特定親族特別控除申告書の書き方【令和8年分】大学生の子のバイト収入と記入欄

19歳以上23歳未満の子のアルバイト収入が増えて、合計所得金額が62万円を超え123万円以下(給与収入だけなら136万円超197万円以下)になったとき、親が年末調整で控除を受けるには、会社へ「特定親族特別控除申告書」を出します。「扶養控除等申告書」に子を書くだけでは、この控除は受けられません。本記事では、令和8年分の申告書のどこに何を書くか、子のバイト収入から書く金額を出す方法、出し忘れたときの対応を、国税庁の原文に沿ってまとめます。控除額が税額にいくら響くかは特定親族特別控除の計算ツールで確認できます。

扶養控除等申告書と特定親族特別控除申告書、どちらに書くか

子が19歳以上23歳未満の場合、出す申告書は子の合計所得金額(令和8年分)で分かれます。

子の合計所得金額給与だけの収入出す申告書
62万円以下136万円以下扶養控除等申告書
62万円超123万円以下136万円超197万円以下特定親族特別控除申告書
123万円超197万円超どちらも対象外

※令和7年分は下限が58万円(給与収入だけなら123万円超188万円以下)です。令和8年分から62万円(136万円)に変わりました(国税庁 No.1177)。

合計所得金額が62万円以下なら、子は特定扶養親族として扶養控除(63万円)の対象になり、扶養控除等申告書に書きます。62万円を超えると扶養親族ではなくなり、特定親族として特定親族特別控除(最高63万円)の対象になります。国税庁は、特定親族は扶養控除や障害者控除の対象となる扶養親族には該当しないとしています。年末調整で特定親族特別控除を受けるには、扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」欄に書いたかどうかにかかわらず、特定親族特別控除申告書の提出が必要です。

なお、扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」欄に書く対象には、合計所得の見積額が100万円以下の特定親族も含まれます。特定親族特別控除申告書は、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書と兼用の様式で、同じ用紙に並んでいます。

子の合計所得金額が62万円以下で扶養親族になる場合は、保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」欄に書くことで、令和8・9年分の生命保険料控除の特例を受けられることがあります(保険料控除申告書の書き方)。

特定親族特別控除申告書の記入欄

「特定親族の氏名等」欄は、子1人につき1行です。国税庁の記載例では、平成18年3月3日生まれの子で合計所得金額の見積額が100万円の場合、控除額は41万円と書かれています。

欄書くこと
氏名・個人番号子の氏名とマイナンバー(一定の要件の下で個人番号の記載を要しない場合があるため、勤務先に確認)
あなたとの続柄子など
生年月日平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれが令和8年分の19歳以上23歳未満
住所又は居所あなたと住所が異なる場合に、子の住所
合計所得金額の見積額次の項で出した金額
特定親族特別控除の額下の表に当てはめた額

「控除額の計算」の表(令和8年分)は次のとおりです。

特定親族の合計所得金額控除額
62万円超85万円以下63万円
85万円超90万円以下61万円
90万円超95万円以下51万円
95万円超100万円以下41万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下21万円
110万円超115万円以下11万円
115万円超120万円以下6万円
120万円超123万円以下3万円

子が非居住者(海外在住)の場合は、「非居住者である特定親族」欄に〇を付け、「生計を一にする事実」欄に送金額等を書きます。この場合は、親族関係書類と送金関係書類の添付が必要です(親族関係書類は、扶養控除等申告書を出したときに添付などをしていれば不要です)。

バイト収入から「合計所得金額の見積額」を出す

見積額は、その年の1月1日から12月31日までの合計所得金額を、年末調整を行う日の現況で見積もった金額です。子の収入がアルバイトの給与だけなら、令和8・9年分は給与収入が74万1千円以上219万1千円未満の範囲で、給与所得の金額=給与収入−74万円です(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。利子・配当・事業収入など給与以外の所得がある場合は、その所得も合算します。

子の給与収入合計所得金額親の控除(令和8年分)
130万円56万円特定扶養親族(扶養控除63万円)
150万円76万円63万円
170万円96万円41万円
190万円116万円6万円
197万円123万円3万円

