同居老親等の控除 計算ツール|70歳以上の親と同居する人の扶養控除

年収500万円の人が、同居する70歳以上の親(年金収入150万円)を扶養していると、所得税・住民税で合わせて74,609円戻ります。同居していれば扶養控除は58万円(住民税45万円)、別居だと48万円(住民税38万円)です。親の年金収入と自分の年収を入れると、実際に戻る税額が分かります。

親の年金収入がいくらまでなら扶養に入れる?(同居の場合)

70歳以上の親(年金収入のみ)が老人扶養親族の対象になるか、親の年金収入ごとにまとめました。172万円を超えると合計所得が62万円を超え、扶養控除の対象外になります。

親の年金収入扶養控除控除額(所得税/住民税)
100万円対象58万円/45万円
130万円対象58万円/45万円
150万円対象58万円/45万円
170万円対象58万円/45万円
172万円対象58万円/45万円
180万円対象外—
200万円対象外—

※70歳以上・年金収入のみの前提です。年金以外に所得がある場合は対象になる年金収入の上限が下がります。

計算機

親の年金収入(年額)・同居か別居か・自分の年収を入れると、控除額と税金の差が分かります。

入力

扶養控除の対象

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自分の税金の差

所得税の減税額
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住民税の減税額
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「同居」とはどういう状態か

同居老親等の「同居」は、普段の生活で寝食をともにしている状態を指します。同じ家に住んでいなくても、病気の治療のため入院していることにより別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして扱われます。逆に、生活の拠点が完全に別で、たまに帰省する程度の別居は同居老親等には当たらず、通常の老人扶養親族(所得税48万円・住民税38万円)になります。

老人ホームに入所している場合はどうなる?

老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。親が要介護状態になって老人ホームや介護施設へ入所した場合、それまで同居していたとしても、入所後は同居老親等ではなく通常の老人扶養親族(所得税48万円・住民税38万円)として扱われます。入院とは異なり、老人ホームへの入所は「同居」の継続とはみなされない点に注意が必要です。

よくある質問

同居老親等とはなんですか?

70歳以上の老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人をいいます。控除額は所得税58万円・住民税45万円で、別居の老人扶養親族(所得税48万円・住民税38万円)より10万円(住民税は7万円)多くなります。

入院している親は「同居」になりますか?

なります。国税庁の取扱いでは、病気の治療のため入院していることにより別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたる場合であっても、同居に該当するものとして扱われます。

老人ホームに入所している親は「同居」になりますか?

なりません。老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となるため、同居しているとはいえないとされています。同居老親等ではなく、通常の老人扶養親族(所得税48万円・住民税38万円)として扱います。

親の年金収入がいくらまでなら扶養に入れられますか?

70歳以上の親(公的年金等以外の収入がない場合)で、年金収入が年172万円以下であれば、合計所得金額が62万円以下となり老人扶養親族の対象になります。172万円を超えると扶養控除の対象外です(令和8年分の所得要件で計算)。

参考・出典

※本ページの計算結果は概算です。実際の控除額は、勤務先の年末調整担当部署・税務署にご確認ください。