)です。 県内の中央値は1,060円で、全国の中央値1,595円より 535円低くなっています(料金の高い都道府県から数えて45位)。

大阪府の中央値(10m³当たり)
1,060円
全国の中央値との差
-535円
県内で最も高い市区町村
岸和田市(1,419円)
県内で最も低い市区町村
高槻市(935円)
県内の最大と最小の差
484円
収録市区町村数
29市区町村
下水道使用料の中央値(20m³/月)
2,406円(29市区町村分)

水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。

大阪府の市区町村別 一覧(料金の高い順)

県内順位市区町村水道 10m³下水道 20m³基本料金全国順位
1位 岸和田市 1,419円 2,871円 714円 981位 / 1,592
2位 島本町 1,386円 2,024円 726円 999位 / 1,592
3位 交野市 1,379円 2,607円 998円 1005位 / 1,592
4位 豊中市 1,353円 1,739円 1,089円 1035位 / 1,592
5位 高石市 1,250円 2,755円 500円 1186位 / 1,592
6位 松原市 1,230円 2,868円 726円 1200位 / 1,592
7位 摂津市 1,183円 2,299円 748円 1238位 / 1,592
8位 吹田市 1,166円 1,609円 990円 1249位 / 1,592
9位 泉佐野市 1,166円 2,530円 550円 1250位 / 1,592
10位 茨木市 1,155円 2,035円 550円 1264位 / 1,592
11位 富田林市 1,133円 2,382円 796円 1284位 / 1,592
12位 河内長野市 1,127円 2,796円 720円 1286位 / 1,592
13位 堺市 1,122円 2,821円 715円 1289位 / 1,592
14位 守口市 1,098円 2,055円 810円 1344位 / 1,592
15位 寝屋川市 1,060円 2,406円 1,060円 1392位 / 1,592
16位 箕面市 1,059円 1,863円 754円 1393位 / 1,592
17位 和泉市 1,056円 2,530円 550円 1397位 / 1,592
18位 大阪市 1,045円 1,276円 935円 1405位 / 1,592
19位 池田市 1,045円 1,634円 880円 1408位 / 1,592
20位 大東市 1,042円 1,970円 990円 1413位 / 1,592
21位 貝塚市 1,034円 2,110円 1,034円 1431位 / 1,592
22位 八尾市 1,034円 2,563円 660円 1432位 / 1,592
23位 柏原市 1,028円 2,805円 704円 1437位 / 1,592
24位 枚方市 992円 2,618円 726円 1458位 / 1,592
25位 東大阪市 992円 2,087円 668円 1459位 / 1,592
26位 門真市 985円 2,420円 985円 1476位 / 1,592
27位 羽曳野市 984円 2,780円 698円 1477位 / 1,592
28位 泉大津市 968円 2,877円 466円 1483位 / 1,592
29位 高槻市 935円 1,965円 759円 1498位 / 1,592

大阪府の水道料金は値上がりしそうか

水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。大阪府に収録した29市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは12市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。

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収録していない市区町村があります

大阪府で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。

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出典

総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html

料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。