鹿沼市(栃木県)の国民健康保険料

1人あたりの国民健康保険料(令和5年度)

87,205円

単身・年収300万円なら 月約16,200円(標準料率での目安)。上は加入者全員の平均で月約7,267円

全国の中央値より 307円 高い 全国 834位 / 1,707市区町村(高い順)

栃木県鹿沼市の国民健康保険料は、加入者1人あたり年87,205円です。 厚生労働省が公表している令和5年度の保険料調定額(現年度分)を、加入者数で割った1人あたりの平均額です。

鹿沼市の年収別 国民健康保険料(単身世帯の目安)

鹿沼市の標準保険料率(所得割率+資産割率8.44%、 均等割額+平等割額60,201円)を、給与収入から求めた 旧ただし書所得に当てはめた金額です。1人世帯の目安で、 軽減や資産の有無は反映していません。

年収(給与収入)旧ただし書所得年額の目安月あたり
60万円 0円 約60,201円 約5,017円
80万円 0円 約60,201円 約5,017円
100万円 20,000円 約61,889円 約5,157円
150万円 520,000円 約104,089円 約8,674円
200万円 890,000円 約135,317円 約11,276円
250万円 1,240,000円 約164,857円 約13,738円
300万円 1,590,000円 約194,397円 約16,200円
350万円 1,940,000円 約223,937円 約18,661円
400万円 2,330,000円 約256,853円 約21,404円
450万円 2,730,000円 約290,613円 約24,218円
500万円 3,130,000円 約324,373円 約27,031円
550万円 3,530,000円 約358,133円 約29,844円
600万円 3,930,000円 約391,893円 約32,658円

この表は1人世帯の目安です。世帯人数が2人以上の場合と、所得が低く軽減の対象になる場合は、実際にはこの額と異なります。

この表の前提を見る
  • 1人世帯だけの目安です。公表されている標準保険料率は均等割額と平等割額が 合算された値で、分けられません。1人世帯なら「均等割1人分+平等割1世帯分」と一致しますが、 2人以上の世帯では均等割が人数分になるため、この値からは計算できません。 世帯人数が2人以上の場合は鹿沼市の窓口でご確認ください。
  • 資産割を含んだ率です。所得割率と資産割率が合算された値のため、 固定資産を持っていない方は、実際にはこの表より低くなります (資産割を廃止している市区町村も多くあります)。
  • 都道府県が示す「標準保険料率」で計算した目安です。 実際に鹿沼市が条例で定める料率とは異なる場合があります。正確な額は 鹿沼市の窓口や公表資料でご確認ください。
  • 年収の換算は給与収入だけを前提にしています。 給与所得控除を差し引いた金額から基礎控除43万円を引いたものが旧ただし書所得です。 給与所得控除は、保険料率の年度(令和5年度)に対応する「令和2年分から令和6年分」の表で計算しています。 社会保険料控除・扶養控除などの所得控除は、旧ただし書所得の計算では差し引きません。 自営業・年金収入の方は所得の求め方が異なります。
  • 介護分(40〜64歳の介護納付金分)が含まれるかは確認できていません。 もとにしている市町村標準保険料率について、出典は定義を別表(概況表31)に委ねており、 その別表が公表されていないためです。40〜64歳の方は、介護分のぶん実際の額と 差が出る可能性があります。正確な額は鹿沼市の窓口でご確認ください。
  • 軽減は反映していません。所得が一定以下の世帯は均等割額・平等割額が 7割・5割・2割軽減されるため、年収の低い行は実際にはこれより安くなります。 また所得が高い場合は賦課限度額が上限になります。

この金額は市全体の平均です。ご自身の額は上の年収別表で確認できます

ここに載せているのは、鹿沼市全体の保険料調定額を加入者数で割った1人あたりの平均です。 国民健康保険料は世帯単位で、所得に応じてかかる応能割と、加入人数に応じて定額でかかる応益割を 組み合わせて決まります。同じ市区町村でも、世帯の所得と人数によって実際の額は大きく変わります。 また、この平均額には介護分(40〜64歳の介護納付金)は含まれていません (出典の集計が介護分を除いた額であることによります)。 ご自身の額の目安は、上の「鹿沼市の年収別 国民健康保険料」で年収から確認できます。 世帯人数が2人以上の場合や軽減の対象になる場合の正確な額は、鹿沼市の窓口、または鹿沼市の介護保険料とあわせてご確認ください。

