年収300万円・単身・40歳未満の国民健康保険料(令和8年度の料率)
月23,578円
加入者1人あたりの平均は令和5年度の実績で年87,850円(月約7,321円)
令和8年度の料率で、単身・40歳未満・年収300万円なら年282,930円(月23,578円)、夫婦2人(世帯主の年収300万円)なら年318,930円です。加入者1人あたりの平均は令和5年度の実績で年87,850円です。
令和8年度に都城市が定めた実際の料率を、令和7年中の給与収入から求めた旧ただし書所得に当てはめた 単身世帯の目安です。40〜64歳の列には介護分を含みます。
| 年収 | 40歳未満(円) | 40〜64歳(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | |
| 100万円以下 | 65,100 | 5,425 | 79,500 | 6,625 |
| 150万円 | 122,640 | 10,220 | 148,842 | 12,404 |
| 200万円 | 187,030 | 15,586 | 226,439 | 18,870 |
| 250万円 | 234,980 | 19,582 | 284,224 | 23,685 |
| 300万円 | 282,930 | 23,578 | 342,009 | 28,501 |
| 350万円 | 330,880 | 27,573 | 399,794 | 33,316 |
| 400万円 | 384,310 | 32,026 | 464,183 | 38,682 |
| 450万円 | 439,110 | 36,593 | 530,223 | 44,185 |
| 500万円 | 493,910 | 41,159 | 596,263 | 49,689 |
| 550万円 | 548,710 | 45,726 | 662,303 | 55,192 |
| 600万円 | 603,510 | 50,293 | 728,343 | 60,695 |
| うち子ども・子育て支援金分(年収300万円):年6,788円(月566円) | ||||
この表は給与収入の場合です。個人事業主・フリーランスの方の保険料は事業所得から決まります → 事業所得がある人の場合へ
令和8年度から、国保料に子ども・子育て支援金分が加わりました。18歳未満の均等割は全額免除され、その分を18歳以上の加入者が負担します。 2人以上の世帯や軽減の対象になる場合は、この額と異なります。
世帯主だけが給与収入で、配偶者に収入がない世帯の目安です。40歳未満の夫婦2人で世帯主の年収が300万円なら、 年318,930円(月26,578円)です。 子が18歳未満のあいだは子ども・子育て支援金分の均等割がかからないため、子が増えても増えるのは医療分と後期高齢者支援金分の均等割です。
| 世帯主の年収 | 夫婦2人 ともに40歳未満 | 夫婦+子1人 夫婦は40歳未満 | 夫婦+子2人 夫婦は40歳未満 | 夫婦2人 ともに40〜64歳(介護分あり) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 318,930円 月26,578円 | 326,630円 月27,219円(2割軽減後) | 354,550円 月29,546円(2割軽減後) | 386,409円 月32,201円 |
| 400万円 | 420,310円 月35,026円 | 455,210円 月37,934円 | 490,110円 月40,843円 | 508,583円 月42,382円 |
| 500万円 | 529,910円 月44,159円 | 564,810円 月47,068円 | 599,710円 月49,976円 | 640,663円 月53,389円 |
| 600万円 | 639,510円 月53,293円 | 674,410円 月56,201円 | 709,310円 月59,109円 | 772,743円 月64,395円 |
| 無職(前年の所得なし)の場合(40歳未満・7割軽減後):単身 年19,530円(月1,628円)/夫婦2人 年30,330円(月2,528円) | ||||
年額は年間の保険料、月額はその12分の1です。 年収300万円の夫婦+子1人(2割)・年収300万円の夫婦+子2人(2割)は、世帯の所得が軽減の基準額以下になるため、均等割と平等割を軽減した額です。 表の子は小学生以上18歳未満で、未就学児がいる場合は医療分と後期高齢者支援金分の均等割がさらに5割軽減されます。
世帯主の給与収入と加入する人数を入れると、令和8年度の都城市の料率で、年額・月額・軽減の判定・区分ごとの内訳を計算します。 上の家族の表にない年収や人数の世帯も試算できます。
