転職した年の年末調整はどうする?前職の源泉徴収票を提出すればよい理由
年の中途で転職した場合も、12月31日時点で勤務している会社に前職の源泉徴収票を提出すれば、前職分の給与・社会保険料・源泉徴収税額を含めて年末調整をしてもらえます。本記事では前職の源泉徴収票の使い方、届かない場合の対応、年末調整の対象になる条件を解説します。
転職した年の年末調整は前職分を合算して行う
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」は、年の中途で再就職した人について「その前職分の給与を含めて年末調整を行うことになりますから、前の給与の支払者から本年中に支払を受けた給与とその給与から徴収された税額を集計に含めます」としています。従業員側がすることは、前職の源泉徴収票を扶養控除等申告書などと一緒に今の勤務先に提出するだけです。源泉徴収票に記載された支払金額・社会保険料等の金額・源泉徴収税額の3つを、今の勤務先が前職分として合算し、1年分まとめて年税額を計算します。自分で3つの数字を計算し直す必要はありません。
前職の源泉徴収票が届かない場合は
前職の源泉徴収票は、所得税法226条により退職の日以後1か月以内に交付することが会社に義務付けられています。国税庁の資料でも、前職分の給与と税額は「前の給与の支払者から交付を受けた『給与所得の源泉徴収票』などで確認する」とされており、確認ができるまでは年末調整を見合わせることになっています。年末調整の時期までに届かない場合は、早めに前の勤務先か今の勤務先の給与担当に相談してください。届かないまま年末調整の時期を過ぎた場合は、自分で確定申告をして前職分を含めて精算することになります。
年末調整の対象になるのは12月31日に在籍している人
年末調整の対象になるのは、扶養控除等申告書を提出していて、かつ「年の中途で就職し、年末まで勤務している人」です(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。つまり12月31日時点でその会社に在籍していることが条件で、年の途中で退職し年末までに再就職しなかった場合は年末調整の対象から外れます(死亡・著しい心身の障害による退職などを除く)。
| ケース | 年末調整 |
|---|---|
| 年の途中で転職し、年末まで新しい会社に勤務 | 対象(前職分を合算) |
| 年の途中で退職し、年末まで再就職していない | 対象外(確定申告が必要) |
| 転職先で12月31日より前に再び退職 | 対象外(確定申告が必要) |
源泉徴収票の読み方
前職の源泉徴収票をもらったら、まずは支払金額(額面の年収)と源泉徴収税額を確認しておくと安心です。各欄の読み方は以下の記事で解説しています。
対象外になったら確定申告
前職の源泉徴収票が期限までに用意できなかった場合や、年末調整の対象外になった場合は、自分で確定申告をすれば前職分も含めて精算できます。控除を受けられる状態であれば、還付につながるケースが多くなります。
参考・出典
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」5ページ「年末調整の対象となる人」、35ページ「年の中途で再就職した人の取扱い」(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索 - 所得税法(第226条。源泉徴収票の交付期限)(2026年10月確認)
- 国税庁
※本ページの記載は一般的なケースを簡略化したものです。実際の取り扱いは勤務先の年末調整担当部署にご確認ください。