鹿沼市の国民健康保険料を下げる方法

保険料の料率そのものは市区町村の条例で決まり、選べません。使える方法は、あなたの状況で変わります。

会社を辞めた人

会社を辞めたときは、国民健康保険に入る代わりに、勤め先の健康保険を任意継続する方法もあります。どちらが安いかは、入る前に比べられます。

会社を辞める前に:任意継続と国保、鹿沼市ではどちらが安いか

所得が低い人

額が下がる主な仕組みは、所得が一定以下の世帯の均等割額・平等割額の7割・5割・2割軽減と、倒産・解雇・雇止めの離職者の前年の給与所得を30%として扱う特例です。ほかに条例の減免、出産前後の減額、未就学児と18歳到達年度末までの被保険者の減額もあります(根拠の条番号は下の「保険料が下がる仕組みの根拠」に載せています)。給与収入だけの場合、これらに当てはまらなければ保険料そのものを下げる手はほとんど残っていません。

自分の世帯は7割・5割・2割軽減の対象か — 令和8年度の所得の基準

保険料が下がる仕組みの根拠
  • 条例による減免:国民健康保険法第77条
  • 出産前後の減額:国民健康保険法施行令第29条の7第6項第8号・第9号
  • 未就学児の均等割額5割減額:同項第6号・第7号
  • 18歳到達年度末までの被保険者の、子ども・子育て支援納付金分の均等割額の減額:同項第10号・第11号

事業所得がある人

個人事業主・フリーランスは、所得割の計算のもとになる旧ただし書所得そのものを動かせます。 所得が大きくなってきたときの法人化と、事業所得があれば使える青色申告特別控除の2つがあります。

国民健康保険料には上限があります — 令和8年度の賦課限度額はいくらか

報酬の入金より国保料の納期が先に来るとき — 猶予は使えるか、延滞金と請求書の買取はどちらが安いか

会社員が独立すると、社会保険はどう変わるか

所得が大きくなってきた場合は、国保のまま所得割を減らす工夫だけでなく、 法人化して社会保険に切り替える選択肢もあります。 法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

事業所得のある方は、必要経費を漏れなく計上し、青色申告特別控除を受ければ、 所得割の計算のもとになる旧ただし書所得を下げられます。青色申告特別控除の65万円は、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を付けて期限内に申告したうえで、e-Taxで申告するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存した場合に受けられます。青色申告をするには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を出します(1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)。

出典:国税庁 No.2070 青色申告制度/国税庁 No.2072 青色申告特別控除

鹿沼市の国民健康保険データ

1人あたり保険料(年額)
87,205円(月あたり約7,267円)
1世帯あたり保険料(年額)
135,481円
全国の中央値(86,898円)との差
+307円
全国順位(高い順)
834位 / 1,707市区町村
栃木県内の順位(高い順)
15位 / 25市区町村
1人あたり医療費(年額)
399,733円
1人あたり所得(旧ただし書所得)
705,146円
所得に対する保険料の割合
12.4%
保険料の収納率
94.8%

収納率は中位を下回ります。医療費は中位よりやや低い層です。1世帯あたりの年額は全国の中位より少し高い層です。世帯あたりと1人あたりの比は全国の中位より大きめです。

鹿沼市の保険料の決まり方

応能割率(所得に応じてかかる部分)
9.3%
応益割額(1人あたり定額でかかる部分)
43,357円
市町村標準保険料率(所得割率+資産割率)
8.44%
市町村標準保険料率(均等割額+平等割額)
60,201円

応能割は所得が多いほど増える部分、応益割は所得にかかわらず加入人数分かかる部分です。 応益割の比率が高い自治体ほど、低所得の世帯にとって重くなりやすい構造になります。 市町村標準保険料率は、都道府県が示す標準的な料率で、実際の賦課に使う料率とは異なる場合があります。

都道府県が示す標準的な所得割・資産割の率は、全国では最も低い層に位置します。1人あたり定額でかかる部分は全国では低いほうの層です。標準的な均等割・平等割の額は全国の中位を下回る層です。所得に応じてかかる部分の率は全国の中位よりやや低い水準です。

