羽村市(東京都)の国民健康保険料

年収300万円・単身・40歳未満の国民健康保険料(令和8年度の料率)

月16,084円

加入者1人あたりの平均は令和5年度の実績で年82,904円(月約6,909円)

全国の中央値より 3,994円 低い 全国 1040位 / 1,707市区町村(高い順)

令和8年度の料率で、単身・40歳未満・年収300万円なら年193,006円(月16,084円)、夫婦2人(世帯主の年収300万円)なら年236,234円です。加入者1人あたりの平均は令和5年度の実績で年82,904円です。

羽村市の年収別 国民健康保険料(令和8年度・単身世帯の目安)

令和8年度に羽村市が定めた実際の料率を、令和7年中の給与収入から求めた旧ただし書所得に当てはめた 単身世帯の目安です。40〜64歳の列には介護分を含みます。

年収40歳未満(円)40〜64歳(円)
年額月額年額月額
100万円以下 43,228 3,602 57,128 4,761
150万円 82,792 6,899 106,100 8,842
200万円 127,066 10,589 160,902 13,409
250万円 160,036 13,336 201,712 16,809
300万円 193,006 16,084 242,522 20,210
350万円 225,976 18,831 283,332 23,611
400万円 262,714 21,893 328,806 27,401
450万円 300,394 25,033 375,446 31,287
500万円 338,074 28,173 422,086 35,174
550万円 375,754 31,313 468,726 39,061
600万円 413,434 34,453 515,366 42,947
うち子ども・子育て支援金分(年収300万円):年6,698円(月558円)

この表は給与収入の場合です。個人事業主・フリーランスの方の保険料は事業所得から決まります → 事業所得がある人の場合へ

令和8年度から、国保料に子ども・子育て支援金分が加わりました。18歳未満の均等割は全額免除され、その分を18歳以上の加入者が負担します。 2人以上の世帯や軽減の対象になる場合は、この額と異なります。

この表の前提を見る
  • 単身世帯だけの目安です。2人以上の世帯では均等割が人数分になり、平等割は世帯ごとにかかるため、 この表の額にはなりません。世帯人数が2人以上の場合は、夫婦2人・3人・4人家族の保険料の節をご覧ください。
  • 羽村市の令和8年度の料率で計算しています。所得割/均等割/平等割は、 医療分6.68%/29,100円/0円、後期高齢者支援金分2.44%/12,200円/0円、介護分2.24%/13,900円/0円、子ども・子育て支援金分0.30%/1,839円(18歳以上は89円を加算)/0円です。 出典は東京都保健医療局「令和8年度 国民健康保険料(税)率等の状況」(令和8年4月1日現在)です(原典のPDF)。
  • 資産割はありません。羽村市は資産割を設けていないため、固定資産の有無は表の額に影響しません。
  • 年収の換算は給与収入だけを前提にしています。 令和8年度の保険料は令和7年中の所得で決まるため、給与所得控除は国税庁 No.1410の令和7年分の表(最低保障65万円)で計算し、 そこから基礎控除43万円を引いたものが旧ただし書所得です。 社会保険料控除・扶養控除などの所得控除は、旧ただし書所得の計算では差し引きません。 自営業・年金収入の方は所得の求め方が異なります。
  • 40〜64歳の列は、介護分を足した額です。40歳未満の方と、65歳以上の方(介護保険料を別に納めます)には、介護分はかかりません。
  • 軽減は反映していません。所得が一定以下の世帯は均等割額・平等割額が 7割・5割・2割軽減されるため、年収の低い行は実際にはこれより安くなります。 区分ごとの賦課限度額(医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円)を超える分は課税されません。 円未満・100円未満などの端数の処理は市町村ごとに異なるため、反映していません。

羽村市で、夫婦2人・3人・4人家族の国民健康保険料はいくら?(令和8年度)

世帯主だけが給与収入で、配偶者に収入がない世帯の目安です。40歳未満の夫婦2人で世帯主の年収が300万円なら、 年236,234円(月19,686円)です。 子が18歳未満のあいだは子ども・子育て支援金分の均等割がかからないため、子が増えても増えるのは医療分と後期高齢者支援金分の均等割です。

