国外に住む家族を扶養に入れる年末調整|外国人の申告書の書き方・送金関係書類・親族関係書類・30歳以上70歳未満の要件

会社に勤めている方向けの解説です。国外に住む家族を扶養に入れるには、日本に住む家族と違って、親族関係書類と送金関係書類を会社に出す必要があります。さらに、家族が30歳以上70歳未満なら、留学・障害者・年間38万円以上の送金のどれかに当たることが要件です。国税庁の令和8年8月1日現在のQ&Aと所得税法の原文で、誰が対象か、どんな書類が要るか、申告書のどこに書くか、書類が間に合わないときの扱いを整理します。

国外に住む家族のうち、誰が扶養控除の対象か

国税庁のQ&Aでは、日本国内に住所がなく、現在まで引き続いて1年以上居所を持つ人でもない親族を「国外居住親族」(非居住者である親族)といいます。親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族で、日本に住む家族と同じです。国外居住親族のうち、扶養控除の対象になるのは次の人です。

国外の家族の年齢・状況扶養控除要る書類
16歳以上30歳未満、または70歳以上対象親族関係書類、年末調整で送金関係書類
30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所・居所がなくなった人対象親族関係書類と留学ビザ等書類、年末調整で送金関係書類
30歳以上70歳未満で、障害者対象親族関係書類、年末調整で送金関係書類
30歳以上70歳未満で、年間38万円以上の支払を受けている人対象親族関係書類、年末調整で38万円送金書類
30歳以上70歳未満で、上の3つのどれにも当たらない人対象外―

出典:所得税法2条1項34号の2、国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」Q1・Q2(令和8年8月1日現在の法令等)、2026年10月2日確認。

国税庁のQ&Aの凡例では、扶養親族の合計所得金額の要件は、令和8年12月1日施行で令和8年分以後の所得税に適用される金額として62万円以下です。16歳未満の親族は控除対象扶養親族に入らないため、扶養控除の対象外です。

年齢は、その年12月31日現在で判定します。非居住者かどうか、障害者かどうかは、申告書を提出する日の現況で判定します。「年間38万円以上」は、申告書を提出する日に、その年の見込みで判定します。ただし年末調整では、実際にその年に送金した額を申告書に書くため、結果として38万円未満になると、その親族の扶養控除は受けられません。

配偶者控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除・障害者控除を国外の家族について受けるときも、親族関係書類と送金関係書類が必要です。扶養控除等申告書の書き方全般は扶養控除等申告書の書き方にあります。

必要な書類(親族関係書類・送金関係書類など)

国外居住親族の扶養控除には、国税庁が定める4種類の「確認書類」があります。外国語で作られた書類には、翻訳文も必要です。

書類中身原本か写しか
親族関係書類次の①か②。①戸籍の附票の写しなど国や地方公共団体が発行した書類と、親族の旅券の写し。②外国政府や外国の地方公共団体が発行した書類(親族の氏名・生年月日・住所または居所の記載があるもの)旅券の写しを除き、原本の提出または提示
留学ビザ等書類外国政府等が発行した、外国での査証(ビザ)に類する書類、または在留カードに相当する書類写し
送金関係書類その年に、生活費または教育費のための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類写しでも可
38万円送金書類送金関係書類のうち、その年の支払の合計が38万円以上であることを明らかにする書類写しでも可

出典:国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」Q8〜Q12・Q14(令和8年8月1日現在の法令等)、2026年10月2日確認。

親族関係書類は、1種類だけでは足りない組合せがあります。戸籍の附票の写しだけ、旅券の写しだけでは親族関係書類に当たらず、2つを組み合わせます。外国の運転免許証などの身分証明書だけでも、親族関係書類にはなりません。外国政府等の書類の例として、国税庁は戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書を挙げています。

誰を扶養に入れるかで、必要な書類の組合せが変わります。国税庁のQ&Aの具体例では、子なら子の出生証明書、本人の父母なら本人の出生証明書、配偶者なら本人の婚姻証明書、配偶者の父母なら本人の婚姻証明書と配偶者の出生証明書です。祖父母・兄弟姉妹の組合せは、国税庁のQ&AのQ28にあります。

