パートの社会保険の加入条件【2026年10月】賃金要件(106万円)撤廃・週20時間・50人以下はいつから
2026年10月1日に、短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円以上・年収約106万円)が撤廃されました。いま加入対象になるのは、週の所定労働時間が20時間以上・勤め先の企業等の厚生年金の被保険者数が51人以上・学生でないパートです。50人以下の会社は、36〜50人なら2027年10月からです。
パートの社会保険の加入条件(2026年10月1日以降)
日本年金機構の案内では、フルタイムの4分の3未満で働く人(短時間労働者)が健康保険・厚生年金保険の加入対象になる条件は、次のとおりです。
| 条件 | 内容 | メモ |
|---|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 就業規則・雇用契約書に書かれた、通常の週に働く時間 |
| 勤め先の規模 | 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等 | 国・地方公共団体の事業所は人数に関わらず対象 |
| 学生 | 学生ではない | 休学中・定時制や通信制の人などは学生から除かれる |
| 雇用期間 | 2か月を超えて雇用される見込みがある | 2か月以内の契約でも更新の見込みがあれば対象 |
※出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」「適用拡大のご案内」、社会保険加入に関するQA集。賃金要件(月額8.8万円以上)は2026年10月1日に撤廃されたため、この表にはありません。
これらを満たすと、勤務先は「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ出します。雇用保険は別の制度で、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば加入します(日本年金機構のQA集)。
2026年10月に変わったこと、変わらなかったこと
日本年金機構のチラシ「2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります」によると、2026年10月1日に始まったのは次の2つです。
- 賃金要件の撤廃:「所定内賃金が月額8.8万円以上」の要件がなくなりました。
- 特定減額特例対象者の制度:最低賃金の減額特例の許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の人は、原則として加入対象になりません(後の章で説明します)。
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上 | 撤廃 |
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 変わらない |
| 企業規模 | 従業員数51人以上 | 変わらない(2027年10月以降に段階的に拡大) |
| 学生 | 学生ではない | 変わらない |
※出典:日本年金機構 チラシ(2026年10月1日からの賃金要件の撤廃)。
賃金要件がなくなった理由について、日本年金機構のQ&Aは、最低賃金の上昇により、週の所定労働時間が20時間以上であれば賃金要件を満たすことになり、要件としての必要性がなくなったためと説明しています。同じQA集には、時給1,016円以上で週20時間以上働けば月額8.8万円(年収約106万円)以上になり、すべての都道府県の最低賃金が1,016円以上になったという記述もあります。
2026年9月以前の期間にさかのぼって加入する場合は、撤廃前と同じ基準で、賃金要件も満たす必要があります(令和8年10月施行分のQ&A)。
従業員50人以下の会社は、いつから対象になるか
2026年10月1日付で、企業規模要件(51人以上)が変わったという記載は、日本年金機構・厚生労働省の原文では確認できませんでした。企業規模の拡大は2027年10月からで、厚生労働省の特設サイトの判定では、パート・アルバイトの人が対象になる時期は次のとおりです。
| 企業等の従業員数 | 対象になる時期 |
|---|---|
| 51人以上 | すでに対象 |
| 36〜50人 | 2027年10月 |
| 21〜35人 | 2029年10月 |
| 11〜20人 | 2032年10月 |
| 10人以下 | 2035年10月 |
※出典:厚生労働省 適用拡大特設サイト「パート・アルバイトの方が適用拡大の対象になるかチェック」、日本年金機構(令和9年10月から36人以上)。令和7年年金制度改正による段階的な拡大です。
ここでいう従業員数は、厚生年金保険の被保険者数(フルタイムと、フルタイムの4分の3以上で働く人。短時間労働者は含みません)です。法人の場合は、同じ法人番号のすべての適用事業所を合わせた人数で、個人事業所は事業所ごとの人数です。「1年のうち6か月以上、基準を超えることが見込まれる」企業等が対象になります。勤め先の人数は、日本年金機構の事業所検索で調べられます。