端数処理は市区町村で異なります。納付額は市区町村の通知書で確認してください。 40〜64歳の人は世帯主、配偶者の順に数えます。子は6歳以上18歳未満とし、未就学児の均等割の5割軽減は含みません。
保険料の料率そのものは市区町村の条例で決まり、選べません。使える方法は、あなたの状況で変わります。
会社を辞めたときは、国民健康保険に入る代わりに、勤め先の健康保険を任意継続する方法もあります。どちらが安いかは、入る前に比べられます。
額が下がる主な仕組みは、所得が一定以下の世帯の均等割額・平等割額の7割・5割・2割軽減と、倒産・解雇・雇止めの離職者の前年の給与所得を30%として扱う特例です。ほかに条例の減免、出産前後の減額、未就学児と18歳到達年度末までの被保険者の減額もあります(根拠の条番号は下の「保険料が下がる仕組みの根拠」に載せています)。給与収入だけの場合、これらに当てはまらなければ保険料そのものを下げる手はほとんど残っていません。
自分の世帯は7割・5割・2割軽減の対象か — 令和8年度の所得の基準
個人事業主・フリーランスは、所得割の計算のもとになる旧ただし書所得そのものを動かせます。 所得が大きくなってきたときの法人化と、事業所得があれば使える青色申告特別控除の2つがあります。
所得が大きくなってきた場合は、国保のまま所得割を減らす工夫だけでなく、 法人化して社会保険に切り替える選択肢もあります。
法人化は『今ではない』と伝えられる場合もあります。自分の利益ではどうでしょうかPR
目標利益を伝えると、法人にした場合と個人のままの場合の税金の違いを、その場で結論まで出してもらえます
初回の相談は1〜2時間で、池袋オフィスかオンラインを選べます。判断の基準は年間の利益が500万円前後を超えるかで、利益が小さい方は法人化しない方がよいと案内されることがあります。設立代行は月額22,000円の顧問契約が前提です
事業所得のある方は、必要経費を漏れなく計上し、青色申告特別控除を受ければ、 所得割の計算のもとになる旧ただし書所得を下げられます。青色申告特別控除の65万円は、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を付けて期限内に申告したうえで、e-Taxで申告するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存した場合に受けられます。青色申告をするには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を出します(1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)。
年収300万円・単身・40歳未満の都城市の国保料は年282,930円です。 内訳は、医療分209,898円、後期高齢者支援金分66,244円、子ども・子育て支援金分6,788円で、 40〜64歳の方にはさらに介護分59,079円が加わり、年342,009円になります。 給与収入300万円の給与所得は2,020,000円で、基礎控除43万円を引いた1,590,000円に、区分ごとの所得割の料率をかけています。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 162,498円 | 25,900円 | 21,500円 | 209,898円 |
| 後期高齢者支援金分 | 50,244円 | 9,000円 | 7,000円 | 66,244円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 5,088円 | 1,100円 | 600円 | 6,788円 |
| 40歳未満の合計(介護分なし) | 282,930円 | |||
| 介護分(40〜64歳のみ) | 44,679円 | 8,400円 | 6,000円 | 59,079円 |
| 40〜64歳の合計(介護分あり) | 342,009円 | |||
所得割は所得にかかる額、均等割は加入者1人あたり、平等割は1世帯あたりの定額です(軽減はかけていません)。 子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳以上の方は均等割に18歳以上均等割を加えた額(都城市は年1,100円)で計算しています。 資産割はありません。
令和8年度の料率で、世帯主の年金収入が300万円なら、都城市の国保料は単身で年266,490円、 夫婦2人(配偶者は年金収入60万円)で年302,490円です。 65歳以上は介護保険料を介護保険で納めるため、国保料に介護分はかかりません(75歳になると後期高齢者医療制度に移ります)。