送金関係書類になる書類は、国税庁が次の3つを挙げています。

  • 金融機関の書類やその写しで、為替取引によって、あなたから国外の家族に支払ったことを明らかにするもの(送金者・受領者の氏名、送金日、送金額が分かる外国送金依頼書の控え、ネット送金の利用明細書、通帳の写しは、この条件を満たせば該当)
  • クレジットカード発行会社の書類やその写しで、国外の家族がカードで購入した代金に相当する額をあなたから受け取ることが分かるもの(家族カードの利用明細書)
  • 電子決済手段等取引業者の書類やその写しで、電子決済手段の移転によってあなたから国外の家族に支払ったことを明らかにするもの(令和6年分以後の所得税の送金関係書類)

次のものは、国税庁のQ&Aで送金関係書類にならない、または限られるとされています。

送金の方法送金関係書類になるかQ&A
知り合いを通じた現金の手渡しならない(申立書も不可)Q39
代表者の1人にまとめて送金し、その人が家族に配る代表者の分だけ。ほかの家族の分にはならないQ34
海外の共同名義口座への送金家族それぞれに送金されたことが明らかでなければならないQ35
複数年分をまとめた1回の送金送金した年の分だけQ36

出典:国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」Q34〜Q39(令和8年8月1日現在の法令等)、2026年10月2日確認。

同じ家族への送金が年3回以上になる場合は、一定の事項を書いた明細書と、その年の最初と最後の送金の書類を出すことで、ほかの送金の書類の提出や提示を省略できます。省略した書類は、あなたが保管します。

送金の要件と「38万円以上」の数え方

送金額に基準があるのは、家族が30歳以上70歳未満で、留学にも障害者にも当たらず、「38万円以上の支払」で扶養に入れる場合だけです。国税庁のQ&Aは、それ以外の場合は送金額の基準は特に定められていないとしています。ただし、年間の送金額が少額の場合、会社は生活費や教育費のための送金かどうかをあなたに確認するよう、国税庁がお願いしています。

「38万円以上」の数え方は、国税庁のQ&Aで次のとおりです。

数え方で迷う点国税庁のQ&AQ&A
どの日の支払になるか金融機関で送金をした日。家族の口座への入金日ではないQ7
送金手数料含めて判定してよい。ただし38万円送金書類に手数料の額が書かれている場合に限るQ7
円への換算原則は送金した日の電信売買相場の仲値。円預金から外貨にして直ちに送金したときは、引き落とされた円の額でよいQ7
1年分の換算年間の送金額の合計を、その年最後の支払の日の相場で一括して換算してもよいQ7

出典:国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」Q7・Q33(令和8年8月1日現在の法令等)、2026年10月2日確認。

たとえば37万円を送金し、送金手数料が1万円かかった場合、手数料の額が38万円送金書類に書かれていれば、38万円の支払があったものとして差し支えない、と国税庁は例を挙げています。

家族の留学で扶養に入れる場合、国税庁のQ&Aは、会社が留学ビザ等書類で「国籍が日本であること」と「在留資格が留学に相当するものであること」の2つを確認するとしています。国籍が日本以外の親族の場合は、その書類だけでは留学で国内に住所・居所がなくなった旨を証するものとはいえません。ただし、あなたから「留学の直前に日本に住所または居所があった」との申立てがあり、公的機関が発行した親族関係書類等でそのことが確認できるときは、留学ビザ等書類として扱って差し支えないとされています。

申告書のどこに書くか

国税庁の令和8年分の記載例(給与所得者の扶養控除等申告書)で、国外の家族を書く欄は次のとおりです。

国外の家族申告書に書くこと年末調整のとき
16歳以上30歳未満、または70歳以上「非居住者である親族」欄の「16歳以上30歳未満又は70歳以上」にチェック。住所又は居所に国外の住所「生計を一にする事実」欄に、その年に送金した金額の合計額
30歳以上70歳未満「留学」「障害者」「38万円以上の支払」のうち、当てはまる項目にチェック「生計を一にする事実」欄に、その年に送金した金額の合計額
源泉控除対象配偶者「非居住者である親族」欄に〇印配偶者控除等申告書の「非居住者である配偶者」欄に〇印、「生計を一にする事実」欄に送金額の合計額

出典:国税庁「《記載例》令和8年分扶養控除等申告書」(記載例の画像で照合)、「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」Q46(令和8年8月改訂)、2026年10月2日確認。

記載例では、国外に住む長男(16歳)の行で「16歳以上30歳未満又は70歳以上」にチェックを付け、住所又は居所に国外の住所を書いています。「生計を一にする事実」欄は、記載例では空欄です。この欄に送金額を書くのは年末調整のときで、最初に出した申告書には書かれていません。