50人以下でも、被保険者の同意に基づく事業主の申出により、短時間労働者を加入対象とする「任意特定適用事業所」になれます。この場合、要件を満たすすべての短時間労働者が加入対象になります(日本年金機構)。
週20時間は、月何時間か
判定に使うのは、実際に働いた時間ではなく所定労働時間です。就業規則や雇用契約書などで判断し、定め方によって週の時間の出し方が決まっています(日本年金機構のQA集)。
| 所定労働時間の定め方 | 週の時間の出し方 | 例 |
|---|---|---|
| 週単位 | そのまま | 1日4時間×週5日=週20時間 |
| 1か月単位 | 月の時間÷(52÷12) | 月87時間→約20.1時間、月86時間→約19.8時間 |
| 1年単位 | 年の時間÷52 | 年1,040時間=週20時間 |
| 短期的・周期的に変動 | 周期中の1週間の平均 | 4週5休制など |
| 特定の月だけ例外的に長短 | その月以外の通常の月の時間÷(52÷12) | 繁忙期だけ長い月がある場合 |
※出典:日本年金機構 適用拡大Q&A集(問30〜33)、社会保険加入に関するQA集。例の数字は原文の算式を当てはめた計算です。
月の所定労働時間に直すと、週20時間は月に約86.7時間(20時間×52÷12)です。これは算式を逆に使った計算で、原文に「月○時間」と書かれているわけではありません。
契約上の所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が連続する2か月で週20時間以上となり、その状態が続くことが見込まれる場合は、3か月目の初日に被保険者の資格を取得します(日本年金機構のQ&A集 問34)。
加入すると手取りはいくら変わるか(年収110万円・130万円)
加入すると、給料から健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が引かれます。年収110万円と130万円の例を、パートの年収別 手取りと同じ式で計算しました。
| 年収 | 加入する場合の手取り | 加入しない場合の手取り |
|---|---|---|
| 110万円 | 944,660円 | 1,100,000円 |
| 130万円 | 1,101,200円 | 1,284,500円 |
※年間の金額。加入しない場合は社会保険料を引かず、所得税・住民税だけを引いた計算です。130万円の「加入しない場合」は計算上の比較で、配偶者などの扶養に入れるかどうかは別の基準で判断されます。
差は、年収110万円で年155,340円(月あたり約12,945円)、130万円で年183,300円(月あたり約15,275円)です。引かれる内訳は次のとおりです。
| 加入する場合の年額 | 年収110万円 | 年収130万円 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 53,220円 | 66,528円 |
| 厚生年金保険料 | 96,624円 | 120,780円 |
| 雇用保険料 | 5,496円 | 6,492円 |
| 保険料の合計 | 155,340円 | 193,800円 |
| 所得税・住民税 | 0円 | 5,000円 |
※東京都・協会けんぽ・令和8年度料率、40歳未満・独身・扶養なしの前提の目安です。実際の金額は勤め先の健康保険や給与の内訳で変わります。厚生労働省の特設サイトにも手取りの試算ツールがあります。
日本年金機構・厚生労働省の資料では、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担する仕組み(労使折半)で、表の金額は従業員の負担分です。手取りは減りますが、加入すると年金が2階建てになり、傷病手当金・出産手当金の対象にもなります(日本年金機構のQ&A)。
配偶者の扶養に入っている場合の130万円など、ほかの線との関係は年収の壁103万円・106万円・130万円・150万円の違いと、年収の壁シミュレーターで確認できます。
月額8.8万円未満の人は、どう扱われるか
賃金要件がなくなっても、所定内賃金が月額8.8万円未満で、最低賃金の減額特例の許可を受けている人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象になりません。減額特例の対象は、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人、試みの使用期間中の人、認定職業訓練を受けている人の一部、軽易な業務に従事する人、断続的労働に従事する人です(最低賃金法第7条、都道府県労働局長の許可が必要)。
該当する人も、申出をすれば加入できます。加入には事業主の同意は要らず、従業員が事業主を経由して日本年金機構に申し出る手続きです(日本年金機構のQ&A)。特定減額特例対象者に当たるかどうかは勤務先の確認が必要なため、気になる場合は勤務先か年金事務所に尋ねてください。
