与論町(鹿児島県)の移住支援金|令和8年度の実施状況と対象者の要件

令和8年度の移住支援事業(内閣官房の一覧・令和8年4月1日時点)

実施していない

鹿児島県で実施している市区町村は35(43市区町村中)

一覧の移住欄:空欄鹿児島県の実施:35/43市区町村

鹿児島県与論町は、内閣官房が公表する令和8年度「地方創生移住支援事業」の実施市区町村一覧(令和8年4月1日時点)で、移住欄が空欄(移住支援事業を実施していない市区町村)です。制度ページの原文では、移住先は実施する都道府県・市町村に限られるため、一覧の上では与論町への移住はこの事業の移住先に当てはまりません。

この一覧は国の交付金を使う事業の一覧です。与論町が独自に行う移住の補助は載っていません

一覧の空欄は、与論町が令和8年度の「地方創生移住支援事業」を実施していないことを表します。一覧は令和8年4月1日時点のもので、その後に実施を始める市町村があるかは載っていません。与論町が別の名前で独自の移住の補助を行っているかも、この一覧からは分かりません。

移住支援金の3つの条件と、与論町の扱い

条件制度ページの原文
移住元(いまの住まいと通勤先) 移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住して東京23区へ通勤している者。ただし直近1年以上は、東京23区に在住または通勤していることが必要。雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
移住先(引っ越し先) 与論町は一覧の移住欄が空欄(移住支援事業を実施していない市区町村)です。移住先の条件:東京圏以外の道府県、または東京圏の条件不利地域への移住者(移住支援事業を実施する都道府県・市町村に限る)。移住支援金の申請が転入後1年以内であること、申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること、など。
就業等(移住先での働き方) 次の1〜4のどれかに当てはまること。1 移住支援金の対象として道府県のマッチングサイトに掲載されている求人に就業する(またはプロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就業する)。2 自己の意思で移住し、移住先で移住前の業務をテレワークで続ける。3 市町村が関係人口として認め、地域の担い手となる要件を満たす(市町村ごとの独自要件)。4 地方創生起業支援事業の起業支援金の交付決定を1年以内に受けている。

出典:内閣官房 地方創生「移住支援金」制度ページ(https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html、2026年10月4日確認)。3つすべてに当てはまる人が対象とされています。

実施期間・支給額などの制度の詳細は、地方公共団体によって異なります(制度ページの原文)。市町村ごとの独自の要件は、移住希望先の都道府県・市町村へ直接問い合わせるよう書かれています。

与論町の移住支援金の上限額と、申請・返還の決まり

制度ページの原文では、支給額は「世帯の場合は100万円以内(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)、単身の場合は60万円以内で、都道府県が設定する額」とされています。上限は国の枠で、実際の額は都道府県が決めます。与論町の額は一覧に載っていないので、鹿児島県・与論町の移住支援金の案内でご確認ください。

制度ページ・概要PDFによると、移住して就業等をしたあとに移住先の市町村へ申請し、市町村から移住者に移住支援金が支給されます。国から都道府県へ交付金(補助率1/2)が交付されます。

移住支援金には返還制度があり、申請から5年以内に移住先から転出した場合や、虚偽の申請をした場合などが対象です。詳細は移住希望先の市町村へ問い合わせるよう、制度ページに書かれています。

鹿児島県の実施状況と、移住支援金の累計実績

鹿児島県
鹿児島県の市区町村数 43
実施している(○) 35
実施していない(空欄) 8
鹿児島県の累計(令和元年度〜7年度) 335件・726人
うち令和7年度 76件・159人

出典:内閣官房 実施都道府県・連携市町村一覧(令和8年度「地方創生移住支援事業」、令和8年4月1日時点)・交付実績(令和元年度~7年度、R8.3月末時点)。実施状況は令和8年4月1日時点の一覧、実績は令和8年3月末時点の都道府県別の累計です。

件数・人数には、地方就職学生支援事業(令和6年度新設)の交付実績を含みます(原文の注記)。市区町村別の実績は公表されていません。

よくある質問

与論町で、移住支援金は使えますか?

内閣官房の令和8年度の一覧(令和8年4月1日時点)では、与論町の移住欄は空欄で、移住支援事業を実施していない市区町村です。制度ページの原文では、移住先は実施する都道府県・市町村に限られるとされています。与論町が独自に行う移住の補助は、この一覧には載っていません。

鹿児島県で、移住支援金を実施している市区町村はどこですか?

令和8年度の一覧(令和8年4月1日時点)では、鹿児島県の43市区町村のうち35市区町村が実施しています。鹿児島県の一覧ページで、すべての市区町村の実施状況を確認できます。

与論町の移住支援金は、いくらですか?

制度ページの原文では、支給額は世帯の場合は100万円以内(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)、単身の場合は60万円以内で、都道府県が設定する額とされています。実際の額は鹿児島県が設定するもので、与論町の額は内閣官房の一覧には載っていません。鹿児島県・与論町の案内でご確認ください。

与論町の移住の窓口や独自の補助は、どこで分かりますか?

内閣官房の制度ページに、各都道府県・市区町村の移住等に関する総合的な窓口を載せたページへのリンクがあります。与論町が独自に行う補助の有無と内容は、与論町・鹿児島県の案内でご確認ください。

出典

内閣官房 実施都道府県・連携市町村一覧(令和8年度「地方創生移住支援事業」、令和8年4月1日時点)・交付実績(令和元年度~7年度、R8.3月末時点)

https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/ichiran_iju.pdf

https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/r1-7jisseki.pdf

https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html

件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。 移住支援金の実施状況・額・申請の期間は自治体が見直すことがあるため、最新の内容は鹿児島県・与論町の窓口または公式サイトでご確認ください。