労災保険の休業補償給付はいくらもらえる?支給要件・計算方法と傷病手当金との違い
仕事中や通勤中のケガ・病気であなたが働けなくなったとき、健康保険の傷病手当金は使えません。適用されるのは労災保険の「休業(補償)等給付」です。給付率も、待期期間中の会社の負担義務も、申請先も傷病手当金とは異なります。この記事では、休業補償給付の支給要件・支給額の計算方法・待期期間3日間の扱い・傷病手当金との違いを、厚生労働省の公表資料を基に整理します。
業務中・通勤中のケガや病気で、なぜ傷病手当金は使えないのか
健康保険の傷病手当金は「業務外」の病気・けがを対象とする制度です。傷病手当金の記事で解説しているとおり、業務上または通勤途中の病気・けがは傷病手当金の対象外とされ、代わりに労災保険から「休業(補償)等給付」が支給されます。
厚生労働省のパンフレットによると、休業(補償)等給付を受け取るには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
支給要件(3つすべてを満たすこと)
①業務上の事由または通勤による負傷・疾病の療養のため ②労働することができない ③賃金を受けていない
この3要件を満たした場合、休業4日目から休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給されます。業務が原因の災害は「業務災害」、通勤中の災害は「通勤災害」として扱われ、いずれも保険給付の名称に「(補償)」が付くかどうかが変わるだけで、支給要件・支給額の計算方法は共通です。
休業補償給付はいくらもらえるのか
休業(補償)等給付は、休業特別支給金とあわせて2つの給付が支給されます。
休業(補償)等給付 = 給付基礎日額 × 60% × 休業日数
休業特別支給金 = 給付基礎日額 × 20% × 休業日数
※合計すると、給付基礎日額の80%相当が支給される
「給付基礎日額」とは、原則として労働基準法上の平均賃金に相当する額です。負傷・発病日の直前の賃金締切日から直前3か月間に支払われた賃金の総額(ボーナスなど臨時の賃金を除く)を、その期間の暦日数で割って算出します。
通勤災害には一部負担金がある
通勤災害により療養給付を受ける場合は、初回の休業給付から一部負担金として200円(日雇特例被保険者は100円)が減額されます。業務災害にはこの一部負担金はありません。
また、療養のため所定労働時間の一部だけ休業した日(通院など)は、給付基礎日額から実際に働いた分の賃金を差し引いた額の60%が支給されます。
最初の3日間、給料はどうなるのか
休業の初日から第3日目までは「待期期間」と呼ばれ、労災保険からの給付はありません。この間の扱いは、業務災害か通勤災害かで異なります。
業務災害は会社に休業補償の義務がある
業務災害の場合、待期期間3日間は事業主が労働基準法の規定に基づき、平均賃金の60%を休業補償として支払う義務があります。一方、通勤災害・複数業務要因災害の場合は、事業主の補償責任について法令上の規定はありません。
例外として、事業場が廃止された場合や事業主が行方不明で、待期期間の休業補償を受けられないケースでは、労働基準監督署に申請すれば「休業補償特別援護金」として休業補償給付の3日分に相当する額が支給されます。
傷病手当金と何が違うのか
私傷病(業務外の病気・けが)は傷病手当金、業務災害・通勤災害は休業補償給付というように、対象が完全に分かれているだけでなく、給付率・待期期間の扱い・申請先も異なります。
給付率だけを見ると休業補償給付(実質80%)のほうが傷病手当金(2/3 ≒ 66.7%)より高く見えますが、これは「業務上・通勤中の災害である」という要件を満たした場合に限られます。私傷病であれば傷病手当金の対象で、両方を同時に受け取ることはできません。支給額の計算方法・最長1年6か月の支給期間など、傷病手当金の詳細は傷病手当金の支給条件・支給額の計算と申請方法で解説しています。
申請はどこに、どう出すのか
休業(補償)等給付を請求するときは、「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)または「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を、所轄の労働基準監督署長に提出します。休業が長期にわたる場合は、1か月ごとの請求が一般的です。
休業特別支給金の支給申請は、原則として休業(補償)等給付の請求と同時に行い、様式も同一のものを使います。傷病手当金のように会社を経由する提出方法とは異なり、労働基準監督署への提出が基本です(会社の証明欄への記入は必要)。
請求権の時効は2年
休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年を経過すると時効により請求権が消滅するため、早めの請求が必要です。