減価償却費は年いくらになるか
取得価額・耐用年数・事業に使い始めた月を入れると、定額法での各年の償却費を計算します。 年の途中で使い始めた場合は月割で計算し、家事按分の割合を入れると経費にできる額も表示します。
資産の情報
1年目の償却費
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家事按分後に経費にできる額 —
各年の償却費(定額法)
10万円・20万円・少額特例の区分
取得価額によって、減価償却の扱いが変わります(国税庁 No.2100)。
| 取得価額 | 扱い |
|---|---|
| 10万円未満 | 全額をその年の必要経費にできます(減価償却をしません) |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として、取得価額の合計額の1/3ずつを3年間で必要経費にできます(月割の計算は不要) |
| 10万円以上40万円未満(少額減価償却資産の特例) | 青色申告者は、取得価額の全額をその年の必要経費にできます。年間300万円が上限です |
| 上記を超える金額 | 耐用年数に応じて定額法(または届出をした方法)で減価償却します |
少額減価償却資産の特例は、令和8年3月31日までに取得した資産は「10万円以上30万円未満」が対象でしたが、 令和8年4月1日以後に取得する資産は上限が40万円未満に広がっています(国税庁 No.2100)。 いずれも青色申告者だけが使える特例で、一括償却資産の適用を受けるものは対象外です。
固定資産台帳を自分でつけるか、ソフトに任せるか
減価償却費は、資産ごとに取得価額・耐用年数・償却方法・毎年の未償却残高を管理する「固定資産台帳」を つけて計算します。資産の数が少なければ表計算ソフトでも管理できますが、資産が増えると 耐用年数や償却率の入力ミスが起きやすくなります。クラウド会計ソフトは資産を登録すると 毎年の償却費を自動で計算し、確定申告書にもそのまま反映できます。
主な資産の耐用年数表
財務省令の別表(耐用年数省令)に定められた法定耐用年数と、定額法の償却率です。
| 資産 | 耐用年数 | 償却率 |
|---|---|---|
| パソコン(サーバー用を除く) | 4年 | 0.250 |
| 普通自動車(一般用・その他) | 6年 | 0.167 |
| 軽自動車(総排気量0.66L以下) | 4年 | 0.250 |
| 事務机・いす(主として金属製) | 15年 | 0.067 |
| 応接セット(接客業用) | 5年 | 0.200 |
| 応接セット(その他) | 8年 | 0.125 |
| 冷房用・暖房用機器 | 6年 | 0.167 |
| 複写機・計算機 | 5年 | 0.200 |
中古資産は簡便法で耐用年数を短くできる
中古で取得した資産は、法定耐用年数ではなく、次の簡便法で見積もった年数を使うことができます (国税庁 No.5404)。
- 法定耐用年数の全部を経過した資産:法定耐用年数 × 20%
- 法定耐用年数の一部を経過した資産:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
計算結果に1年未満の端数があるときは切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。 例えば法定耐用年数6年の中古車を3年落ちで買った場合、(6年−3年)+3年×20%=3.6年 → 3年になります。 簡便法が使えるのは、中古資産のために支出した資本的支出が、その資産の再取得価額の50%以下の場合に限られます。
よくある質問
Q. 定額法と定率法はどちらを使えばいいですか。
A. 個人事業主(所得税)の法定償却方法は、届出をしなければ原則として定額法です。定率法を使いたい場合は「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を、その年の3月15日までに税務署へ提出する必要があります(国税庁 No.2100)。届出をしていない多くの個人事業主は定額法で計算します。
Q. 中古で買ったパソコンや車の耐用年数はどう決めますか。
A. 中古資産は、使用可能期間を自分で見積もる方法のほか、見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。簡便法は「法定耐用年数の全部を経過していれば、法定耐用年数×20%」「一部を経過していれば、(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で計算し、1年未満の端数は切り捨て、2年に満たない場合は2年とします(国税庁 No.5404)。
Q. 按分の割合はどうやって決めればいいですか。
A. 事業でどれだけ使っているかの実態で決めます。例えば自宅兼事務所で使うパソコンを平日は仕事、休日は私用で使っている場合、使用日数や使用時間の比率で按分するのが一般的です。車であれば走行距離の記録などをもとに按分割合を決め、その根拠を説明できるようにしておく必要があります。
Q. 減価償却費を計上し忘れた年があったらどうなりますか。
A. 減価償却費は、必要経費にするかどうかを毎年自分で選べるものではなく、本来は毎年計上すべきものです。計上し忘れた年があっても、その年分にさかのぼって修正申告することはできますが、未償却残高の管理が複雑になるため、固定資産台帳をつけて毎年の償却費を自動で管理する方法が実務的です。
参考・出典
- 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし(2026年10月1日確認):www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
- 国税庁 No.2106 定額法と定率法による減価償却:www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
- 国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数:www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
- 耐用年数:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」(www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf)
- 償却率:国税庁「減価償却資産の償却率等表」(www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_02.pdf)
- 成果条件・否認条件:A8.net プログラム詳細(2026年10月1日確認)