長野県の最低賃金(令和8年度・時給)
1,117円
令和8年10月2日に発効し、適用中です(それまでは1,061円)
令和7年度より+56円/全国19位(全国加重平均 1,177円)
フルタイム月収換算(令和8年度)
193,241円
時給1,117円 × 月173時間(週40時間)
フルタイム年収換算(令和8年度)
2,323,360円
手取り目安 約1,898,883円(単身・扶養なし)
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長野県の地域別最低賃金は時給1,117円です。令和8年10月2日に発効し、適用中です(それまでは1,061円)。 令和7年度から56円の引き上げで、パート・アルバイトを含め長野県内で働くすべての労働者に適用されます。 時給1,117円でフルタイム(週40時間・月173時間)働くと月約193,241円・年収約2,323,360円で、深夜(22時〜翌5時)は時給1,396円以上です。令和6年度の998円からは119円上がっています。 業種によっては、この額より高い「特定最低賃金」が別に決まっています。→ 特定最低賃金とは
月給を「1年間における1か月平均所定労働時間数」で割った時間額が、長野県の最低賃金以上なら下回っていません。式にすると月給 ÷ 1年間における1か月平均所定労働時間数 ≧ 最低賃金額(時間額)です(最低賃金法施行規則第2条第1項第3号)。 長野県では、令和8年度の1,117円と比べます。
比べる月給から除くのは、①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)③所定労働時間を超える時間の労働に対する賃金(残業代)④所定労働日以外の日の労働に対する賃金(休日出勤の賃金)⑤深夜(22時〜翌5時)の労働に対する賃金のうち、通常の賃金の計算額を超える割増の部分、⑥精皆勤手当・通勤手当・家族手当です。①〜⑤は最低賃金法施行規則第1条に、⑥は最低賃金の決定で算入しないと定められたものです(最低賃金法第4条第3項第3号。労働局の案内でも除く賃金として挙げられています)。
1か月平均所定労働時間数は「年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12か月」で求めます。たとえば年間所定労働日数269日・1日7.5時間なら、269 × 7.5 ÷ 12 = 168.125時間です(大阪労働局の説明ページの例と同じ条件)。 長野県の最低賃金1,117円 × 168.125時間 = 187,795.625円なので、上の賃金を除いた月給が187,796円以上なら下回っていません(円未満は切り上げ)。
※ 時間額は端数を切り捨てずに最低賃金額と比べます(大阪労働局の例では、月給206,800円を168.125時間で割った1,230.03…円が、最低賃金額1,231円を下回るとされています)。年間所定労働日数や1日の所定労働時間が違う場合は、式に自分の数字を入れて計算してください。迷うときは、勤務先を管轄する労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。
長野県の令和8年度の最低賃金(時給1,117円)を通常の賃金とすると、残業・深夜・休日の時給は次の額以上になります。深夜(22時〜翌5時)は時給1,396円、フルタイムの月給換算は約193,241円(月173時間)です。
| 働き方 | 割増率 | 時給 |
|---|---|---|
| 通常の労働時間 | 割増なし | 1,117円 |
| 時間外(残業・法定労働時間を超えた分) | 2割5分増(×1.25) | 1,396円 |
| 深夜(22時〜翌5時) | 2割5分増(×1.25) | 1,396円 |
| 休日(法定休日の労働) | 3割5分増(×1.35) | 1,508円 |
※ 割増率は法律で定められた最低限度で、会社の定めでこれより高いこともあります。時間外が深夜に及ぶと率は合算され5割以上、法定休日の労働が深夜に及ぶと6割以上です。月60時間を超える時間外労働は5割以上になります。
※ 1時間あたりの割増賃金額に1円未満の端数が出たときは、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げて表示しています。
長野県の最低賃金は、令和6年度の998円から令和8年度の1,117円まで、119円(11.9%)上がっています。
| 年度 | 時給 | 前年度からの差 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 998円 | ― |
| 令和7年度 | 1,061円 | +63円 |
| 令和8年度 | 1,117円 | +56円 |
長野県の令和8年度の最低賃金(時給1,117円)で働く場合、社会保険の加入や所得税の負担が生じる「年収の壁」に達する労働時間の目安は次のとおりです。
| 年収の壁 | 必要な年間労働時間 | 月あたり |
|---|---|---|
| 週20時間(社会保険・従業員51人以上の勤務先。年収にかかわらず加入) | 約1,040時間 | 約87時間 |
| 130万円(社会保険・配偶者の扶養) | 約1164時間 | 約97時間 |
| 178万円(所得税がかかり始める) | 約1594時間 | 約133時間 |
※ 最低賃金が上がると、同じ年収に達するまでの労働時間は短くなります。所得税がかかり始めるのは令和8年分では178万円です(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。かつて言われた「103万円の壁」は改正前の数字です。