| 世帯主の年金収入 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 |
|---|---|---|---|---|
| 単身 | 19,530円 月1,628円(7割軽減後) | 116,470円 月9,706円(2割軽減後) | 197,990円 月16,499円 | 266,490円 月22,208円 |
| 夫婦2人 配偶者は年金収入60万円 | 30,330円 月2,528円(7割軽減後) | 114,940円 月9,578円(5割軽減後) | 213,770円 月17,814円(2割軽減後) | 302,490円 月25,208円 |
年額は年間の保険料、月額はその12分の1です。夫婦はともに65歳以上で、ほかに収入はないものとしています。 単身・年金収入150万円(7割)、単身・年金収入200万円(2割)、夫婦2人・年金収入150万円(7割)、夫婦2人・年金収入200万円(5割)、夫婦2人・年金収入250万円(2割)は、世帯の所得が軽減の基準額以下になるため、均等割と平等割を軽減した額です。
この金額は市全体の平均です。ご自身の額は上の年収別表で確認できます
ここに載せているのは、都城市全体の保険料調定額を加入者数で割った1人あたりの平均です。 国民健康保険料は世帯単位で、所得に応じてかかる応能割と、加入人数に応じて定額でかかる応益割を 組み合わせて決まります。同じ市区町村でも、世帯の所得と人数によって実際の額は大きく変わります。 また、この平均額には介護分(40〜64歳の介護納付金)は含まれていません (出典の集計が介護分を除いた額であることによります)。 ご自身の額の目安は、上の「都城市の年収別 国民健康保険料」で年収から確認できます。 世帯人数が2人以上の場合や軽減の対象になる場合の正確な額は、都城市の窓口、または都城市の介護保険料とあわせてご確認ください。
県内では上位3分の1あたりに位置します。収納率は中位を下回ります。県内の中央値より数千円高い水準です。医療費は全国では高めの層です。
応能割は所得が多いほど増える部分、応益割は所得にかかわらず加入人数分かかる部分です。 応益割の比率が高い自治体ほど、低所得の世帯にとって重くなりやすい構造になります。 市町村標準保険料率は、都道府県が示す標準的な料率で、実際の賦課に使う料率とは異なる場合があります。
所得に応じてかかる部分の率は全国でも高い層にあたります。標準的な均等割・平等割の額は全国では高いほうの層です。標準的な所得割・資産割の率は全国の中位よりやや高い層です。1人あたり定額でかかる部分は全国の中位あたりの層です。
所得が増えたときの保険料の伸び方は、全国では急な部類とみられます。所得に対する重さという点では、全国のなかで重い部類にあたります。定額部分は全国の平均的な構成に近い水準です。
都城市の1人あたり保険料は87,850円で、全国1,707市区町村の中央値 86,898円より952円高くなっています。 高い順に並べると797位(上位およそ47%の位置)、低い順では911位です。
宮崎県内では、26市区町村のうち9位です。 宮崎県で最も高いのは西都市(103,197円)、 最も低いのは椎葉村(64,087円)です。
全国では秋田県大潟村の205,173円が最も高く、 福島県大熊町の2,276円が最も低くなっています。 国民健康保険料は市区町村が条例で定めるため、同じ所得でも住む場所によって差が出ます。 ただし、災害や原子力災害の影響で保険料の減免が続いている自治体では、 公表値が実際の料率から想定される水準より大きく下がります。
県内では高いほうのグループに入ります。県内の中央値との差は数千円で、高い側に寄っています。年額の負担は全国の真ん中をわずかに超える程度です。世帯単位でみた負担は全国の平均像に近い水準です。
所得に対する保険料の割合は全国でも高い層にあたります。国保加入者1人あたりの所得は全国で最も低い層にあります。保険料の収納率は全国の中位を下回る層です。加入者1人あたりの医療費は全国では高いほうの層です。
加入者の所得水準が低いことは、保険料の設計にも影響すると考えられます。収納率は全国の平均像をやや下回ります。医療費は全国の平均像より重い水準です。医療費に対する保険料の比は全国の中位よりやや小さい水準です。
国民健康保険に入るときも、やめるときも、届出をするのは世帯主で、出す先は都城市の国保担当課です。厚生労働省は、国民健康保険の被保険者になったとき、脱退するときなどは、14日以内にお住まいの市町村の窓口へ関係書類を提出する必要がある、としています。出す書類や申請の方法は市区町村ごとに違うので、都城市の公式ページか都城市の国保担当課で確かめてください。国保の資格は、届出をした日ではなく、住所を有するに至った日などから始まる決まりなので(国民健康保険法第7条)、14日を過ぎてしまった場合も、資格はその日からあります。