世帯主の年収 夫婦2人
ともに40歳未満
夫婦+子1人
夫婦は40歳未満
夫婦+子2人
夫婦は40歳未満
夫婦2人
ともに40〜64歳(介護分あり)
300万円 236,234円
月19,686円
251,983円
月20,999円(2割軽減後)
285,023円
月23,752円(2割軽減後)
299,650円
月24,971円
400万円 305,942円
月25,495円
347,242円
月28,937円
388,542円
月32,379円
385,934円
月32,161円
500万円 381,302円
月31,775円
422,602円
月35,217円
463,902円
月38,659円
479,214円
月39,935円
600万円 456,662円
月38,055円
497,962円
月41,497円
539,262円
月44,939円
572,494円
月47,708円
無職(前年の所得なし)の場合(40歳未満・7割軽減後):単身 年12,968円(月1,081円)/夫婦2人 年25,937円(月2,161円)

年額は年間の保険料、月額はその12分の1です。 年収300万円の夫婦+子1人(2割)・年収300万円の夫婦+子2人(2割)は、世帯の所得が軽減の基準額以下になるため、均等割と平等割を軽減した額です。 表の子は小学生以上18歳未満で、未就学児がいる場合は医療分と後期高齢者支援金分の均等割がさらに5割軽減されます。

この表の前提を見る
  • 世帯主だけが給与収入の世帯です。配偶者は収入なし、子は18歳未満で、保険料は世帯主の所得に所得割がかかります。 年収の換算と料率は、上の単身の表と同じ羽村市の令和8年度の料率です(原典のPDF)。 資産割はありません。
  • 18歳未満の子は、子ども・子育て支援金分の均等割が全額減額されます。 国民健康保険法施行令第29条の7第6項は、世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者がいる場合、その被保険者の子ども・子育て支援金分の被保険者均等割額を減額し(第10号)、 減額する額はその被保険者均等割額であると定めています(第11号)。 その財源として18歳以上の被保険者に18歳以上均等割がかかるため、夫婦の子ども・子育て支援金分は、均等割に18歳以上均等割を加えた額(羽村市は1人あたり年1,928円)で計算しています。 医療分と後期高齢者支援金分の均等割は、子の分もかかります。
  • 未就学児は均等割がさらに5割軽減されます。 同条第6項第6号・第7号は、世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者がいる場合、その被保険者の均等割額を5割減額すると定めています(厚生労働省も、未就学児の均等割保険料(税)の5割が公費で軽減されると案内しています)。 この表の子は小学生以上を想定しているため反映していません。
  • 所得が基準額以下なら、均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。 同条第6項第1号・第3号は、世帯主と被保険者の総所得金額の合計が、43万円(地方税法第314条の2第2項第1号の基礎控除額)以下なら7割、 43万円に被保険者数×31万円を加えた額以下なら5割、被保険者数×57万円を加えた額以下なら2割と定めています。 世帯主だけが給与所得者の世帯では、給与収入から給与所得控除(令和7年分)を引いた給与所得を当てはめます。 年収300万円の給与所得は2,020,000円で、被保険者数が3人以上の世帯では2割の基準額以下になりますが、2人の世帯では超えます。 年収400万円以上(給与所得2,760,000円以上)は、この表のどの世帯も基準額を超えます。 なお、この軽減の割合を6割・4割や5割・3割にしている市町村もあります(同条第6項第4号・第5号)。
  • 無職の行は、所得割がかからず均等割と平等割だけが7割軽減される場合です。 前年の所得がない世帯は、軽減の判定で7割の基準額(43万円)以下になります。
  • 40〜64歳の列は、介護分を加えた額です。夫婦ともに介護分の対象で、介護分の均等割は2人分、平等割は世帯ごとにかかります。 円未満・100円未満などの端数の処理は市町村ごとに異なるため、反映していません。

羽村市で、自分の世帯だと国民健康保険料はいくら?

