年収520万円の手取り

年間の手取り(額面520万円・独身・扶養なし・40歳未満)

¥4,073,677

月あたり ¥339,473 / 控除率 21.7%(額面の78.3%が手元に残ります)

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年収520万円(独身・扶養なし・40歳未満)の手取りは、年間約407万円、月あたり約33.9万円です。2026年(令和8年)の税制・保険料率で計算した内訳を示します。

引かれるものの内訳(年額)

健康保険料(子ども・子育て支援金を含む)
¥266,112
介護保険料(40歳未満のため0円)
¥0
厚生年金保険料
¥483,120
雇用保険料
¥25,992
社会保険料 小計
¥775,224
所得税(復興特別所得税を含む)
¥97,199
住民税(均等割・森林環境税を含む)
¥253,900
控除合計
¥1,126,323
控除率
21.7%

月額にすると

額面(月)
¥433,333
健康保険料
¥22,176
厚生年金保険料
¥40,260
雇用保険料
¥2,166
所得税
¥8,099
住民税
¥21,158
手取り(月)
¥339,473

標準報酬月額:健康保険 440,000円/厚生年金 440,000円

年収520万円でボーナスがあると、毎月の手取りはいくら?

年収520万円(額面)は変えずに、月給とボーナスへの配分だけを変えた場合の目安です。ボーナスの月数は仮定で、勤務先の実際とは異なります。独身・扶養なし・40歳未満で計算しています。

ボーナスの仮定月給(額面)毎月の手取りボーナス1回の手取り年の手取り合計
ボーナスなし 433,333円 339,473円 — 4,073,677円
年2回・各1か月分 371,429円 290,743円 291,042円 4,071,004円
年2回・各2か月分 325,000円 254,118円 520,546円 4,090,514円

※ボーナス1回の手取りは、前月の給与(社会保険料控除後)から求めた賞与の源泉徴収税額の算出率で計算しています。毎月の手取りは、年の手取り合計からボーナスの手取りを引いて12で割った概算です。年の手取り合計が上の額と少し違うのは、賞与にも社会保険料がかかり、月給の等級(標準報酬月額)も変わるためです。

次に気になること

年収を上げても手取りは同じだけ増えない

年収520万円から530万円へ10万円上がっても、手取りの増加は約85,677円です。 増えた額面100,000円のうち14,323円(14%)は社会保険料と税金で引かれます。

逆に年収510万円と比べると、額面は10万円多いのに手取りの差は約87,575円にとどまります。

年収(額面)年間手取り月あたり控除率手取りの増加
500万円 3,942,071円 328,505円 21.2% —
510万円 3,986,102円 332,175円 21.8% +44,031円
520万円 4,073,677円 339,473円 21.7% +87,575円
530万円 4,159,354円 346,612円 21.5% +85,677円
540万円 4,242,884円 353,573円 21.4% +83,530円

※手取りの増加は、1つ上の行からの差額です。増え方が一定にならないのは、健康保険・厚生年金の保険料が「標準報酬月額」という等級で決まるためです。等級が1つ上がると保険料が段階的に増えるため、年収が同じ10万円増えても手取りの増え方は年収帯によって変わります。

家族構成・年齢で変わる手取り(年収520万円の場合)

条件年間手取り月あたり控除率基準との差
独身・扶養なし(40歳未満)このページの基準 4,073,677円 339,473円 21.7% —
40歳以上(介護保険料あり)介護保険料が上乗せされる 4,037,253円 336,437円 22.4% −36,424円
配偶者あり(扶養1人)配偶者控除38万円 4,126,076円 343,839円 20.7% +52,399円
配偶者+子1人(扶養2人)配偶者控除+扶養控除38万円 4,183,475円 348,622円 19.5% +109,798円
配偶者+子1人・40歳以上介護保険料と扶養控除の両方 4,147,051円 345,587円 20.2% +73,374円

※扶養人数は「配偶者+扶養親族」の合計です。19〜22歳の子(特定扶養親族)がいる場合は控除額が大きくなるため、実際の手取りはこの表より多くなります。条件を細かく変えて計算したい場合は給与手取り計算機をお使いください。

計算の前提

※本ページの金額は概算です。正確な金額は勤務先の給与明細やお住まいの自治体でご確認ください。

計算の根拠と出典

出典:国税庁 No.1410 給与所得控除/国税庁 No.1199 基礎控除/国税庁 No.2260 所得税の税率/財務省 所得税法等の一部を改正する法律案要綱(令和8年3月31日成立)/全国健康保険協会 令和8年度 都道府県毎の保険料率/厚生労働省 雇用保険料率について/地方税法(e-Gov)/総務省 森林環境税

※税制・保険料率は制度改正により変わります。断定的な税務判断は行っていません。正確な金額は勤務先や自治体、税務署、税理士等の専門家にご確認ください。

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