大学生の扶養150万円|税金と社会保険の違い・いつから・バイト代いくらまで・親の手取りはどう変わる【令和8年分】

会社に勤めていて、大学生(19歳以上23歳未満)のお子さんのバイト代が気になっている方向けの解説です。「扶養の150万円」と呼ばれる数字は、健康保険の扶養(社会保険)の基準です。厚生労働省の通知で、年間収入の要件が130万円未満から150万円未満になりました(令和7年10月1日から)。一方、税金(特定親族特別控除)には「150万円」という基準はなく、親の控除が満額の63万円になる上限は給与収入だけなら159万円(令和8年分)、ゼロになるのは197万円超です。この記事では、2つの基準の違いと、バイト代の目安、親の税がいくら変わるかを、厚生労働省・国税庁・e-Gov の原文の範囲で整理します。

税金と社会保険の150万円の違い

大学生の扶養には、判定する制度が2つあります。税金は国税庁・税務署の制度(親の年末調整や確定申告)、社会保険は親が加入している健康保険組合・協会けんぽが認定する制度で、基準が別々です。

制度何の150万円かいつから
健康保険の扶養(社会保険)子の年間収入が150万円未満(19歳以上23歳未満)令和7年10月1日
税金:親の控除が満額(63万円)「150万円」という基準はなし。子の合計所得が85万円以下(給与収入だけなら159万円以下)令和7年分から
税金:親の控除がゼロ子の合計所得が123万円超(給与収入だけなら197万円超)令和7年分から

出典:厚生労働省 保発0704第2号(令和7年7月4日)、国税庁 No.1177、e-Gov 法令検索 所得税法84条の2、2026年10月2日確認。給与収入への換算は令和8年分(給与所得控除の最低保障額74万円)で、合計所得金額に74万円を足した金額です。

税金の側に「150万円」という数字が出てくるのは、令和7年分までの計算です。令和7年分は給与所得控除の最低保障額が65万円なので、合計所得85万円に65万円を足した150万円が、満額の63万円を受けられる給与収入の上限でした。令和8年分は最低保障額が74万円に上がったため、同じ計算で159万円になります。国税庁の資料に「159万円」という数字は出てきません。合計所得85万円と給与所得控除74万円の足し算として、ここに書いています。

特定親族特別控除の金額を所得で調べる計算は特定親族特別控除・大学生の扶養 計算ツール、申告書の書き方は特定親族特別控除申告書の書き方に書いています。

バイト代はいくらまでなら親の扶養に入れるか

「いくらまで」は、税金と社会保険で数え方が違います。税金は給与所得控除を引いたあとの所得、社会保険は通知が「年間収入」と書いている収入で判定します。バイト代(給与収入)に直すと、令和8年分の目安は次のとおりです。

バイト代(給与収入)制度での位置づけ基準
136万円以下親の税:扶養控除(特定扶養親族63万円)のまま合計所得62万円以下
150万円未満親の健康保険の扶養に入れる(原則)年間収入150万円未満
159万円以下親の税:特定親族特別控除が満額63万円合計所得85万円以下
197万円以下親の税:特定親族特別控除が残る(段階的に減る)合計所得123万円以下

出典:国税庁 No.1177・No.1180、「令和8年分 年末調整のしかた」、厚生労働省 保発0704第2号、2026年10月2日確認。給与収入への換算は給与所得控除74万円を足した金額(特定支出控除などがある場合は異なります)。

150万円ちょうどのバイト代は、税金では満額の範囲ですが、健康保険の扶養は「150万円未満」なので入れる側に含まれません。税金と健康保険は別々に判定されるため、税金では親の控除が残っていても、健康保険の扶養からは外れることがあります。逆に、健康保険の扶養に入れる150万円未満であれば、令和8年分の税金では満額(63万円)の範囲に収まります。

健康保険の扶養は、収入の金額だけでは決まりません。昭和52年の通知(今回の通知はこれを引き継いでいます)は、子が親と同一世帯の場合、子の年間収入が基準額未満で、かつ親の年間収入の二分の一未満であることを原則としています。別居の場合は、親からの援助による収入額より少ないことが原則です。実際の判定は、親が加入している健康保険組合や協会けんぽが行います。

年間収入は、過去1年間ではなく、今後1年間の見込みで判断されます(厚生労働省Q&A)。給与以外の収入の扱いなど、細かい点は加入先にご確認ください。子自身の所得税がかかり始める金額や、勤労学生控除は学生バイトの年末調整の書き方に、年収の壁の全体は年収の壁の違いと対策に任せます。

いつから適用か・何歳まで150万円か

健康保険の扶養:令和7年(2025年)10月1日から。厚生労働省の通知(保発0704第2号)が、認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は、年間収入の要件を150万円未満として取り扱うとし、令和7年10月1日から適用するとしています。令和7年10月1日より前に遡って認定する場合は、130万円未満のままです。

年齢は、その年の12月31日現在で判定します。Q&Aの例では、その年に19歳の誕生日を迎える年から、22歳の誕生日を迎える年までが150万円未満、23歳の誕生日を迎える年以降は60歳に達するまで130万円未満です。税金の特定親族も、12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人です(国税庁 No.1177)。

税金:令和7年分から。所得税法84条の2の特定親族特別控除は、令和7年法律第13号の附則で令和7年分以後の所得税に適用されます。令和8年分からは、扶養控除の対象になる子の合計所得金額の上限が58万円から62万円に上がり(令和8年12月1日施行)、特定親族特別控除の対象は「62万円超123万円以下」になりました。給与収入だけの場合、令和7年分の「123万円超188万円以下」が、令和8年分は「136万円超197万円以下」です(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。