世帯主の給与収入と加入する人数を入れると、令和8年度の羽村市の料率で、年額・月額・軽減の判定・区分ごとの内訳を計算します。 上の家族の表にない年収や人数の世帯も試算できます。

端数処理は市区町村で異なります。納付額は市区町村の通知書で確認してください。 40〜64歳の人は世帯主、配偶者の順に数えます。子は6歳以上18歳未満とし、未就学児の均等割の5割軽減は含みません。

羽村市の国民健康保険料を下げる方法

保険料の料率そのものは市区町村の条例で決まり、選べません。使える方法は、あなたの状況で変わります。

会社を辞めた人

会社を辞めたときは、国民健康保険に入る代わりに、勤め先の健康保険を任意継続する方法もあります。どちらが安いかは、入る前に比べられます。

会社を辞める前に:任意継続と国保、羽村市ではどちらが安いか

所得が低い人

額が下がる主な仕組みは、所得が一定以下の世帯の均等割額・平等割額の7割・5割・2割軽減と、倒産・解雇・雇止めの離職者の前年の給与所得を30%として扱う特例です。ほかに条例の減免、出産前後の減額、未就学児と18歳到達年度末までの被保険者の減額もあります(根拠の条番号は下の「保険料が下がる仕組みの根拠」に載せています)。給与収入だけの場合、これらに当てはまらなければ保険料そのものを下げる手はほとんど残っていません。

自分の世帯は7割・5割・2割軽減の対象か — 令和8年度の所得の基準

保険料が下がる仕組みの根拠
  • 条例による減免:国民健康保険法第77条
  • 出産前後の減額:国民健康保険法施行令第29条の7第6項第8号・第9号
  • 未就学児の均等割額5割減額:同項第6号・第7号
  • 18歳到達年度末までの被保険者の、子ども・子育て支援納付金分の均等割額の減額:同項第10号・第11号

事業所得がある人

個人事業主・フリーランスは、所得割の計算のもとになる旧ただし書所得そのものを動かせます。 所得が大きくなってきたときの法人化と、事業所得があれば使える青色申告特別控除の2つがあります。

所得が大きくなってきた場合は、国保のまま所得割を減らす工夫だけでなく、 法人化して社会保険に切り替える選択肢もあります。

事業所得のある方は、必要経費を漏れなく計上し、青色申告特別控除を受ければ、 所得割の計算のもとになる旧ただし書所得を下げられます。青色申告特別控除の65万円は、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を付けて期限内に申告したうえで、e-Taxで申告するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存した場合に受けられます。青色申告をするには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を出します(1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)。

出典:国税庁 No.2070 青色申告制度/国税庁 No.2072 青色申告特別控除

法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

国民健康保険料には上限があります — 令和8年度の賦課限度額はいくらか

報酬の入金より国保料の納期が先に来るとき — 猶予は使えるか、延滞金と請求書の買取はどちらが安いか

会社員が独立すると、社会保険はどう変わるか

年収300万円の羽村市の国保料は、何にいくらかかっている?

年収300万円・単身・40歳未満の羽村市の国保料は年193,006円です。 内訳は、医療分135,312円、後期高齢者支援金分50,996円、子ども・子育て支援金分6,698円で、 40〜64歳の方にはさらに介護分49,516円が加わり、年242,522円になります。 給与収入300万円の給与所得は2,020,000円で、基礎控除43万円を引いた1,590,000円に、区分ごとの所得割の料率をかけています。

区分所得割均等割平等割合計
医療分106,212円29,100円0円135,312円
後期高齢者支援金分38,796円12,200円0円50,996円
子ども・子育て支援金分4,770円1,928円0円6,698円
40歳未満の合計(介護分なし)193,006円
介護分(40〜64歳のみ)35,616円13,900円0円49,516円
40〜64歳の合計(介護分あり)242,522円

所得割は所得にかかる額、均等割は加入者1人あたり、平等割は1世帯あたりの定額です(軽減はかけていません)。 子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳以上の方は均等割に18歳以上均等割を加えた額(羽村市は年1,928円)で計算しています。 資産割はありません。

年金収入だけの65歳以上の世帯なら、羽村市の国保料はいくら?

