iDeCo 節税額はいくら|年収別・区分別の早見表

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額が所得税・住民税の課税所得から控除されます。節税額は「掛金(年額)×(所得税の限界税率×1.021+住民税10%)」で決まります。年収500万円(独身・扶養なし)の会社員(企業年金なし)が月2.3万円(拠出限度額いっぱい)を積み立てると、節税額の目安は年約4.2万円です。

年収別・節税額の早見表

独身・扶養なし・東京都在住・40歳未満の会社員(企業年金なし)が、拠出限度額いっぱいの月2.3万円を積み立てた場合の年間節税額です。年収別ページでは、他の区分(企業型DC・DBあり/公務員/自営業)や掛金別の節税額も確認できます。

年収年間節税額(月2.3万円)
300万円41,690円
400万円41,690円
500万円41,690円
600万円55,780円
700万円83,959円
800万円83,959円
900万円83,959円
1000万円83,959円

※課税所得は独身・扶養なし・東京都・40歳未満の概算です。配偶者控除や扶養控除があると限界税率が変わり、節税額も変わります。

区分(会社員・公務員・自営業)ごとの上限と節税額

iDeCoの拠出限度額は、勤務先の企業年金の有無や職業で異なります。年収500万円の場合の、現行上限で満額を積み立てたときの節税額です。

区分現行上限(月額)満額の節税額(年)
会社員(企業年金なし)勤務先に企業型DC・確定給付企業年金(DB)等がない場合 23,000円 41,690円
会社員(企業型DC・DBあり)勤務先に企業型DCまたは確定給付企業年金(DB)等がある場合 20,000円 36,252円
公務員国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員 20,000円 36,252円
自営業・フリーランス(第1号被保険者)国民年金基金の掛金・付加保険料を納付していない場合の上限額 68,000円 123,257円

2026年12月1日施行予定(引き上げ後)の上限額(年収500万円の場合)

区分施行後上限(月額)満額の節税額(年)
会社員(企業年金なし) 62,000円 112,381円
会社員(企業型DC・DBあり) 62,000円 112,381円
公務員 62,000円 112,381円
自営業・フリーランス(第1号被保険者) 75,000円 135,945円

※2026年12月1日施行はまだ「予定」です(厚生労働省の案内による)。施行前は現行の上限が適用されます。ご自身の年収での節税額は年収別の早見表から該当ページをご確認ください。

受け取るときの課税

iDeCoは積み立てている間は掛金が全額控除される一方、60歳以降に受け取るとき(一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除の対象)に課税されることがあります。控除額は勤続年数や他の退職金の有無によって変わるため、本ページの節税額の試算には含めていません。年末調整で生命保険料控除・地震保険料控除などとあわせていくら戻るか知りたい場合は年末調整でいくら戻るかで確認できます。

よくある質問

iDeCoの節税額はどう決まりますか?

iDeCoの掛金は全額が所得税・住民税の課税所得から控除されます(所得税法第75条・小規模企業共済等掛金控除)。節税額は「掛金(年額)×(所得税の限界税率×1.021+住民税10%)」で決まり、限界税率は課税所得(年収から給与所得控除・基礎控除・社会保険料などを引いた額)で変わります。

iDeCoの掛金の上限(拠出限度額)はいくらですか?

職業や勤務先の企業年金の有無で異なります。会社員は企業年金がなければ月2.3万円、企業型DCや確定給付企業年金(DB)等があれば月2万円、公務員も月2万円、自営業・フリーランス(第1号被保険者)は月6.8万円が現行の上限です(厚生労働省の案内による)。

iDeCoの上限は2026年12月から引き上げられますか?

厚生労働省の案内によると、2026年12月1日施行予定で、会社員・公務員(第2号加入者)は企業年金の有無にかかわらず月額6.2万円に、自営業・フリーランス(第1号加入者)は月額7.5万円に、それぞれ拠出限度額が引き上げられます。施行日は「予定」であり、本ページ公開時点(2026年9月)ではまだ施行されていません。

受け取るときにも税金がかかりますか?

iDeCoは積み立てている間は掛金が全額控除される一方、60歳以降に受け取るとき(一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除の対象)に課税されることがあります。控除額は勤続年数や他の退職金の有無によって変わるため、本ページの節税額には含めていません。

参考・出典

※本ページの計算結果は概算です。社会保険料は東京都・40歳未満で概算し、他の所得控除は考慮していません。iDeCoは60歳まで引き出せず、運用結果によって将来の受取額が増減します。正確な金額は税務署または金融機関にご確認ください。