扶養控除 計算ツール

本人の年収と、扶養する家族(最大4人)の続柄・年齢・年収から、扶養控除の区分と所得税・住民税の減税額の目安を自動計算します。

本人の年収

令和8年分の給与収入(社会保険料は東京都・40歳未満で概算)

扶養する家族(最大4人)

年齢を入力した行だけ計算されます。空欄のままなら対象外として扱います。判定は令和8年分の基準(扶養親族の合計所得62万円以下、給与収入のみなら136万円以下)です。

1人目

2人目

3人目

4人目

扶養控除による減税額(年額の目安)

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月あたりの目安:¥0

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家族ごとの区分

控除額の内訳

所得税の減税額
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住民税の減税額
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扶養控除の合計額(所得税)
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扶養控除の合計額(住民税)
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あなたの場合はどうなる?

扶養控除は「今年」ではなく、その年の12月31日時点の年齢・同居の有無・扶養親族の年収で判定されます。子が19歳になった年、親と同居を始めた年、扶養親族のアルバイト収入が増えた年は、区分が切り替わって控除額が変わることがあります。年の途中で状況が変わりそうな場合は、変わったあとの年齢・年収で入力し直して確認してください。会社に提出する「扶養控除等(異動)申告書」の記載内容が実際とズレると、年末調整でのやり直しが必要になります。

次に気になること

子の年収が増えたら、扶養から外れるライン(年収の壁)は?

19歳以上23歳未満の子の年収が、令和8年分は136万円(令和7年分は123万円)を超えると特定扶養親族から外れ、特定親族特別控除に切り替わります。さらに令和8年分は197万円(令和7年分は188万円)を超えると控除自体がなくなります。壁の全体像は年収の壁シミュレーターで確認できます。

配偶者を扶養に入れる場合はどう計算する?

配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除・配偶者特別控除の対象です。年金生活の親世帯を含めた配偶者控除の試算は配偶者控除 計算ツールで確認できます。

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計算の根拠と出典

出典:所得税法(e-Gov)第84条・第84条の2、国税庁 No.1180 扶養控除、国税庁 No.1177 特定親族特別控除、国税庁 No.1191 配偶者控除(給与収入換算)、地方税法(e-Gov)第34条(2026年10月2日確認)。

※本ツールの計算結果は概算です。実際の扶養控除・税額は、他の所得控除の有無やお住まいの都道府県によって異なる場合があります。正確な金額は年末調整の結果または税務署にご確認ください。

よくある質問

Q. 扶養控除の金額はいくらですか。

A. 一般の控除対象扶養親族は所得税38万円・住民税33万円です。19歳以上23歳未満の特定扶養親族は所得税63万円・住民税45万円、70歳以上の老人扶養親族は所得税48万円・住民税38万円(同居老親等は所得税58万円・住民税45万円)になります。

Q. 扶養親族の年収がいくらまでなら扶養控除を受けられますか。

A. 扶養親族の合計所得金額が、令和7年分は58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)、令和8年分は62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)であることが要件です。16歳未満の子は所得税・住民税とも控除の対象外です。

Q. 19〜22歳の子の年収が136万円(令和7年分は123万円)を超えたらどうなりますか。

A. 合計所得が62万円(令和7年分は58万円)を超えても123万円以下(給与収入のみなら令和8年分は197万円以下、令和7年分は188万円以下)なら「特定親族特別控除」の対象になり、所得に応じて段階的に控除額が減っていきます(63万円〜3万円)。

Q. 同居していない親を扶養に入れることはできますか。

A. できます。ただし「同居老親等」(所得税58万円・住民税45万円)になるのは普段同居している場合だけです。別居して仕送りをしている場合は、同居老親等以外の老人扶養親族(所得税48万円・住民税38万円)になります。

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