第9期(2024〜2026年度)の基準額
5,400円/月
年額にすると 約64,800円
山梨県富士吉田市の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、 第9期(2024〜2026年度)で月額5,400円です。
基準額は全国では低いほうから2番目の層です。第8期からは月200円(3.6%)下がりました。全国平均の伸びは約3.5%です。高齢化率は全国平均をやや上回ります。山梨県内では中位よりやや安い位置です。
富士吉田市の第9期の基準額は月額5,400円で、全国加重平均の6,225円より 825円安くなっています。年額に換算すると全国平均との差は 9,900円です。 全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると257位(安いほうから約16%の位置)にあたります。
山梨県内では、27保険者のうち安い順で9位です。 山梨県の県内平均(27保険者の単純平均)は月額5,601円で、富士吉田市はこれより 201円安くなっています。 山梨県で最も安いのは山中湖村の4,800円、最も高いのは小菅村の7,000円です。
全国加重平均との差は月825円あり、全国でも安い側にはっきり離れています。3年間の累計でみても、全国では負担の軽い側にあります。山梨県には27保険者があり、県内順位はこの数のなかでの位置づけになります。山梨県内の最安と最高の差は月2,200円です。
山梨県自体が、全国47都道府県のなかで加重平均の安い側に位置します。山梨県の県内平均より月201円安い水準です。山梨県の加重平均より月344円安い水準です。65歳以上は1万人台から1万8千人ほどです。
要介護認定率は全国でも低い部類で、サービスの利用がまだ少ない段階といえます。基準額が低い層にあるのは、給付費の見込みが全国的にみて軽いためです。高齢化率が28.8%から31.6%の範囲にある保険者だけを取り出しても、第9期の基準額は月3,600円から8,749円まで開いています。やや大きな保険者で、個別の施設の増減が基準額に与える影響は限られます。
第8期(2021〜2023年度)の基準額は月額5,600円でした。第9期は5,400円で、 -200円(-3.6%)の値下がりです。年額では2,400円の変化になります。
年額でみても、第8期からの下げ幅は小さくありません。山梨県の27保険者のうち、第8期から値上げしたのは3保険者です。水準が低い層にあるので、率でみた変化ほどには金額が動きません。第9期の水準は、全国平均からなお距離があります。
富士吉田市の要介護認定率は13.6%です。要介護認定率が高いほど介護サービスの給付費が増えるため、保険料の水準に影響します。
全国の保険者を認定率の低い順に並べると、最も低いグループに入ります。山梨県の平均を下回ります。高齢化率がやや高い地域では、認定率も少しずつ押し上げられます。やや大きな保険者では、認定率は地域全体の傾向を安定して表します。
介護保険料の基準額は、その保険者が見込む介護サービスの給付費を第1号被保険者数などで割って決まります。 給付費は高齢者の数だけでなく、要介護認定の状況、施設・在宅サービスの整備状況、 準備基金の取り崩しによって変わります。高齢者が増えると給付費と第1号被保険者数がともに増えるため、 高齢化率の高さがそのまま基準額の高さになるとは限りません。 富士吉田市の高齢化率は30.1%で、全国平均より2.1ポイント高く、 65歳以上人口は3割を超えています。 2020年の国勢調査では、総人口46,530人のうち65歳以上が14,006人です。
2000年からの20年間で、富士吉田市の高齢化率は16.9%から30.1%へ +13.2ポイント動きました。同じ期間の全国平均は+10.7ポイントです。
認定率が低い段階では、給付費の見込みも小さくとどまります。全国平均の28.0%(2020年)を上回っています。65歳以上が14,006人の規模では、基準額は地域全体の平均像を映します。直近5年の上がり方は3ポイント台で、全国平均の2倍前後のペースです。
基準額が低い層にあるのは、給付費の見込みが全国的にみて軽いためです。住民の3人に1人弱が第1号被保険者にあたります。県内では中位のやや下にあり、県内の平均像に近い位置です。20年で12〜13ポイント台の上昇は、団塊の世代が高齢期に入った影響が大きいと考えられます。
| 国勢調査年 | 高齢化率 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 2000年 | 16.9% | −0.4ポイント |
| 2005年 | 20.0% | −0.1ポイント |
| 2010年 | 23.5% | +0.7ポイント |
| 2015年 | 26.5% | +0.2ポイント |
| 2020年 | 30.1% | +2.1ポイント |
高齢化率は「65歳以上人口 ÷ 総人口」で算出しています。国勢調査の公表値として引用される 28.6%(2020年・全国)は年齢不詳を除いた人口を分母にした値のため、ここでの28.0%とは定義が異なります。 本ページは全国・都道府県・市区町村のすべてを同じ定義でそろえているため、比較としては整合します。 出典は総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ・廃置分合処理済)A 人口・世帯」です。
実際に納める介護保険料は、基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、その割合を富士吉田市の基準額 5,400円に掛けると、段階ごとの金額は次のようになります。第5段階が基準額そのものです。