※ 「106万円の壁」と呼ばれた「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。いまは勤務先の従業員数51人以上・週20時間以上・学生でない・2か月超の雇用見込みをすべて満たせば、年収の額にかかわらず社会保険の加入対象になります(企業規模の要件は2027年10月から36人以上に拡大)。年収の壁の詳しい条件と手取りへの影響は年収の壁シミュレーターで確認できます。
長野県の令和8年度の最低賃金は時給1,117円で、全国加重平均の1,177円より60円低い水準です。 全国47都道府県で高い順に並べると長野県は19位です(同額は同順位)。 全国で最も高いのは東京都(1,280円)、最も低いのは宮崎県(1,085円)です。
地域別最低賃金は毎年10月前後に改定されます。令和8年度の改定額(厚生労働省の取りまとめ)は全国加重平均で56円(約5.0%)の引き上げとなりました。発効日は都道府県ごとに違い、2026年10月1日から12月2日までの間です。
長野県の地域別最低賃金は時給1,117円です。令和8年10月2日に発効し、適用中です(それまでは1,061円)。パート・アルバイトを含め、原則として長野県内で働くすべての労働者に適用されます。
長野県の令和8年度の最低賃金(時給1,117円)でフルタイム(週40時間・月173時間換算)働いた場合、月収は約193,241円、年収は約2,323,360円が目安です。実際の金額は労働時間や勤務日数によって変わります。
長野県の令和8年度の最低賃金(時給1,117円)を通常の賃金とすると、時間外(残業)と深夜(22時〜翌5時)は2割5分増しで時給1,396円、法定休日の労働は3割5分増しで時給1,508円が下限の目安です。時間外が深夜に及ぶと率は合算され5割以上(時給1,676円)になります。
長野県の最低賃金は、令和6年度が998円、令和7年度が1,061円、令和8年度が1,117円で、令和6年度から119円上がっています。
原則できません。地域別最低賃金は、その都道府県で働くすべての労働者に適用される時給の下限です。これを下回る賃金は、たとえ本人が同意していても法律上無効となり、差額の支払いが必要です。派遣労働者には派遣先の地域の最低賃金が適用されます。
最低賃金が上がると、同じ労働時間でも年収が増えるため、「年収の壁」に達するまでの労働時間は短くなります。長野県の令和8年度の時給1,117円では、配偶者の扶養から外れる年収130万円に達するのは年間約1164時間(月約97時間)、所得税がかかり始める年収178万円に達するのは年間約1594時間(月約133時間)です。いわゆる106万円の壁だった「所定内賃金が月8.8万円以上」という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されたため、従業員51人以上の企業で週20時間以上働き、学生でなければ、年収の額にかかわらず社会保険の加入対象になります。働き方の調整は年収の壁シミュレーターで確認できます。
出典
厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html
長野労働局「最低賃金」のお知らせ(長野県の額・発効日。2026年10月13日確認)
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(同報道発表の別紙)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf
厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」(令和7年度の額・発効日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金額改定状況」(令和6年度の額)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001531874.pdf
厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください」(割増率)/e-Gov法令検索「労働基準法」第37条・「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html
https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000005
e-Gov法令検索「最低賃金法」第4条・「最低賃金法施行規則」第1条・第2条(月給の換算と算入しない賃金)
https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016
大阪労働局「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」(月給制の計算例)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei/hikaku.html
厚生労働省「スタートアップ労働条件」事業者のためのQ&A(割増賃金の端数処理)
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/chingin/q2.html
令和8年度の時給額と発効日は、厚生労働省の全国一覧と各都道府県労働局の公表を2026年10月13日に照合したものです。発効日より前は令和7年度の額が適用されます。 全国加重平均との差・順位・月収/年収換算・手取り目安は、令和8年度の額をもとに当サイトが機械的に算出したものです(月173時間・年2,080時間で換算。同額は同順位)。手取りは単身・扶養なしの概算で、実際は勤務時間・控除により変わります。