勤め先の健康保険(や家族の被扶養者)でなくなったときは、国保に入る手続きが要ります。世帯主が、14日以内に届出書を都城市の国保担当課へ出します(国民健康保険法施行規則第3条)。届出書には、入る人の氏名・生年月日・個人番号・世帯主との続柄・職業と、資格を取得した年月日とその理由を書きます(同規則第2条第1項・第3条)。
窓口に持っていくものは市区町村が決めています。届出書に個人番号と資格を取得した理由を書くので、マイナンバーが分かるものと、勤め先の健康保険をやめた日が分かる書類を求められることがあります。都城市で必要なものは、都城市の国保担当課で確かめてください。
国保に入る代わりに、勤め先の健康保険を任意継続する方法もあります。任意継続は、勤め先の健康保険の資格を失った日から20日以内の申出が必要です(健康保険法第37条第1項)。国保の届出の14日より期限が長いので、保険料を先に比べてから決められます。
勤め先の健康保険に入ったとき、家族の健康保険の被扶養者になったときは、国保の被保険者ではなくなります(国民健康保険法第6条第1号・第5号)。国保の資格がなくなるのは、そうなった日の翌日からです(同法第8条第1項)。
やめる届出も世帯主の義務で、14日以内に都城市の国保担当課へ出します(同法第9条第5項、同法施行規則第13条第1項)。後期高齢者医療や生活保護に変わったときは、市区町村が公簿等で確認できれば届出を省略させることができるとされています(同規則第13条第2項)が、勤め先の健康保険に入った場合は、この省略の対象に書かれていません。
届出に添える書類(新しい健康保険に入ったことが分かる書類など)や、国保の資格確認書の返却が要るかどうかは、都城市の国保担当課で確かめてください。
都城市の中で引っ越すときも、世帯主の住所変更の届出が14日以内に必要です(国民健康保険法施行規則第10条)。
都城市の外へ引っ越すときは、今の市区町村で国保をやめる届出(転出)と、引っ越し先で国保に入る届出(転入)の2つがあり、どちらも世帯主が14日以内に出します。転出は、同じ都道府県内の別の市区町村へ移る場合が施行規則第11条、別の都道府県へ移る場合が第12条です。転入は、同じ都道府県内の別の市区町村から来る場合が第4条、別の都道府県から来る場合が第2条です。
同じ都道府県内で別の市区町村へ移るときは、資格確認書の交付を受けている方は、転出の届出と一緒にその資格確認書を返還します(同規則第11条)。
住民票の転出届・転入届の書面に国保の付記がされたときは、同じ事由の国保の届出があったものとみなされます(国民健康保険法第9条第6項)。転出届・転入届と同じ窓口で国保も済ませられるかは、市区町村で違います。
引っ越しが決まっているなら、 引越し業者の一括見積もり(引越し侍) で、料金を比べてから業者を選べます。
75歳に達すると、後期高齢者医療の被保険者になります(高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1号・第52条第1号)。65歳から74歳でも、一定の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けると、その認定を受けたときから後期高齢者医療に移ります(同法第50条第2号・第52条第3号)。
後期高齢者医療の被保険者になると、国保の被保険者ではなくなります(国民健康保険法第6条第8号・第8条第1項)。国保をやめる届出は、市区町村が公簿等で確認できるときは省略させることができるとされています(同法施行規則第13条第2項)。届出が要るかどうかは、都城市の国保担当課で確かめてください。
医療機関では、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)か、資格確認書を出して受診します。2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新しく発行されなくなりました(デジタル庁ニュース、2025年7月22日)。
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方などが保険の資格を確認できるよう、加入している医療保険者から無償で交付されるものです。デジタル庁の同じ記事は、国民健康保険の加入者でマイナ保険証をお持ちでない方には申請なしで交付され、マイナ保険証があっても受診が困難な方や、カードを紛失・更新中の方は申請で交付される、と説明しています。
法律では、世帯主は、電子資格確認を受けられない状況にあるとき、市区町村に資格確認書の交付を求められます(国民健康保険法第9条第2項)。申請書を出すと有効期限つきで交付され、期限は交付の日から5年を超えない範囲で市区町村が決めます(同法施行規則第6条)。破ったり失くしたりしたときの再交付は、第7条です。
