所得税の基礎控除は、合計所得金額が489万円以下なら令和8年分は104万円です(令和7年分は所得に応じて95万円・88万円・68万円)。住民税の基礎控除は現行の条文で43万円です。下の表と計算機で、あなたの合計所得金額の場合を確認できます。
| 合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
出典:国税庁 No.1199 基礎控除。令和8年分の規定は令和8年12月1日に施行されます。令和7年分から金額が変わる行は色を付けています。
会社員など給与だけの方の合計所得金額は、給与収入から給与所得控除を引いた金額です。例えば合計所得100万円なら令和7年分は95万円・令和8年分は104万円、500万円なら令和7年分は63万円・令和8年分は67万円です。
令和8年分の基礎控除(所得税)
¥670,000
令和7年分は ¥630,000(差 +¥40,000)
地方税法第314条の2第2項の現行の条文では、住民税の基礎控除は合計所得2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円です。総務省の令和8年度地方税制改正(案)の資料には、個人住民税の基礎控除等について「必要な対応を検討する」とあり、金額を変える記載はありません。住民税は前年の所得で決まるので、令和7年分の所得は令和8年度分、令和8年分の所得は令和9年度分の住民税に使われます。実際の住民税は住民税 計算ツールで確認できます。
給与収入だけの方は、令和8年分の給与所得控除(収入220万円以下は74万円、国税庁 No.1410)で換算すると、合計所得489万円は給与収入およそ666万円、655万円は給与収入およそ850万円にあたります。つまり給与収入のみの方は、およそ666万円までなら令和8年分の基礎控除が104万円です。令和7年分は給与所得控除の最低額が65万円で、換算が少し違います。給与所得の計算は給与所得控除の計算ツールで確認できます。
国税庁 No.1199 の表では、令和10年分以後は、合計所得132万円以下で99万円、132万円超2,350万円以下で62万円と示されています。2,350万円超の区分は令和8年分と同じです。令和9年分の金額と条文の期間の定めは令和9年分の基礎控除はいくら?に書いています。
基礎控除は納税者本人の合計所得金額で決まるので、個人事業主も会社員と同じ表です。ただし、死亡または出国に伴う令和8年分の準確定申告を令和8年11月30日以前にする場合は、令和7年分以前と同様に改正前の基礎控除の金額を適用し、令和8年12月1日以後に更正の請求で改正後の金額にできます(国税庁 No.1199 注)。
会社員の基礎控除は、年末調整で「給与所得者の基礎控除申告書」に基づいて行われます。書き方は基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の書き方、年末調整全体の流れは年末調整の書き方と控除活用にまとめています。
出典:国税庁 No.1199 基礎控除/国税庁 No.1410 給与所得控除/地方税法(e-Gov)/総務省 令和8年度地方税制改正(案)について(2026年10月2日確認)。
※ 本ページの結果は目安です。実際の税額は、他の所得控除や所得の内容によって異なります。正確な金額は年末調整の結果または税務署にご確認ください。
Q. 基礎控除はいくらですか。
A. 所得税の基礎控除は、納税者本人の合計所得金額で決まります。令和8年分は、合計所得489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です(国税庁 No.1199)。令和7年分は132万円以下95万円、132万円超336万円以下88万円、336万円超489万円以下68万円、489万円超655万円以下63万円、655万円超2,350万円以下58万円です。2,350万円を超えると段階的に下がり、2,500万円超は0円です。
Q. 令和8年分の基礎控除はいつから変わりますか。
A. 国税庁 No.1199 の注記によると、令和8年分の基礎控除の規定は令和8年12月1日に施行されます。令和8年12月1日より前の適用関係は、国税庁の「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」を確認するよう案内されています。
Q. 令和7年分と令和8年分で、基礎控除はいくら増えますか。
A. 合計所得489万円以下の人は、令和7年分の95万円・88万円・68万円から、令和8年分は一律104万円になるため、9万円・16万円・36万円の増加です。489万円超655万円以下は63万円から67万円で4万円増、655万円超2,350万円以下は58万円から62万円で4万円増です。2,350万円超は変わりません。
Q. 住民税の基礎控除もいくらか増えますか。
A. 地方税法第314条の2第2項の現行の条文では、住民税の基礎控除は合計所得2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円です。所得税のように令和8年分から変わるとは、この条文には書かれていません。住民税は前年の所得で決まるため、令和7年分の所得は令和8年度分、令和8年分の所得は令和9年度分の住民税に使われます。