年収300万円・単身・40歳未満の国民健康保険料(令和8年度の料率)
月19,811円
加入者1人あたりの平均は令和5年度の実績で年85,222円(月約7,102円)
令和8年度の料率で、単身・40歳未満・年収300万円なら年237,737円(月19,811円)、夫婦2人(世帯主の年収300万円)なら年280,737円です。加入者1人あたりの平均は令和5年度の実績で年85,222円です。
令和8年度に多可町が定めた実際の料率を、令和7年中の給与収入から求めた旧ただし書所得に当てはめた 単身世帯の目安です。40〜64歳の列には介護分を含みます。
| 年収 | 40歳未満(円) | 40〜64歳(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | |
| 100万円以下 | 71,900 | 5,992 | 91,700 | 7,642 |
| 150万円 | 115,706 | 9,642 | 146,846 | 12,237 |
| 200万円 | 164,727 | 13,727 | 208,557 | 17,380 |
| 250万円 | 201,232 | 16,769 | 254,512 | 21,209 |
| 300万円 | 237,737 | 19,811 | 300,467 | 25,039 |
| 350万円 | 274,242 | 22,854 | 346,422 | 28,869 |
| 400万円 | 314,919 | 26,243 | 397,629 | 33,136 |
| 450万円 | 356,639 | 29,720 | 450,149 | 37,512 |
| 500万円 | 398,359 | 33,197 | 502,669 | 41,889 |
| 550万円 | 440,079 | 36,673 | 555,189 | 46,266 |
| 600万円 | 481,799 | 40,150 | 607,709 | 50,642 |
| うち子ども・子育て支援金分(年収300万円):年7,070円(月589円) | ||||
この表は給与収入の場合です。個人事業主・フリーランスの方の保険料は事業所得から決まります → 事業所得がある人の場合へ
令和8年度から、国保料に子ども・子育て支援金分が加わりました。18歳未満の均等割は全額免除され、その分を18歳以上の加入者が負担します。 2人以上の世帯や軽減の対象になる場合は、この額と異なります。
世帯主だけが給与収入で、配偶者に収入がない世帯の目安です。40歳未満の夫婦2人で世帯主の年収が300万円なら、 年280,737円(月23,395円)です。 子が18歳未満のあいだは子ども・子育て支援金分の均等割がかからないため、子が増えても増えるのは医療分と後期高齢者支援金分の均等割です。
| 世帯主の年収 | 夫婦2人 ともに40歳未満 | 夫婦+子1人 夫婦は40歳未満 | 夫婦+子2人 夫婦は40歳未満 | 夫婦2人 ともに40〜64歳(介護分あり) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 280,737円 月23,395円 | 291,037円 月24,253円(2割軽減後) | 324,317円 月27,026円(2割軽減後) | 356,667円 月29,722円 |
| 400万円 | 357,919円 月29,827円 | 399,519円 月33,293円 | 441,119円 月36,760円 | 453,829円 月37,819円 |
| 500万円 | 441,359円 月36,780円 | 482,959円 月40,247円 | 524,559円 月43,713円 | 558,869円 月46,572円 |
| 600万円 | 524,799円 月43,733円 | 566,399円 月47,200円 | 607,999円 月50,667円 | 663,909円 月55,326円 |
| 無職(前年の所得なし)の場合(40歳未満・7割軽減後):単身 年21,570円(月1,798円)/夫婦2人 年34,470円(月2,873円) | ||||
年額は年間の保険料、月額はその12分の1です。 年収300万円の夫婦+子1人(2割)・年収300万円の夫婦+子2人(2割)は、世帯の所得が軽減の基準額以下になるため、均等割と平等割を軽減した額です。 表の子は小学生以上18歳未満で、未就学児がいる場合は医療分と後期高齢者支援金分の均等割がさらに5割軽減されます。
世帯主の給与収入と加入する人数を入れると、令和8年度の多可町の料率で、年額・月額・軽減の判定・区分ごとの内訳を計算します。 上の家族の表にない年収や人数の世帯も試算できます。
端数処理は市区町村で異なります。納付額は市区町村の通知書で確認してください。 40〜64歳の人は世帯主、配偶者の順に数えます。子は6歳以上18歳未満とし、未就学児の均等割の5割軽減は含みません。
保険料の料率そのものは市区町村の条例で決まり、選べません。使える方法は、あなたの状況で変わります。
会社を辞めたときは、国民健康保険に入る代わりに、勤め先の健康保険を任意継続する方法もあります。どちらが安いかは、入る前に比べられます。
