令和8年分の年末調整の変更点|何が変わった・申告書は令和何年分・基礎控除と給与所得控除・扶養の所得要件・特定親族
会社に勤めていて、今年の年末調整の書類を前に「去年と何が違うのか」を知りたい方向けの解説です。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」が挙げる変更点は4つで、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円から74万円)、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例です。申告書は、控除を受けるものが令和8年分、扶養控除等(異動)申告書は令和8年分と令和9年分が関係します。
令和8年分の年末調整で変わった4つの点
国税庁の冊子「令和8年分 年末調整のしかた」の「昨年と比べて変わった点」に書かれた改正のうち、基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件の3つは、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例だけは施行が別で、令和7年度の税制改正で設けられた令和8年分からの特例です(令和9年分まで)。項目ごとに、令和8年分で何が変わったかをまとめました。
| 項目 | 令和8年分で何が変わったか | 詳しいページ |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 本則が58万円から62万円に。加算を含め、合計所得489万円以下は104万円(改正前は95万・88万・68万円)、489万円超655万円以下は67万円(63万円)、655万円超2,350万円以下は62万円(58万円) | 基礎控除の金額表 |
| 給与所得控除 | 最低保障額が65万円から74万円に(令和8・9年分) | 給与所得控除の速算表 |
| 扶養親族・同一生計配偶者・勤労学生の所得要件 | 扶養親族と同一生計配偶者は合計所得58万円以下から62万円以下に(給与だけなら123万円以下から136万円以下)。勤労学生は85万円以下から89万円以下に(150万円以下から163万円以下) | 扶養控除等申告書の書き方 |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 特定親族特別控除の対象が、合計所得58万円超123万円以下から62万円超123万円以下に(給与だけなら123万円超188万円以下から136万円超197万円以下) | 特定親族特別控除申告書の書き方 |
| 配偶者特別控除の対象の配偶者 | 合計所得58万円超133万円以下から62万円超133万円以下に(給与だけなら123万円超201万5,999円以下から136万円超207万円以下) | 配偶者控除等申告書の書き方 |
| 23歳未満の扶養親族がいるときの生命保険料控除 | 一般の生命保険料(新契約)の控除額が、年12万円超の保険料で最高6万円に。適用限度額も4万円から6万円(令和8・9年分)。3区分の合計12万円は同じ | 保険料控除申告書の書き方 |
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点(3〜4ページ)、「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」、e-Gov 法令検索 所得税法2条・86条、租税特別措置法29条の4・41条の16の2、2026年10月3日確認。給与だけの場合の金額は、国税庁が給与所得控除の改正前後の額に基づいて示した換算で、特定支出控除などがある場合は異なります。
表の「給与だけなら」の金額は、会社員のパートや学生バイトの子の年収と見比べるときに使えます。毎月の給料から天引きされる所得税は、令和8年11月までは変わりません(国税庁)。改正後の基礎控除などは、12月の年末調整で一度に反映し、改正前の源泉徴収税額表で徴収した税額との差が精算されます。
使う申告書は令和何年分か
年末調整に関わる申告書には、「令和8年分」と「令和9年分」が出てきます。国税庁の案内では、次のように分かれます。
| 申告書 | 何年分か | 出す場面 |
|---|---|---|
| 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書(1枚の様式) | 令和8年分 | 今年の年末調整で、基礎控除・配偶者控除・特定親族特別控除などを受けるとき |
| 保険料控除申告書 | 令和8年分 | 生命保険料・地震保険料などの控除を受けるとき |
| 扶養控除等(異動)申告書 | 令和8年分 | 年の途中で家族に異動があったとき。今回の改正で新たに扶養の対象になる家族がいるとき |
| 扶養控除等(異動)申告書 | 令和9年分 | 令和9年最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出。会社が用紙をあらかじめ配付して回収する |
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」8ページ・44ページ、国税庁「令和8年分各種控除について(給与所得者用)」、2026年10月3日確認。令和9年分の用紙が配られる時期は会社によります。
書き方は申告書ごとに別のページに書いています。年末調整の全体の流れは年末調整の書き方と控除を最大活用する方法、扶養控除等申告書は扶養控除等申告書の書き方を見てください。
自分は何を出し直すか
国税庁は、扶養親族等の所得要件が変わったことで新たに扶養控除等の対象になる人がいる場合は、扶養控除等(異動)申告書を提出するよう案内しています。年初に出した申告書に載せていない家族は、異動として届けることになります。目安は次のとおりです。
- 合計所得が58万円を超え62万円以下の家族(給与だけなら年収123万円超136万円以下)がいる場合:扶養控除等(異動)申告書に、扶養親族または同一生計配偶者として書けるか確認します。
- 19歳以上23歳未満の子の合計所得が62万円を超えている場合:特定親族特別控除申告書の対象かを確認します。大学生のバイト代と健康保険の扶養の違いは大学生の扶養150万円にあります。