令和8年度の料率で、世帯主の年金収入が300万円なら、羽村市の国保料は単身で年181,702円、 夫婦2人(配偶者は年金収入60万円)で年224,930円です。 65歳以上は介護保険料を介護保険で納めるため、国保料に介護分はかかりません(75歳になると後期高齢者医療制度に移ります)。

世帯主の年金収入 150万円200万円250万円300万円
単身 12,968円
月1,081円(7割軽減後)
78,856円
月6,571円(2割軽減後)
134,602円
月11,217円
181,702円
月15,142円
夫婦2人
配偶者は年金収入60万円
25,937円
月2,161円(7割軽減後)
87,502円
月7,292円(5割軽減後)
160,539円
月13,378円(2割軽減後)
224,930円
月18,744円

年額は年間の保険料、月額はその12分の1です。夫婦はともに65歳以上で、ほかに収入はないものとしています。 単身・年金収入150万円(7割)、単身・年金収入200万円(2割)、夫婦2人・年金収入150万円(7割)、夫婦2人・年金収入200万円(5割)、夫婦2人・年金収入250万円(2割)は、世帯の所得が軽減の基準額以下になるため、均等割と平等割を軽減した額です。

この表の前提を見る
  • 年金収入は、公的年金等控除を引いた所得で計算します。 国税庁 No.1600の速算表(令和2年分以後)では、65歳以上で公的年金等以外の合計所得が1,000万円以下の場合、 年金収入が110万円以下なら所得は0円、110万円超330万円未満なら収入から110万円を引いた額です。 配偶者の年金収入60万円は110万円以下なので所得は0円で、所得割はかかりません。 所得割は、この所得から基礎控除43万円を引いた額に料率をかけます。
  • 軽減の判定では、65歳以上の年金の所得から15万円を引きます。 国民健康保険法施行令の附則第5条は、当分の間、65歳以上で公的年金等控除を受けた人の公的年金等の所得は、 軽減の判定に限り、その所得から15万円を控除した金額を使うと定めています。 7割・5割・2割の基準額は、世帯の所得が43万円以下・43万円に被保険者数×31万円を加えた額以下・同じく被保険者数×57万円を加えた額以下です(同令第29条の7第6項)。
  • 軽減は均等割と平等割にかかります。所得割と、子ども・子育て支援金分の18歳以上均等割を含む均等割・平等割の区分ごとの料率は、上の単身の表と同じ羽村市の令和8年度の料率です(原典のPDF)。 円未満・100円未満などの端数の処理は市区町村ごとに異なるため、反映していません。 資産割はありません。

この金額は市全体の平均です。ご自身の額は上の年収別表で確認できます

ここに載せているのは、羽村市全体の保険料調定額を加入者数で割った1人あたりの平均です。 国民健康保険料は世帯単位で、所得に応じてかかる応能割と、加入人数に応じて定額でかかる応益割を 組み合わせて決まります。同じ市区町村でも、世帯の所得と人数によって実際の額は大きく変わります。 また、この平均額には介護分(40〜64歳の介護納付金)は含まれていません (出典の集計が介護分を除いた額であることによります)。 ご自身の額の目安は、上の「羽村市の年収別 国民健康保険料」で年収から確認できます。 世帯人数が2人以上の場合や軽減の対象になる場合の正確な額は、羽村市の窓口、または羽村市の介護保険料とあわせてご確認ください。

羽村市の国民健康保険データ

1人あたり保険料(年額)
82,904円(月あたり約6,909円)
1世帯あたり保険料(年額)
121,306円
全国の中央値(86,898円)との差
-3,994円
全国順位(高い順)
1040位 / 1,707市区町村
東京都内の順位(高い順)
50位 / 62市区町村
1人あたり医療費(年額)
380,602円
1人あたり所得(旧ただし書所得)
785,417円
所得に対する保険料の割合
10.6%
保険料の収納率
95.83%

県内の中央値を大きく下回る水準です。医療費は全国では低めの層です。県内では下位3分の1あたりに位置します。世帯あたりと1人あたりの比からは、単身世帯が多めの構成がうかがえます。

羽村市の保険料の決まり方

応能割率(所得に応じてかかる部分)
8.33%
応益割額(1人あたり定額でかかる部分)
36,500円
市町村標準保険料率(所得割率+資産割率)
10.31%
市町村標準保険料率(均等割額+平等割額)
61,215円