定額部分は小さめで、加入人数による差は出にくい構成です。所得に対する重さは全国平均より軽い側です。所得の増加に対する保険料の伸びはやや緩やかな側です。

全国・栃木県内での位置づけ

鹿沼市の1人あたり保険料は87,205円で、全国1,707市区町村の中央値 86,898円より307円高くなっています。 高い順に並べると834位(上位およそ49%の位置)、低い順では874位です。

栃木県内では、25市区町村のうち15位です。 栃木県で最も高いのは高根沢町(107,740円)、 最も低いのは茂木町(75,317円)です。

全国では秋田県大潟村の205,173円が最も高く、 福島県大熊町の2,276円が最も低くなっています。 国民健康保険料は市区町村が条例で定めるため、同じ所得でも住む場所によって差が出ます。 ただし、災害や原子力災害の影響で保険料の減免が続いている自治体では、 公表値が実際の料率から想定される水準より大きく下がります。

世帯単位でみた負担はやや重い側です。世帯の人数構成は全国の中位よりやや大きめとみられます。県内の順位では中位より下に位置します。県内の中央値との差は小さく、県内では標準的な水準です。

所得に対する保険料の割合は全国の中位を下回ります。保険料の収納率は全国の中位を下回る層です。国保加入者1人あたりの所得は全国では高いほうの層です。加入者1人あたりの医療費は全国の中位よりやや低い層です。

収納率は全国の平均像をやや下回ります。医療費は全国の平均像よりやや軽い水準です。加入者の所得水準は全国では高めです。医療費に対する保険料の比は全国の中位よりやや大きい水準です。

鹿沼市の国民健康保険に入る・やめるとき

国民健康保険に入るときも、やめるときも、届出をするのは世帯主で、出す先は鹿沼市の国保担当課です。厚生労働省は、国民健康保険の被保険者になったとき、脱退するときなどは、14日以内にお住まいの市町村の窓口へ関係書類を提出する必要がある、としています。出す書類や申請の方法は市区町村ごとに違うので、鹿沼市の公式ページか鹿沼市の国保担当課で確かめてください。国保の資格は、届出をした日ではなく、住所を有するに至った日などから始まる決まりなので(国民健康保険法第7条)、14日を過ぎてしまった場合も、資格はその日からあります。

会社を辞めたとき(国保に入る)

勤め先の健康保険(や家族の被扶養者)でなくなったときは、国保に入る手続きが要ります。世帯主が、14日以内に届出書を鹿沼市の国保担当課へ出します(国民健康保険法施行規則第3条)。届出書には、入る人の氏名・生年月日・個人番号・世帯主との続柄・職業と、資格を取得した年月日とその理由を書きます(同規則第2条第1項・第3条)。

窓口に持っていくものは市区町村が決めています。届出書に個人番号と資格を取得した理由を書くので、マイナンバーが分かるものと、勤め先の健康保険をやめた日が分かる書類を求められることがあります。鹿沼市で必要なものは、鹿沼市の国保担当課で確かめてください。

国保に入る代わりに、勤め先の健康保険を任意継続する方法もあります。任意継続は、勤め先の健康保険の資格を失った日から20日以内の申出が必要です(健康保険法第37条第1項)。国保の届出の14日より期限が長いので、保険料を先に比べてから決められます。

任意継続の申出期限と、国保との保険料の比べ方

就職して健康保険に入ったとき(国保をやめる)

勤め先の健康保険に入ったとき、家族の健康保険の被扶養者になったときは、国保の被保険者ではなくなります(国民健康保険法第6条第1号・第5号)。国保の資格がなくなるのは、そうなった日の翌日からです(同法第8条第1項)。

やめる届出も世帯主の義務で、14日以内に鹿沼市の国保担当課へ出します(同法第9条第5項、同法施行規則第13条第1項)。後期高齢者医療や生活保護に変わったときは、市区町村が公簿等で確認できれば届出を省略させることができるとされています(同規則第13条第2項)が、勤め先の健康保険に入った場合は、この省略の対象に書かれていません。

届出に添える書類(新しい健康保険に入ったことが分かる書類など)や、国保の資格確認書の返却が要るかどうかは、鹿沼市の国保担当課で確かめてください。

引っ越したとき(転出・転入)