基準額が低めなので、上の段階でも金額はそれほど大きくなりません。段階ごとの刻みは全国平均の保険者より1割ほど小さくなります。第8期から下がった分、段階別の金額も前期を下回ります。山梨県内では段階別の金額も中位よりやや低くなります。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,539円 | 約18,468円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 2,619円 | 約31,428円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 3,699円 | 約44,388円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 4,860円 | 約58,320円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 5,400円 | 約64,800円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 6,480円 | 約77,760円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 7,020円 | 約84,240円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 8,100円 | 約97,200円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 9,180円 | 約110,160円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 10,260円 | 約123,120円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 11,340円 | 約136,080円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 12,420円 | 約149,040円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 12,960円 | 約155,520円 |
第1〜第3段階の割合は、施行令第38条第11〜13項が定める減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの値です。 軽減幅の範囲内で市町村が実際の割合を定めます。
上の表は目安です
ここに掲載している5,400円は基準額で、上の表は施行令が標準として示す13段階の割合を 基準額に掛けて当サイトが算出したものです。
段階の数、各段階を区分する所得金額、割合は保険者が独自に設定できます。 富士吉田市が13段階以外の区分を採用している場合や、独自の割合を定めている場合、実際の金額は上の表と異なります。 ご自身の保険料の正確な金額は、富士吉田市の介護保険担当窓口または送付される保険料決定通知書でご確認ください。
山梨県富士吉田市の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額5,400円、年額にすると約64,800円です。全国加重平均の6,225円と比べると825円安い水準です。実際に納める額は所得段階によって変わります。
全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると富士吉田市は257位です。全国で最も安いのは東京都小笠原村の3,374円、最も高いのは大阪府大阪市の9,249円で、地域差は約2.7倍あります。
変わります。介護保険料は保険者ごとの基準額に、本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、住民税世帯非課税の方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。段階の数や区分する所得金額は保険者が独自に設定できるため、富士吉田市の実際の区分は市区町村の資料でご確認ください。
富士吉田市の基準額は第8期(2021〜2023年度)の5,600円から200円値下がりしました。全国平均で見ると第8期の6,014円から第9期は6,225円へと約3.5%上がっています。介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。
介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。全国加重平均は制度が始まった第1期の 2,911円から第9期の6,225円へと、約2.1倍になりました。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は586保険者(全体の約37%)が第8期から据え置きとなっています。
富士吉田市の老人ホーム・介護施設
富士吉田市には特別養護老人ホームが3ヶ所(定員194人)、 有料老人ホームが1ヶ所(定員45人)あります。 65歳以上100人あたりの定員は1.71床です。 富士吉田市の施設数・定員と近隣自治体との比較を掲載しています。
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出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 年額・3年間の累計・全国平均との差額・県内平均・各種順位・段階別の金額は、上記の公表値と法令の割合をもとに 当サイトが算出したものです。 制度改正や保険者の統合等により内容が変わる場合があります。最新の情報は富士吉田市の公式サイトでご確認ください。