令和9年分の基礎控除はいくら?令和8年分と同額・令和10年分以後は下がる区分・給与所得控除74万円と178万円の内訳・住民税

会社に勤めていて、令和9年(2027年)分の基礎控除がいくらか気になっている方向けの解説です。国税庁の表では、令和9年分の基礎控除は令和8年分と同額で、合計所得金額が489万円以下なら104万円です。金額が変わるのは令和10年分以後で、合計所得132万円以下は99万円、132万円超は62万円と示されています。この記事では、その根拠になる条文の期間の定め、給与所得控除の最低保障額、「178万円」の内訳、住民税を、国税庁の資料と e-Gov の条文の範囲で整理します。

令和9年分の基礎控除はいくらか

基礎控除は、納税者本人の合計所得金額で金額が決まります。国税庁 No.1199 の表を、令和8年分・令和9年分と令和10年分以後で並べました。令和8年分と令和9年分は表で同じ列です(令和8年分の規定は令和8年12月1日に施行されます)。

合計所得金額令和8年分・令和9年分令和10年分以後
132万円以下104万円99万円
132万円超 489万円以下104万円62万円
489万円超 655万円以下67万円62万円
655万円超 2,350万円以下62万円62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円16万円
2,500万円超0円0円

出典:国税庁 No.1199 基礎控除(令和8年4月1日現在法令等)、2026年10月2日確認。居住者の場合の金額です(居住者でない場合は令和8年分以後62万円が最高額)。

令和7年分と令和8年分の比較や、所得を入れて調べる計算は基礎控除の早見表と計算機に書いています。定額減税が令和9年分にあるかどうかは定額減税は2026年もある?をご覧ください。

会社員は給与収入いくらまでが104万円か

給与収入だけの会社員は、合計所得金額が給与所得の金額になります。国税庁の改正のあらましには、令和8年分・令和9年分について、収入が給与だけの場合の収入金額の目安が示されています。

給与だけの場合の収入金額合計所得金額基礎控除(令和8年分・令和9年分)
206万円以下132万円以下104万円
206万円超 665万5,556円以下132万円超 489万円以下104万円
665万5,556円超 850万円以下489万円超 655万円以下67万円
850万円超 2,545万円以下655万円超 2,350万円以下62万円

出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」1ページ、2026年10月2日確認。給与所得控除額に基づいた金額で、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は表の金額と異なります(国税庁の注記)。

令和10年分以後の表で99万円になるのは、合計所得金額が132万円以下の区分だけです。給与収入だけの場合、令和8年分・令和9年分の表では206万円以下がこの区分に当たります。

なぜ令和10年分以後は下がるのか(条文の期間の定め)

e-Gov の条文では、基礎控除は2段で決まります。所得税法86条の本則が、令和8年12月1日施行の版で62万円(現行は58万円)です。これに、租税特別措置法41条の16の2が定める加算額が上乗せされます。加算額は年分で分かれています。

合計所得金額令和8年分・令和9年分の加算令和10年分以後の加算
132万円以下42万円37万円
132万円超 489万円以下42万円なし
489万円超 655万円以下5万円なし
655万円超なしなし

出典:e-Gov 法令検索 租税特別措置法41条の16の2(令和8年12月1日施行版。2027年1月1日施行版・2028年1月1日施行版も同じ)、所得税法86条、2026年10月2日確認。

62万円に加算額を足すと、前の節の表の金額になります(62+42=104、62+5=67、62+37=99)。条文は、加算の対象を合計所得金額が「655万円(令和10年分以後の各年分にあっては、132万円)以下」の場合としています。この区分を令和10年分以後で分けた理由は、条文にも国税庁の資料にも書かれていません。

国税庁の改正のあらましには、令和10年分以後の基礎控除額と給与所得控除の最低保障額について、2年ごとに直前の見直し後の額に消費者物価指数の変化率を乗じた額を基準として見直しを行うことを基本とするものとされた、と書かれています。この記事の令和10年分以後の額は、2026年10月2日時点で施行前の条文と国税庁の表にある額です。

給与所得控除の最低保障額

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を引いて求めます。国税庁の改正のあらましによると、最低保障額は65万円から74万円に引き上げられました。

給与等の収入金額令和8年分・令和9年分令和10年分以後
220万円以下74万円収入×30%+8万円(69万円に満たない場合は69万円)
220万円超改正なし(国税庁の改正のあらまし)

出典:国税庁 No.1410 給与所得控除、「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」1ページ、e-Gov 法令検索 所得税法28条(令和8年12月1日施行版)・租税特別措置法29条の4、2026年10月2日確認。

