障害者控除 計算ツール|いくら戻るか区分別に計算
年収500万円の人が一般の障害者控除(27万円)を受けると、所得税・住民税で合わせて39,783円戻ります。本人・配偶者・扶養親族のどれが障害者に該当するか、一般・特別・同居特別のどの区分かを選ぶと、実際に戻る税額が分かります。
年収別 障害者控除でいくら戻る?
本人の年収と障害の区分ごとに、所得税・住民税の減税額(合計)をまとめました。
| 年収 | 一般 | 特別 | 同居特別 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 39,784円 | 50,420円 | 79,648円 |
| 400万円 | 39,784円 | 50,420円 | 91,288円 |
| 500万円 | 39,783円 | 50,420円 | 91,287円 |
| 600万円 | 53,567円 | 70,840円 | 116,200円 |
| 700万円 | 72,966円 | 90,239円 | 148,974円 |
| 800万円 | 81,134円 | 111,680円 | 206,150円 |
※控除を受ける納税者本人の年収・東京都・40歳未満の前提です。
計算機
本人の年収・障害者に該当する人・障害の区分を選ぶと、控除額と税金の差が分かります。
入力
控除額(所得税/住民税)
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税金の差
- 所得税の減税額
- —
- 住民税の減税額
- —
区分の見分け方
障害者(一般)は、身体障害者手帳の障害の程度が3級以下、精神障害者保健福祉手帳の等級が2級・3級など、下記の特別障害者に該当しない場合です。特別障害者は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、重度の知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の人、身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級の人などです。同居特別障害者は、特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者・配偶者・生計を一にする親族のいずれかと同居している人です(本人が障害者の場合はこの区分に当たりません)。区分に迷う場合は、お手元の手帳の等級・障害の程度の記載を確認してください。
よくある質問
障害者控除とはなんですか?
納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる所得控除です。控除額は障害者27万円(住民税26万円)、特別障害者40万円(住民税30万円)、同居特別障害者75万円(住民税53万円)です。扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族がいる場合でも適用されます。
特別障害者とはどんな人ですか?
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、重度の知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の人、身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級の人などが該当します。障害者手帳の交付を受けていない場合でも、市町村長等の認定を受けていれば対象になることがあります。
同居特別障害者とはなんですか?
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者自身・配偶者・生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている人です。控除額は75万円(住民税53万円)で、特別障害者(40万円・住民税30万円)より高くなります。納税者本人が障害者の場合には、この区分は適用されません。
16歳未満の子が障害者の場合も控除は受けられますか?
受けられます。扶養控除は16歳未満の扶養親族には適用されませんが、障害者控除は年齢に関係なく適用されるため、16歳未満の子が障害者に該当する場合でも、障害者控除(27万円〜75万円)は受けられます。
参考・出典
- 国税庁 No.1160 障害者控除(2026年10月確認。令和8年4月1日現在法令等)
- 地方税法(e-Gov)第314条の2第1項第6号・第3項
※本ページの計算結果は概算です。実際の区分・控除額は、市町村長等の認定状況・手帳の記載・勤務先の年末調整担当部署にご確認ください。