- 23歳未満の子がいて生命保険料を払っている場合:保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」の欄の書き方をこちらで確認します。
- 自分の基礎控除:改正後の額(上の表)で年末調整の計算が行われます。申告書の書き方は基礎控除申告書の書き方を見てください。
配偶者控除や扶養控除を受けられるかは、あなた自身の所得金額など他の条件でも変わります。迷ったときは、勤務先の担当者か税務署にご確認ください。
令和9年から変わること
年末調整が終わると、次は令和9年分の給与の源泉徴収です。国税庁の冊子は、令和9年から次のことが変わるとしています。
| 項目 | いつから・何が変わるか | 詳しいページ |
|---|---|---|
| 源泉徴収税額表 | 令和9年1月1日以後に支払う給与から、令和9年分の源泉徴収税額表を使う | 令和9年分の源泉徴収税額表 |
| 防衛特別所得税・復興特別所得税 | 令和9年1月1日以後に生ずる所得から、防衛特別所得税(所得税額の1%)を創設。復興特別所得税は2.1%から1.1%に。合計は2.1%で、源泉徴収税額の計算方法は変わらない | 防衛特別所得税とは |
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅳ 令和9年分の給与の源泉徴収事務(44ページ)、2026年10月3日確認。
基礎控除と給与所得控除は、令和8年分と令和9年分が同じ額で、令和10年分以後に区分と額が変わります。令和9年分の基礎控除は令和9年分の基礎控除はいくらにまとめています。
よくある質問
Q. 令和8年分の年末調整で変わったのは何ですか?
A. 国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、昨年と比べて変わった点として、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円から74万円)、扶養親族等の所得要件の改正、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設の4つを挙げています。
Q. いつから変わりますか?
A. 施行日は項目で異なります。国税庁によると、基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ・扶養親族等の所得要件の改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。令和8年12月に行う年末調整から、改正後の額で計算します。23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例は、令和7年度の税制改正で設けられた令和8年分からの特例で、12月1日施行ではありません(令和8年度の税制改正で令和9年分まで延長)。
Q. 毎月の給料から引かれる所得税も、今年から変わりますか?
A. 令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません(国税庁)。改正後の基礎控除などは、令和8年12月の年末調整で年税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で徴収した税額との精算を行います。毎月の天引きに使う源泉徴収税額表は、令和9年1月1日以後に支払う給与から令和9年分に変わります。
Q. 令和8年分と令和9年分の申告書は、どちらを書きますか?
A. 両方あります。基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書(1枚の様式)や保険料控除申告書は令和8年分です。扶養控除等(異動)申告書は、令和8年分は年の途中で家族に異動があったときなどに出し、令和9年分は毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに出すものです(国税庁)。用紙がいつ配られるかは会社によります。
Q. 改正で新しく扶養に入れる家族がいる場合は、何を出しますか?
A. 国税庁は、扶養親族等の所得要件の改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することになった人は、その旨を記載した扶養控除等(異動)申告書を提出するよう案内しています。特定親族特別控除を受けるときは、特定親族特別控除申告書も必要です。
Q. 基礎控除はいくらになりますか?
A. 令和8年分・令和9年分は、合計所得金額が489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です。2,350万円を超える区分に改正はありません。令和10年分以後は区分と額が変わります。
Q. 給与所得控除の74万円は、ずっと続きますか?
A. 74万円は令和8年分と令和9年分です。令和10年分以後は、収入×30%+8万円で計算し、69万円に満たない場合は69万円とされています(国税庁)。
Q. 防衛特別所得税は、令和8年分の年末調整で引かれますか?
A. 引かれません。国税庁は、防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の税率変更を、令和9年1月1日以後に生ずる所得に対する所得税について適用するとしています。令和9年分の給与の源泉徴収から関係します。
参考・出典
- 国税庁 - 令和8年分 年末調整のしかた(「昨年と比べて変わった点」「令和9年分の給与の源泉徴収事務」、2026年10月3日確認)
- 国税庁 - 令和8年分各種控除について(給与所得者用)(PDF、2026年10月3日確認)
- 国税庁 - 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(PDF、2026年10月3日確認)
- e-Gov 法令検索 - 所得税法(第2条・第86条、現行版と令和8年12月1日施行版、2026年10月3日確認)・租税特別措置法(第29条の4・第41条の16の2)
※国税庁の原文と条文に書かれている範囲の整理です。申告書の提出先・時期・様式は勤務先によって異なる場合があります。個別の控除額や適用の可否は、勤務先の担当者または税務署にご確認ください。