よくある質問
Q. 2026年10月から、従業員50人以下の会社のパートも社会保険に入りますか?
A. 日本年金機構のチラシでは、2026年10月1日に始まったのは賃金要件の撤廃と特定減額特例対象者の制度で、企業規模要件(従業員数51人以上)は「2027年10月以降、対象事業所の範囲が段階的に拡大」と書かれています。2026年10月1日付で50人以下の会社の扱いが変わったという記載は、取得した原文では確認できませんでした。厚生労働省の特設サイトでは、36〜50人の企業は2027年10月からです。なお50人以下の事業所でも、労使合意に基づく申出があれば短時間労働者も加入できます(日本年金機構)。
Q. 106万円の壁はなくなったのですか?
A. 「月額8.8万円以上」という賃金要件(年収に直すと約106万円)は2026年10月1日に撤廃されました。ただし、週の所定労働時間が20時間以上であること・勤め先の企業規模・学生でないことの要件は残っています。日本年金機構のQ&Aでは、賃金要件は最低賃金の上昇により週20時間以上なら満たすことになり、要件としての必要性がなくなったと説明されています。130万円など、社会保険の扶養に関する別の線はこの変更とは別の話です。
Q. 契約が週19時間でも、実際に週20時間以上働いていたらどうなりますか?
A. 日本年金機構のQ&Aでは、所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が連続する2か月で週20時間以上となり、その状態が続く、または続くことが見込まれる場合は、3か月目の初日に被保険者の資格を取得するとされています。
Q. 2か月以内の契約なら加入しなくてよいですか?
A. 日本年金機構のQ&Aでは、契約期間が2か月以内でも、更新が予定されている、または同条件で雇用された人が更新された実績があるなど、2か月を超えて雇用される見込みがある場合は加入対象とされています。季節的な業務や臨時的事業の事業所では対象にならない場合があります。
Q. 学生アルバイトは加入対象になりますか?
A. 学生でないことが要件の一つで、主に高等学校の生徒、大学・短期大学の学生、専修学校の生徒などが「学生」に当たります。一方、卒業後も引き続きその事業所で使用されることになっている人、休学中の人、定時制・通信制課程の人、社会人大学院生などは学生から除かれ、加入対象になります(日本年金機構)。
Q. 加入すると、手取り以外に何が変わりますか?
A. 日本年金機構のQ&Aでは、被保険者になると年金が2階建てになり、老後・障害・死亡の3つの保障が充実すること、健康保険から傷病手当金や出産手当金を受けられることが挙げられています。保険料は、被保険者と事業主が折半で負担します。
参考・出典
- 日本年金機構 - 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(更新日2026年10月1日・2026年10月2日確認)
- 日本年金機構 - 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内(更新日2026年10月1日・2026年10月2日確認)
- 日本年金機構 - チラシ「2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります!」(PDF・2026年10月2日確認)
- 日本年金機構 - 賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いに係るQ&A(令和8年10月施行分)(PDF・2026年10月2日確認)
- 日本年金機構 - 社会保険加入に関するQA集(PDF・2026年4月時点版・2026年10月2日確認)
- 日本年金機構 - 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)(PDF・2026年10月2日確認)
- 厚生労働省 - 社会保険適用拡大特設サイト(2026年10月2日確認)
- 厚生労働省 - パート・アルバイトの方への社会保険の適用について(2026年10月2日確認)
※制度は改正されることがあります。加入の対象かどうかの判断は、勤務先の人事労務担当者または年金事務所に確認してください。手取りの金額は目安です。