応能割は所得が多いほど増える部分、応益割は所得にかかわらず加入人数分かかる部分です。 応益割の比率が高い自治体ほど、低所得の世帯にとって重くなりやすい構造になります。 市町村標準保険料率は、都道府県が示す標準的な料率で、実際の賦課に使う料率とは異なる場合があります。

1人あたり定額でかかる部分は全国で最も低い層です。所得に応じてかかる部分の率は全国の中位を下回ります。標準的な均等割・平等割の額は全国の中位を下回る層です。標準的な所得割・資産割の率は全国の中位よりやや高い層です。

定額部分が小さいため、所得の低い世帯にとっての重さは相対的に軽い構成とみられます。所得に対する重さという点では、全国のなかで軽い部類にあたります。所得の増加に対する保険料の伸びは全国平均より緩やかな側です。

全国・東京都内での位置づけ

羽村市の1人あたり保険料は82,904円で、全国1,707市区町村の中央値 86,898円より3,994円低くなっています。 高い順に並べると1040位(上位およそ61%の位置)、低い順では668位です。

東京都内では、62市区町村のうち50位です。 東京都で最も高いのは千代田区(157,329円)、 最も低いのは御蔵島村(52,110円)です。

全国では秋田県大潟村の205,173円が最も高く、 福島県大熊町の2,276円が最も低くなっています。 国民健康保険料は市区町村が条例で定めるため、同じ所得でも住む場所によって差が出ます。 ただし、災害や原子力災害の影響で保険料の減免が続いている自治体では、 公表値が実際の料率から想定される水準より大きく下がります。

県内では保険料が低く抑えられている側の自治体です。県内では低いほうのグループに入ります。単身世帯の比重がやや高い構成とみられます。世帯単位でみた負担はやや軽い側です。

所得に対する保険料の割合は全国で最も低い層にあります。国保加入者1人あたりの所得は全国でも高い層に入ります。加入者1人あたりの医療費は全国では低いほうの層です。保険料の収納率は全国の中位あたりの層です。

1世帯あたりの医療費でみても全国では低い層です。医療費は全国の平均像より軽い水準です。加入者の所得水準は全国でも高い部類です。医療費に対する保険料の比は全国の中位よりやや大きい水準です。

よくある質問

羽村市の国民健康保険料はいくらですか?

令和8年度の料率で、単身・40歳未満・年収300万円なら年193,006円(月16,084円)、夫婦2人(世帯主の年収300万円)なら年236,234円です。加入者1人あたりの平均は令和5年度の実績で年82,904円(月あたり約6,909円)です。厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度の1人当たり保険料(税)調定額(現年度分)で、介護分は含みません。全国の中央値86,898円より3,994円低くなっています。

この金額は自分が実際に払う額と同じですか?

同じではありません。掲載しているのは市区町村全体の調定額を被保険者数で割った1人あたりの平均額です。実際の保険料は、世帯の所得・加入人数・年齢構成によって決まります。羽村市では所得に応じてかかる応能割の率が8.33%、1人あたり定額でかかる応益割が36,500円です。正確な額はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

羽村市の国民健康保険料は東京都内で高いほうですか?

東京都の62市区町村を1人あたり保険料の高い順に並べると、羽村市は50位です。東京都で最も高いのは千代田区(157,329円)、最も低いのは御蔵島村(52,110円)です。

羽村市の医療費はどのくらいですか?

羽村市の国保加入者1人あたり医療費は年380,602円です。保険料は市区町村ごとの医療費の見込み、加入者の所得構成、一般会計からの繰入の有無などをもとに条例で決まります。当サイトが集計した1,707市区町村では、1人あたり医療費と1人あたり保険料は同じ方向には動いていません。

このデータはいつのものですか?

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度(保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」)のデータです。保険料率は毎年度見直されるため、最新年度の料率はお住まいの市区町村の公表資料をご確認ください。

羽村市のほかのデータ

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。年収別の早見表の料率は、東京都保健医療局「令和8年度 国民健康保険料(税)率等の状況」(令和8年4月1日現在)(原典のPDF)をもとにしています。 順位・中央値との差・所得に対する割合は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。

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