鹿沼市の中で引っ越すときも、世帯主の住所変更の届出が14日以内に必要です(国民健康保険法施行規則第10条)。

鹿沼市の外へ引っ越すときは、今の市区町村で国保をやめる届出(転出)と、引っ越し先で国保に入る届出(転入)の2つがあり、どちらも世帯主が14日以内に出します。転出は、同じ都道府県内の別の市区町村へ移る場合が施行規則第11条、別の都道府県へ移る場合が第12条です。転入は、同じ都道府県内の別の市区町村から来る場合が第4条、別の都道府県から来る場合が第2条です。

同じ都道府県内で別の市区町村へ移るときは、資格確認書の交付を受けている方は、転出の届出と一緒にその資格確認書を返還します(同規則第11条)。

住民票の転出届・転入届の書面に国保の付記がされたときは、同じ事由の国保の届出があったものとみなされます(国民健康保険法第9条第6項)。転出届・転入届と同じ窓口で国保も済ませられるかは、市区町村で違います。

引っ越しが決まっているなら、 引越し業者の一括見積もり(引越し侍) で、料金を比べてから業者を選べます。

75歳になったとき(後期高齢者医療へ移る)

75歳に達すると、後期高齢者医療の被保険者になります(高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1号・第52条第1号)。65歳から74歳でも、一定の障害の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けると、その認定を受けたときから後期高齢者医療に移ります(同法第50条第2号・第52条第3号)。

後期高齢者医療の被保険者になると、国保の被保険者ではなくなります(国民健康保険法第6条第8号・第8条第1項)。国保をやめる届出は、市区町村が公簿等で確認できるときは省略させることができるとされています(同法施行規則第13条第2項)。届出が要るかどうかは、鹿沼市の国保担当課で確かめてください。

マイナ保険証と資格確認書

医療機関では、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)か、資格確認書を出して受診します。2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新しく発行されなくなりました(デジタル庁ニュース、2025年7月22日)。

資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方などが保険の資格を確認できるよう、加入している医療保険者から無償で交付されるものです。デジタル庁の同じ記事は、国民健康保険の加入者でマイナ保険証をお持ちでない方には申請なしで交付され、マイナ保険証があっても受診が困難な方や、カードを紛失・更新中の方は申請で交付される、と説明しています。

法律では、世帯主は、電子資格確認を受けられない状況にあるとき、市区町村に資格確認書の交付を求められます(国民健康保険法第9条第2項)。申請書を出すと有効期限つきで交付され、期限は交付の日から5年を超えない範囲で市区町村が決めます(同法施行規則第6条)。破ったり失くしたりしたときの再交付は、第7条です。

国保に入る届出のときに、自分に資格確認書が必要かどうかも、鹿沼市の国保担当課で確かめられます。

出典: e-Gov法令検索 国民健康保険法・同法施行規則・高齢者の医療の確保に関する法律・健康保険法(2026年10月18日取得)、厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」(2026年10月18日取得)、デジタル庁ニュース「2025年8月以降順次切り替え!健康保険証の注意点は?」(2025年7月22日公開)。法律の専門家による助言ではありません。個別の事情は鹿沼市の国保担当課にご確認ください

鹿沼市で国民健康保険料が払えないとき

鹿沼市の国民健康保険の収納率は94.8%で、全国1,707市区町村のうち高い順に1,225位です(令和5年度。厚生労働省「国民健康保険事業年報」の保険者別の値)。納期限までに払えそうにないときは、滞納になる前に鹿沼市の国保担当課へ相談できます。

年収300万円・単身の標準料率での目安は年194,397円、月あたりに直すと約16,200円です。納期の回数は市区町村ごとに違うので、1回あたりの額は納付書で確かめてください。

国民健康保険は、市区町村によって「保険料」か「国民健康保険税」のどちらかで集めます。保険料なら国民健康保険法、税なら地方税法が根拠になるため、以下は両方の条文を並べています。鹿沼市がどちらかは、納付書か鹿沼市の公式ページで確かめてください。