国保に入る届出のときに、自分に資格確認書が必要かどうかも、都城市の国保担当課で確かめられます。
出典: e-Gov法令検索 国民健康保険法・同法施行規則・高齢者の医療の確保に関する法律・健康保険法(2026年10月18日取得)、厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」(2026年10月18日取得)、デジタル庁ニュース「2025年8月以降順次切り替え!健康保険証の注意点は?」(2025年7月22日公開)。法律の専門家による助言ではありません。個別の事情は都城市の国保担当課にご確認ください
都城市の国民健康保険の収納率は94.75%で、全国1,707市区町村のうち高い順に1,243位です(令和5年度。厚生労働省「国民健康保険事業年報」の保険者別の値)。納期限までに払えそうにないときは、滞納になる前に都城市の国保担当課へ相談できます。
年収300万円・単身・40歳未満の令和8年度の料率での目安は年282,930円、月あたりに直すと約23,578円です。納期の回数は市区町村ごとに違うので、1回あたりの額は納付書で確かめてください。
国民健康保険は、市区町村によって「保険料」か「国民健康保険税」のどちらかで集めます。保険料なら国民健康保険法、税なら地方税法が根拠になるため、以下は両方の条文を並べています。都城市がどちらかは、納付書か都城市の公式ページで確かめてください。
国保料を払うために、カードローンや消費者金融から借りて返済が重なっている方もいます。ただし、国保料・税の滞納そのものは、債務整理で減らせる対象ではありません。自己破産では、国税徴収の例によって徴収できる請求権(租税等の請求権)は免責されないと定められています(破産法第97条第4号、第253条第1項第1号)。個人再生でも、一般の優先権がある債権は再生手続によらず随時弁済するものとされています(民事再生法第122条第1項・第2項)。カードローンなどの借金の返済については、弁護士に債務整理を相談する方法があります。
出典: e-Gov法令検索 国民健康保険法・同法施行規則・地方自治法・地方税法・破産法・民事再生法(2026年10月18日取得)。法律の専門家による助言ではありません。個別の事情は国保担当課や弁護士にご確認ください
令和8年度の料率で、単身・40歳未満・年収300万円なら年282,930円(月23,578円)、夫婦2人(世帯主の年収300万円)なら年318,930円です。加入者1人あたりの平均は令和5年度の実績で年87,850円(月あたり約7,321円)です。厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度の1人当たり保険料(税)調定額(現年度分)で、介護分は含みません。全国の中央値86,898円より952円高くなっています。
同じではありません。掲載しているのは市区町村全体の調定額を被保険者数で割った1人あたりの平均額です。実際の保険料は、世帯の所得・加入人数・年齢構成によって決まります。都城市では所得に応じてかかる応能割の率が14.87%、1人あたり定額でかかる応益割が51,911円です。正確な額はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
宮崎県の26市区町村を1人あたり保険料の高い順に並べると、都城市は9位です。宮崎県で最も高いのは西都市(103,197円)、最も低いのは椎葉村(64,087円)です。
都城市の国保加入者1人あたり医療費は年461,855円です。保険料は市区町村ごとの医療費の見込み、加入者の所得構成、一般会計からの繰入の有無などをもとに条例で決まります。当サイトが集計した1,707市区町村では、1人あたり医療費と1人あたり保険料は同じ方向には動いていません。
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度(保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」)のデータです。保険料率は毎年度見直されるため、最新年度の料率はお住まいの市区町村の公表資料をご確認ください。
都城市のほかのデータ
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。年収別の早見表の料率は、都城市の「令和8年度の国民健康保険料(税)率」の公式ページ(原典のページ)をもとにしています。 順位・中央値との差・所得に対する割合は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。