特定親族特別控除 計算ツール|大学生の子のバイト収入と親の扶養控除
子のアルバイト収入が給与収入159万円(合計所得85万円)までなら、親の所得税の控除は63万円で変わりません。159万円を超えると段階的に減っていき、197万円(合計所得123万円)を超えるとゼロになります。子の年齢・アルバイト収入・親の年収を入れると、控除額と税金の差、健康保険の扶養に入れるかが分かります。
子のアルバイト収入がいくらまでなら親の控除は満額?(19〜22歳)
子の年収(給与収入)ごとに、親が受けられる控除額(所得税・住民税)と、健康保険の扶養に入れるかをまとめました。
| 子の年収 | 控除額(所得税/住民税) | 健康保険の扶養 |
|---|---|---|
| 100万円 | 63万円/45万円 | 入れる |
| 123万円 | 63万円/45万円 | 入れる |
| 150万円 | 63万円/45万円 | 入れない |
| 160万円 | 61万円/45万円 | 入れない |
| 188万円 | 11万円/11万円 | 入れない |
| 200万円 | 0万円/0万円 | 入れない |
※19〜22歳・親と同居の前提です。150万円の時点では税金の控除はまだ満額ですが、健康保険の扶養からは外れます(別々の基準のため)。
計算機
子のアルバイト収入(年額)・親の年収・子の年齢を入れると、控除額と税金の差、健康保険の扶養の可否が分かります。
入力
親の控除額(所得税/住民税)
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親の税金の差
- 所得税の減税額
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- 住民税の減税額
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健康保険の扶養
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「123万の壁」と「150万の壁」はどう違う?
「123万の壁」は、特定親族特別控除がゼロになる合計所得123万円(給与収入197万円)のラインです。超えると親の所得税・住民税の負担が一気に増えます。「150万の壁」は19〜22歳の子を親の健康保険の扶養に入れられる年収の上限(令和7年10月から)で、税金の制度とは別に、健康保険組合・協会けんぽが判定する基準です。150万円を超えても税金の控除(特定親族特別控除)はすぐにはゼロにならず、197万円まで段階的に残ります。逆に150万円未満でも、197万円を超えれば所得税の控除はゼロになります。2つの壁は連動していないため、それぞれ別に確認する必要があります。
特定親族特別控除の段階表(19〜22歳・合計所得62万円超123万円以下)
合計所得金額が62万円以下(給与収入136万円以下)なら特定扶養親族として控除額は63万円/45万円のままです。62万円を超えると特定親族特別控除に切り替わり、下の表のとおり段階的に減っていきます。
| 特定親族の合計所得 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 62万円超〜85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
| 85万円超〜90万円以下 | 61万円 | 45万円 |
| 90万円超〜95万円以下 | 51万円 | 45万円 |
| 95万円超〜100万円以下 | 41万円 | 45万円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 31万円 | 45万円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 21万円 | 45万円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 11万円 | 45万円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 6万円 | 45万円 |
| 120万円超〜123万円以下 | 3万円 | 45万円 |
給与収入のみの場合、合計所得62万円は給与収入136万円、123万円は給与収入197万円にあたります(給与所得控除74万円を加算)。
健康保険の扶養に入れる年収はいくら?
19〜22歳の子は、年間収入150万円未満であれば親の健康保険の扶養に入れます(令和7年10月1日から。それより前、および他の年齢は130万円未満が基準です)。就業調整対策として、特定扶養控除の対象年齢に合わせて引き上げられました。この年間収入は、給与収入だけでなく継続的な収入(各種手当や不動産収入など)も含めて判定されます。
よくある質問
特定親族特別控除とはなんですか?
19歳以上23歳未満の子など(特定親族)の合計所得金額が62万円(令和7年分は58万円)を超え123万円以下(控除対象扶養親族に該当しない場合)のときに受けられる所得控除です。令和7年分から新設され、令和8年分の表は次のとおりで、所得が増えるほど控除額が63万円から3万円まで段階的に減っていきます。
子のアルバイト収入がいくらまでなら親の控除は満額ですか?
給与収入159万円(合計所得85万円)までは所得税の控除が63万円のまま変わりません。住民税の控除は給与収入169万円(合計所得95万円)まで45万円のままです。159万円を超えると所得税の控除から段階的に減り、給与収入197万円(合計所得123万円)を超えると控除はゼロになります。
「123万の壁」と「150万の壁」はどう違いますか?
「123万の壁」は特定親族特別控除がゼロになる合計所得123万円(給与収入197万円)のラインで、超えると親の所得税・住民税の負担が増えます。「150万の壁」は19〜22歳の子を親の健康保険の扶養に入れられる年収の上限(令和7年10月から)で、税金とは別の制度です。150万円を超えても税金の控除はすぐにはゼロにならず、逆に150万円未満でも197万円を超えれば税金の控除はゼロになります。
大学生の子を親の健康保険の扶養に入れられる年収はいくらですか?
19〜22歳は年間収入150万円未満であることが要件です(令和7年10月から。それ以前と、他の年齢は130万円未満)。就業調整対策として、特定扶養控除の年齢区分に合わせて引き上げられました。
参考・出典
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除(2026年10月確認。令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 No.1180 扶養控除
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点
- 地方税法(e-Gov)第34条第1項第12号
- 厚生労働省「年収の壁」への対応(19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準の見直し)
- 厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(令和7年7月4日保発0704第2号、令和7年10月1日適用)
※本ページの計算結果は概算です。実際の控除額・扶養の可否は、勤務先の年末調整担当部署・加入している健康保険組合または協会けんぽにご確認ください。