払えないときに使える手続き

  • 納付の相談・分割: 一度に払えないときは、国保担当課の窓口で事情を伝えて相談します。分割を認めるかどうかは、事情を聞いたうえで市区町村が決めます。国民健康保険税の場合、地方税法第15条第3項は、徴収の猶予をするとき、条例の定めるところにより、猶予する金額を、猶予を受ける人の財産の状況などからみて合理的かつ妥当な額に分割して納めさせることができる、と定めています
  • 減免・徴収の猶予: 国民健康保険法第77条は、市区町村が条例の定めるところにより、特別の理由がある者に対して保険料を減免し、またはその徴収を猶予することができる、と定めています。国民健康保険税の場合は、徴収の猶予が地方税法第15条第1項(災害、病気や負傷、事業の廃止や休止、事業での著しい損失などの事実があるとき。1年以内の期間)、減免が第717条(条例の定めによる)です。何が「特別の理由」にあたるかは各市区町村の条例と運用で決まるので、条文だけでは分かりません

滞納が続くと、条文ではこう進みます

  • 督促: 保険料を納期限までに納めないと、市区町村長は期限を指定して督促しなければならず(地方自治法第231条の3第1項)、条例で定めるところにより、手数料と延滞金を徴収できます(同条第2項)。国民健康保険税の場合は、地方税法の定めによります
  • 特別療養費と資格確認書の返還: 納期限から1年が過ぎ、市区町村が納付の勧奨や納付の相談の機会の確保をしてもなお納めないときは、災害など政令で定める特別の事情がない限り、療養の給付に代えて特別療養費が支給されます(国民健康保険法第54条の3第1項、同法施行規則第27条の4の3)。このとき、資格確認書の交付を受けている人は、その返還を求められます(同規則第27条の5の2)。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人は除かれます
  • 保険給付の一時差止め: 納期限から1年6か月が過ぎても納めないときは、特別の事情がない限り、保険給付の支払の全部または一部が一時差し止められます(国民健康保険法第63条の2第1項、同法施行規則第32条の2)
  • 差押え: 督促を受けて指定された期限までに納めないと、地方税の滞納処分の例により処分される場合があります(地方自治法第231条の3第3項、国民健康保険法第79条の2)。いつ差押えに進むかは、条文では決まっていません

借金の返済も重いときは

国保料を払うために、カードローンや消費者金融から借りて返済が重なっている方もいます。ただし、国保料・税の滞納そのものは、債務整理で減らせる対象ではありません。自己破産では、国税徴収の例によって徴収できる請求権(租税等の請求権)は免責されないと定められています(破産法第97条第4号、第253条第1項第1号)。個人再生でも、一般の優先権がある債権は再生手続によらず随時弁済するものとされています(民事再生法第122条第1項・第2項)。カードローンなどの借金の返済については、弁護士に債務整理を相談する方法があります。

出典: e-Gov法令検索 国民健康保険法・同法施行規則・地方自治法・地方税法・破産法・民事再生法(2026年10月18日取得)。法律の専門家による助言ではありません。個別の事情は国保担当課や弁護士にご確認ください

よくある質問

鹿沼市の国民健康保険料はいくらですか?

栃木県鹿沼市の国民健康保険料は、1人あたり年87,205円(月あたり約7,267円)です。厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度の1人当たり保険料(税)調定額(現年度分)で、介護分は含みません。全国の中央値86,898円より307円高くなっています。

この金額は自分が実際に払う額と同じですか?

同じではありません。掲載しているのは市区町村全体の調定額を被保険者数で割った1人あたりの平均額です。実際の保険料は、世帯の所得・加入人数・年齢構成によって決まります。鹿沼市では所得に応じてかかる応能割の率が9.3%、1人あたり定額でかかる応益割が43,357円です。正確な額はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

鹿沼市の国民健康保険料は栃木県内で高いほうですか?

栃木県の25市区町村を1人あたり保険料の高い順に並べると、鹿沼市は15位です。栃木県で最も高いのは高根沢町(107,740円)、最も低いのは茂木町(75,317円)です。

鹿沼市の医療費はどのくらいですか?

鹿沼市の国保加入者1人あたり医療費は年399,733円です。保険料は市区町村ごとの医療費の見込み、加入者の所得構成、一般会計からの繰入の有無などをもとに条例で決まります。当サイトが集計した1,707市区町村では、1人あたり医療費と1人あたり保険料は同じ方向には動いていません。

このデータはいつのものですか?

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度(保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」)のデータです。保険料率は毎年度見直されるため、最新年度の料率はお住まいの市区町村の公表資料をご確認ください。

鹿沼市のほかのデータ

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。 順位・中央値との差・所得に対する割合は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。

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