額が下がる主な仕組みは、所得が一定以下の世帯の均等割額・平等割額の7割・5割・2割軽減と、倒産・解雇・雇止めの離職者の前年の給与所得を30%として扱う特例です。ほかに条例の減免、出産前後の減額、未就学児と18歳到達年度末までの被保険者の減額もあります(根拠の条番号は下の「保険料が下がる仕組みの根拠」に載せています)。給与収入だけの場合、これらに当てはまらなければ保険料そのものを下げる手はほとんど残っていません。
自分の世帯は7割・5割・2割軽減の対象か — 令和8年度の所得の基準
個人事業主・フリーランスは、所得割の計算のもとになる旧ただし書所得そのものを動かせます。 所得が大きくなってきたときの法人化と、事業所得があれば使える青色申告特別控除の2つがあります。
所得が大きくなってきた場合は、国保のまま所得割を減らす工夫だけでなく、 法人化して社会保険に切り替える選択肢もあります。
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初回の相談は1〜2時間で、池袋オフィスかオンラインを選べます。判断の基準は年間の利益が500万円前後を超えるかで、利益が小さい方は法人化しない方がよいと案内されることがあります。設立代行は月額22,000円の顧問契約が前提です
事業所得のある方は、必要経費を漏れなく計上し、青色申告特別控除を受ければ、 所得割の計算のもとになる旧ただし書所得を下げられます。青色申告特別控除の65万円は、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を付けて期限内に申告したうえで、e-Taxで申告するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存した場合に受けられます。青色申告をするには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を出します(1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)。
年収300万円・単身・40歳未満の多可町の国保料は年237,737円です。 内訳は、医療分163,562円、後期高齢者支援金分67,105円、子ども・子育て支援金分7,070円で、 40〜64歳の方にはさらに介護分62,730円が加わり、年300,467円になります。 給与収入300万円の給与所得は2,020,000円で、基礎控除43万円を引いた1,590,000円に、区分ごとの所得割の料率をかけています。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 114,162円 | 29,600円 | 19,800円 | 163,562円 |
| 後期高齢者支援金分 | 46,905円 | 12,000円 | 8,200円 | 67,105円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 4,770円 | 1,400円 | 900円 | 7,070円 |
| 40歳未満の合計(介護分なし) | 237,737円 | |||
| 介護分(40〜64歳のみ) | 42,930円 | 13,200円 | 6,600円 | 62,730円 |
| 40〜64歳の合計(介護分あり) | 300,467円 | |||
所得割は所得にかかる額、均等割は加入者1人あたり、平等割は1世帯あたりの定額です(軽減はかけていません)。 子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳以上の方は均等割に18歳以上均等割を加えた額(多可町は年1,400円)で計算しています。 資産割はありません。
令和8年度の料率で、世帯主の年金収入が300万円なら、多可町の国保料は単身で年225,221円、 夫婦2人(配偶者は年金収入60万円)で年268,221円です。 65歳以上は介護保険料を介護保険で納めるため、国保料に介護分はかかりません(75歳になると後期高齢者医療制度に移ります)。
| 世帯主の年金収入 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 |
|---|---|---|---|---|
| 単身 | 21,570円 月1,798円(7割軽減後) | 106,541円 月8,878円(2割軽減後) | 173,071円 月14,423円 | 225,221円 月18,768円 |
| 夫婦2人 配偶者は年金収入60万円 | 34,470円 月2,873円(7割軽減後) | 106,471円 月8,873円(5割軽減後) | 193,091円 月16,091円(2割軽減後) | 268,221円 月22,352円 |
年額は年間の保険料、月額はその12分の1です。夫婦はともに65歳以上で、ほかに収入はないものとしています。 単身・年金収入150万円(7割)、単身・年金収入200万円(2割)、夫婦2人・年金収入150万円(7割)、夫婦2人・年金収入200万円(5割)、夫婦2人・年金収入250万円(2割)は、世帯の所得が軽減の基準額以下になるため、均等割と平等割を軽減した額です。
この金額は市全体の平均です。ご自身の額は上の年収別表で確認できます