親の手取りはどう変わるか

子のバイト代で変わるのは、親の所得税と住民税です。次の表は、親が会社員で年収600万円の場合に、子のバイト代(給与収入)ごとの親の控除額と、税の軽減額(所得税と住民税の合計・年額)を、本サイトの計算ツールと同じ式で計算したものです。

子のバイト代親の控除額(所得税/住民税)親の税の軽減額(年額)
130万円63万円/45万円99,623円
136万円63万円/45万円99,623円
150万円63万円/45万円99,623円
159万円63万円/45万円99,623円
160万円61万円/45万円98,602円
180万円21万円/21万円42,441円
197万円3万円/3万円6,063円
200万円0万円/0万円0円

計算の前提:親の年収600万円・東京都・40歳以上・基礎控除と社会保険料控除のみで他の控除は考えない概算。子は20歳・親と同居・給与収入のみ。子が136万円以下の行は扶養控除(特定扶養親族)、それを超える行は特定親族特別控除です。住民税は調整控除などを考えない概算です。

この表から読めることは3つです。

  • バイト代が130万円から159万円までは、親の控除額は同じ63万円(所得税)で、税の軽減額も変わりません(99,623円)。
  • 159万円を超えると控除額は段階的に下がります。160万円では所得税61万円、180万円では21万円で、税の軽減額は98,602円、42,441円と減ります。
  • 197万円までは控除が残りますが(6,063円)、200万円では親の控除がゼロになり、軽減額も0円です。

親の手取りに効くのは、この税の軽減額です。健康保険の扶養に入れるかどうかは、親の所得税・住民税の計算には使われません。扶養から外れた場合、子は国民健康保険や勤務先の健康保険など、自分で加入する保険の保険料を負担することになります。会社の家族手当・扶養手当は、勤務先の規定によって基準が異なります。

よくある質問

Q. 大学生の扶養の「150万円」は、税金と社会保険のどちらですか?

A. 社会保険(健康保険)の基準です。厚生労働省の通知で、19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入の要件は、従来の130万円未満から150万円未満になりました。税金の側は特定親族特別控除で、親が満額の63万円を受けられるのは子の合計所得が85万円以下(給与収入だけなら令和8年分で159万円以下)で、「150万円」と書かれた基準はありません。

Q. バイト代がちょうど150万円だと、親の健康保険の扶養に入れますか?

A. 入れません。通知の要件は「150万円未満」なので、年間収入が150万円ちょうどの場合は、この基準では扶養に入れる側に含まれません。

Q. 150万円はいつから適用されていますか?

A. 健康保険の扶養の150万円未満は令和7年(2025年)10月1日から適用です。令和7年10月1日より前に遡って認定する場合は、130万円未満のままです。税金の特定親族特別控除は、所得税法84条の2が令和7年分以後の所得税に適用されます。

Q. 学生でなくても150万円未満で扶養に入れますか?

A. 厚生労働省のQ&Aは、学生であることは要件ではなく、年齢で判断するとしています。19歳以上23歳未満であれば、大学生でも社会人でも150万円未満の基準です。ただし扶養に入れるかどうかは、収入以外の要件(親に主として生計を維持されているかなど)も含めて健康保険組合や協会けんぽが判断します。

Q. 19歳以上23歳未満の年齢は、いつの時点で判定しますか?

A. その年の12月31日現在の年齢で判定します(厚生労働省Q&A)。その年に19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年までの4年間が150万円未満、23歳の誕生日を迎える年以降は130万円未満です。1月1日生まれの方は、誕生日の前日に年齢が加算されるため、前年の12月31日に年齢が上がります。

Q. 150万円は、過去1年間の収入で判定しますか?

A. 過去1年間では判定しません。厚生労働省のQ&Aは、過去の収入、現時点の収入、将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込んで判定するとしています。

Q. バイト代が一時的に150万円を超えたら、すぐ扶養から外れますか?

A. 厚生労働省のQ&Aは、一時的に150万円を超えた場合でも、事業主証明による認定継続ができるとしています(令和5年9月29日付の保険課長通知等に基づく取扱い)。事業主証明は子のバイト先が出すもので、使えるかどうかは健康保険組合や協会けんぽにご確認ください。

Q. 22歳の年の翌年は、130万円に戻りますか?

A. 戻ります。厚生労働省のQ&Aは、12月31日現在の年齢が22歳である年の翌年は、年間収入130万円未満かどうかで認定するとしています。

Q. 税金は、150万円を超えるとすぐ控除がなくなりますか?

A. なくなりません。特定親族特別控除は合計所得が85万円を超えると63万円から段階的に下がり、123万円を超えるとゼロです。給与収入だけなら、令和8年分で159万円を超えると下がり始め、197万円を超えるとゼロです。

参考・出典

※厚生労働省・国税庁の原文と条文に書かれている範囲の整理です。健康保険の扶養に入れるかどうかは、収入のほか生計維持の状況なども含めて、加入している健康保険組合や協会けんぽが判断します。親の税の軽減額は概算で、実際の控除額や税額は、所得の種類、ほかの控除、住民税の調整控除などによって異なります。個別の事情は、勤務先の給与担当、健康保険の保険者、税務署、税理士にご確認ください。

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