※給与収入のみで、他の所得がない場合の例です。給与収入が197万円(合計所得金額123万円)を超えると、特定親族特別控除は受けられません。

年末調整が終わったあとで、特定親族の合計所得金額の見積額と確定した金額に差が出て控除額が変わる場合は、年末調整をやり直せます。やり直せるのは、源泉徴収票を渡す翌年1月末日までです。

「生計を一にする」とは(別居の大学生の場合)

特定親族になるには、親と生計を一にしている必要があります。国税庁の説明では、「生計を一にする」とは必ずしも同居を要件とするものではなく、勤務・修学・療養などの都合で別居していても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費・学資金・療養費などの送金が行われている場合は、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。下宿している大学生の子も、この基準で判断します。

申告書の「生計を一にする事実」欄は、国税庁の記載例では、子が非居住者である場合に送金額等を書く欄として説明されています。ほかに、特定親族の範囲には、配偶者や、青色事業専従者として給与の支払を受ける人・白色事業専従者は含まれません。

夫婦のどちらに書くか・受けられないケース

国税庁の注意事項では、次のような場合に特定親族特別控除を受けられないことがあります。

  • 2人以上の所得者の特定親族に該当する親族がいる場合(共働きの夫婦など)は、その親族はいずれか1人の特定親族にだけ該当するものとみなされます。夫婦のどちらかの申告書にだけ書きます。
  • 特定親族に該当する親族が、他の所得者の配偶者特別控除の対象となる配偶者にも該当する場合は、いずれか1人の特定親族または配偶者にだけ該当するものとみなされます。
  • 親族の双方がお互いに適用を受けることや、この控除の適用を受けている親族を特定親族として適用を受けることはできません。

出し忘れたとき・確定申告で書くとき

特定親族特別控除申告書の提出を忘れても、年末調整のあとに提出すれば、勤務先は翌年1月に源泉徴収票を渡すときまで年末調整を再計算できます(国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」問12)。再計算によらず、確定申告で還付を受けることもできます。

確定申告で書く場合は、第一表の「特定親族特別控除」欄に控除額の合計額と人数を書きます。第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄には、特定親族の氏名・マイナンバー・生年月日を書き、「特親」の欄に特定親族ごとの合計所得金額に応じた控除額を万円単位で書きます。これは国税庁の令和7年分確定申告の手引きの記載で、令和8年分の手引きは2026年10月2日時点で国税庁のサイトに見つかりませんでした。令和8年分の手引きが出たら、書き方を照らし合わせてください。

源泉徴収票(給与支払報告書)への載り方

年末調整で特定親族特別控除を受けると、勤務先が作る源泉徴収票の「特定親族特別控除の額」欄に、申告書に基づいて控除した額が載ります。「特親」の欄には、主たる給与の支払者が控除した特定親族の数が載ります。国税庁の手引きでは、控除対象扶養親族等の「区分」欄に、特定親族ごとの控除額に応じた区分の数字を書くとされています。給与の支払者は、源泉徴収票に書く事項を載せた「給与支払報告書」を市区町村にも提出します。手元の源泉徴収票でこれらの欄を見れば、会社が申告書を反映したかを確認できます。

よくある質問

扶養控除等申告書に子を書いていれば、特定親族特別控除申告書は不要ですか?

不要ではありません。国税庁は、年末調整で特定親族特別控除を受けるには特定親族特別控除申告書の提出が必要で、扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」欄への記載の有無にかかわらず提出を受けるよう求めています。

令和7年分と令和8年分で何が変わりましたか?

特定親族になる合計所得金額の下限が58万円超から62万円超に変わりました。給与収入だけの場合は、123万円超188万円以下から136万円超197万円以下になります。上限の123万円と、控除額の表(63万円〜3万円)は同じです。

子のバイト収入が150万円のとき、申告書にはいくら書きますか?

他に所得がなければ、合計所得金額の見積額は76万円(150万円−74万円)で、控除額の表の「62万円超85万円以下」に当たるため、特定親族特別控除の額は63万円です。

参考・出典

※本ページの記載は一般的なケースを簡略化したものです。実際の記入内容・提出期限は勤務先の年末調整担当部署にご確認ください。

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