74万円は、租税特別措置法29条の4が「令和8年又は令和9年」について、収入220万円以下の給与所得控除額を74万円とする特例として定めたものです(収入が74万円に満たない場合は、その収入額)。令和10年分以後は、所得税法28条の「8万円と収入の30%の合計額(69万円に満たない場合は69万円)」が適用される形で、国税庁の表にもそのように示されています。

「178万円」の内訳

所得税の「年収の壁」として知られる178万円は、令和8年分・令和9年分の給与所得控除の最低保障額74万円と、基礎控除104万円の合計です。国税庁の資料に「178万円」という数字は出てきませんが、上の2つの表の金額を足すと178万円になります。

  • 給与収入が178万円なら、給与所得は104万円(178万円−74万円)
  • 合計所得が104万円なら、基礎控除は104万円(合計所得489万円以下の区分)

つまり、令和8年分・令和9年分に、給与収入だけの人で、社会保険料控除などほかの所得控除を考えないときに、給与所得と基礎控除が同額になる収入が178万円です。令和10年分以後は、基礎控除は132万円以下で99万円、最低保障額は69万円と国税庁の表に示されており、この2つの足し算は178万円とは別の金額になります。年収の壁の全体(103万円・106万円・130万円など)は年収の壁の違いと対策に書いています。

住民税の基礎控除は変わるか

個人住民税の基礎控除は、地方税法314条の2第2項に定められています。e-Gov の2026年10月1日の現行版、2027年1月1日施行版、2029年1月1日施行版を読むと、どの版も次の金額です。

前年の合計所得金額基礎控除(住民税)
2,400万円以下43万円
2,400万円超 2,450万円以下29万円
2,450万円超 2,500万円以下15万円

出典:e-Gov 法令検索 地方税法314条の2第2項、2026年10月2日確認。

所得税のような「令和8年分及び令和9年分」の加算の定めは、この条文にはありません。住民税は前年の所得で計算されるため、令和9年分の所得は令和10年度分の住民税に使われます。

よくある質問

Q. 令和9年分の基礎控除はいくらですか?

A. 国税庁 No.1199 では、令和8年分と令和9年分は同じ列で、合計所得金額が489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です。2,350万円を超えると段階的に下がり、2,500万円超は0円です。

Q. 令和8年分と令和9年分で、基礎控除は変わりますか?

A. 変わりません。国税庁 No.1199 の表は令和8年分と令和9年分を同じ列にまとめています。租税特別措置法41条の16の2の加算額も「令和8年分及び令和9年分」でひとまとまりに書かれています。違いが出るのは令和10年分以後です。

Q. 令和10年分以後は、基礎控除はいくらになりますか?

A. 国税庁 No.1199 の表では、令和10年分以後は合計所得132万円以下で99万円、132万円超2,350万円以下で62万円です。2,350万円超の区分は令和8年分・令和9年分と同じです。これは2026年10月2日時点で施行前の条文と国税庁の表に書かれている額です。

Q. なぜ令和10年分以後は下がるのですか?

A. 租税特別措置法41条の16の2が、加算額を「令和8年分及び令和9年分」と「令和10年分以後」に分けて定めているためです。令和8年分・令和9年分は合計所得489万円以下に42万円、489万円超655万円以下に5万円を加算し、令和10年分以後は合計所得132万円以下に37万円を加算します。この区分を分けた理由は、条文にも国税庁の資料にも書かれていません。

Q. 給与所得控除の最低保障額74万円は、令和10年分以後もですか?

A. 租税特別措置法29条の4は「令和8年又は令和9年」の特例として、収入220万円以下の給与所得控除額を74万円とします。令和10年分以後はこの特例の対象になっておらず、国税庁の改正のあらましでは「69万円未満となる場合は69万円」と示されています。

Q. 住民税の基礎控除も令和9年から変わりますか?

A. 地方税法314条の2第2項は、2026年10月1日の現行版、2027年1月1日施行版、2029年1月1日施行版のどれも、前年の合計所得金額2,400万円以下で43万円、2,450万円以下で29万円、2,500万円以下で15万円と書いています。所得税のような令和8年・令和9年の加算の定めは、この条文にはありません。

参考・出典

※国税庁と条文に書かれている範囲の整理です。令和10年分以後の額は、2026年10月2日時点で施行前のものです。実際の控除額や税額は、所得の種類、ほかの控除、特定支出控除や所得金額調整控除の適用などによって異なります。個別の事情は、勤務先の給与担当、税務署、税理士にご確認ください。

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