そのため、最初の申告書の内容に変わりがなくても、年末調整では「生計を一にする事実」欄に送金額の合計を書いた申告書を出し直す必要があります。国税庁のQ&Aは、返却された申告書に追記して再提出する方法と、送金額を書いた申告書を別に出す方法の2つを挙げています。所得税法194条6項は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに出すと定めています。

障害者控除を受けるときは、「障害者又は勤労学生の内容」欄に障害の状態などを書き、年末調整では同じ欄に送金額の合計を書きます。

書類が間に合わないとき

書類が揃うタイミングによって、国税庁のQ&Aでは次のように扱われます。

間に合わなかった書類その後の扱いQ&A
親族関係書類・留学ビザ等書類を、申告書と一緒に出せなかった書類が提出または提示された後、最初に支払われる給与から扶養控除を適用Q29
年末調整までに送金関係書類が出せなかったその親族は扶養に入れずに年末調整を計算Q44
年末調整のあと、源泉徴収票ができる前に送金関係書類を出した会社が扶養控除を適用して再計算しても差し支えないQ44
源泉徴収票ができたあとに送金関係書類を出した年末調整のやり直しは不要。あなたが確定申告をするQ44

出典:国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」Q29・Q44(令和8年8月1日現在の法令等)、2026年10月2日確認。

確定申告で国外居住親族の扶養控除を受けるときも、親族関係書類などを確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示します。ただし、会社に書類を出したことで年末調整ですでに扶養控除を受けている場合は、確定申告で改めて出す必要はありません。

どの書類を、いつまでに会社へ出すかは、会社ごとに社内の締切があります。勤務先の担当部署に確認してください。

よくある質問

Q. 外国人でも、国外に住む家族を扶養に入れられますか?

A. 入れられます。国税庁のQ&Aで、扶養控除の対象になるかを分けているのは、家族が日本に住んでいるかどうか(居住者か非居住者か)と、年齢などです。非居住者とは、国内に住所を持たず、現在まで引き続いて1年以上居所を持つ人でもない人をいい、定義に国籍は出てきません。そのうえで、親族関係書類や送金関係書類を会社に出す必要があります。

Q. 家族に現金を手渡しで送っています。扶養に入れられますか?

A. 国税庁のQ&Aは、送金関係書類の提出または提示がなければ、その国外居住親族に扶養控除を適用することはできないとしています。現金で渡した旨の申立書を出しても、所得税法の送金関係書類にはならないため、扶養控除は適用できないとされています。

Q. 兄弟で母に仕送りしています。2人とも扶養に入れられますか?

A. 入れられません。国税庁によると、郷里の母の生活費を兄弟で送金している場合、扶養控除の対象にできるのは兄弟のうちだれか1人だけです。兄弟が均等に送金していても、重複して控除の対象にはできません。

Q. 12月末に送金したお金が、翌年1月に家族の口座へ入りました。どの年の送金になりますか?

A. 国税庁のQ&Aでは、金融機関で送金を行った日に、生活費または教育費の支払があったものとされます。口座への入金日が翌年でも、送金をした日が今年なら、今年の支払として「38万円以上」の判定をします。

Q. 国外に住む16歳未満の子どもは、扶養に入れられますか?

A. 扶養控除の対象になる控除対象扶養親族は、その年12月31日現在16歳以上の人です。国税庁のQ&Aによると、非居住者の親族が16歳未満でも、障害者控除を受けるときは、親族関係書類と送金関係書類が必要です。

Q. 申告書に、外国人かどうかを書く欄はありますか?

A. 国税庁の令和8年分の記載例では、「外国人」という欄は見つかりませんでした。国外の家族を扶養に入れるときに使うのは、「非居住者である親族」欄のチェックと、年末調整で書く「生計を一にする事実」欄です。会社が独自に求める書式がある場合は、勤務先の担当部署の指示に従ってください。

参考・出典

※国税庁の原文に書かれている範囲の整理です。扶養に入れられるか、どの書類が認められるかは、個別の事情や会社の取扱いで変わります。個別の判断は、勤務先の担当部署、税務署でご確認ください。

運

会社員の計算帳 運営事務局

本サイトは個人が運営する情報提供サイトです。労働・税金・社会保険について、厚生労働省・国税庁・金融庁などの公開情報をもとに記事を編集・公開しています。お問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願いします。