ここに載せているのは、多可町全体の保険料調定額を加入者数で割った1人あたりの平均です。 国民健康保険料は世帯単位で、所得に応じてかかる応能割と、加入人数に応じて定額でかかる応益割を 組み合わせて決まります。同じ市区町村でも、世帯の所得と人数によって実際の額は大きく変わります。 また、この平均額には介護分(40〜64歳の介護納付金)は含まれていません (出典の集計が介護分を除いた額であることによります)。 ご自身の額の目安は、上の「多可町の年収別 国民健康保険料」で年収から確認できます。 世帯人数が2人以上の場合や軽減の対象になる場合の正確な額は、多可町の窓口、または多可町の介護保険料とあわせてご確認ください。
医療費は全国でも高い層です。県内では中位よりやや低い側です。県内の中央値をわずかに下回る程度です。全国の中央値のすぐ下の層で、真ん中に近い水準です。
応能割は所得が多いほど増える部分、応益割は所得にかかわらず加入人数分かかる部分です。 応益割の比率が高い自治体ほど、低所得の世帯にとって重くなりやすい構造になります。 市町村標準保険料率は、都道府県が示す標準的な料率で、実際の賦課に使う料率とは異なる場合があります。
所得に応じてかかる部分の率は全国の中位を下回ります。標準的な所得割・資産割の率は全国の中位よりやや低い層です。標準的な均等割・平等割の額は全国の中位よりやや高い層です。1人あたり定額でかかる部分は全国の中位あたりの層です。
所得の増加に対する保険料の伸びは全国平均より緩やかな側です。定額部分は全国の平均的な構成に近い水準です。所得に対する重さは全国の平均像に近い水準です。
多可町の1人あたり保険料は85,222円で、全国1,707市区町村の中央値 86,898円より1,676円低くなっています。 高い順に並べると925位(上位およそ54%の位置)、低い順では783位です。
兵庫県内では、41市区町村のうち24位です。 兵庫県で最も高いのは芦屋市(117,677円)、 最も低いのは新温泉町(70,089円)です。
全国では秋田県大潟村の205,173円が最も高く、 福島県大熊町の2,276円が最も低くなっています。 国民健康保険料は市区町村が条例で定めるため、同じ所得でも住む場所によって差が出ます。 ただし、災害や原子力災害の影響で保険料の減免が続いている自治体では、 公表値が実際の料率から想定される水準より大きく下がります。
県内の順位では中位より下に位置します。県内の中央値との差は小さく、県内では標準的な水準です。年額の負担は全国の真ん中とほぼ変わらない水準です。世帯単位でみた負担は全国の平均像に近い水準です。
加入者1人あたりの医療費は全国でも高い層に入ります。国保加入者1人あたりの所得は全国の中位に近い層です。所得に対する保険料の割合は全国の中位あたりです。保険料の収納率は全国の中位あたりの層です。
医療費は全国の平均像よりかなり重い水準です。医療費に対する保険料の比は全国では小さいほうです。1世帯あたりの医療費は全国では高いほうです。加入者の所得水準は全国の中位あたりです。
令和8年度の料率で、単身・40歳未満・年収300万円なら年237,737円(月19,811円)、夫婦2人(世帯主の年収300万円)なら年280,737円です。加入者1人あたりの平均は令和5年度の実績で年85,222円(月あたり約7,102円)です。厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度の1人当たり保険料(税)調定額(現年度分)で、介護分は含みません。全国の中央値86,898円より1,676円低くなっています。
同じではありません。掲載しているのは市区町村全体の調定額を被保険者数で割った1人あたりの平均額です。実際の保険料は、世帯の所得・加入人数・年齢構成によって決まります。多可町では所得に応じてかかる応能割の率が8.67%、1人あたり定額でかかる応益割が52,102円です。正確な額はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
兵庫県の41市区町村を1人あたり保険料の高い順に並べると、多可町は24位です。兵庫県で最も高いのは芦屋市(117,677円)、最も低いのは新温泉町(70,089円)です。
多可町の国保加入者1人あたり医療費は年485,499円です。保険料は市区町村ごとの医療費の見込み、加入者の所得構成、一般会計からの繰入の有無などをもとに条例で決まります。当サイトが集計した1,707市区町村では、1人あたり医療費と1人あたり保険料は同じ方向には動いていません。
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度(保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」)のデータです。保険料率は毎年度見直されるため、最新年度の料率はお住まいの市区町村の公表資料をご確認ください。
多可町のほかのデータ
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。年収別の早見表の料率は、兵庫県「令和8年度 県内市町の保険料(税)率一覧」(標準保険料率と実際の市町の保険料(税)率の一覧)(原典のPDF)をもとにしています。 順位・中央値との差・所得に対する割合は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。