個人事業主が扶養から外れる金額|税は所得62万円、社会保険は収入130万円
個人事業主(フリーランス)が家族の扶養に入っていられるかは、税金と社会保険で別々の物差しで決まります。税の扶養(配偶者控除・扶養控除)は「所得」で見て、合計所得金額が62万円以下(令和8年分。令和7年分は58万円以下)。社会保険の扶養(健康保険)は「年間収入」で見て、130万円未満が基準です。売上から経費と青色申告特別控除を引いた所得がいくらなら税の扶養に残れるかを、国税庁と協会けんぽの原文で整理しました。
税と社会保険、2つの扶養の線
「扶養から外れる」は、実は2つの別の話です。税の扶養から外れると、あなたを扶養している家族(会社員の配偶者など)が配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。社会保険の扶養から外れると、あなた自身が国民健康保険・国民年金の保険料を払う側になります。
| 項目 | 税の扶養 | 社会保険の扶養 |
|---|---|---|
| 見る金額 | 合計所得金額(売上−経費−青色控除など) | 年間収入 |
| 外れる線 | 62万円超(令和8年分)/58万円超(令和7年分) | 130万円以上(60歳以上は180万円、19〜23歳未満は150万円) |
| 判定の時期 | その年の12月31日の現況 | 年間収入の見込み。認定後も少なくとも年1回確認 |
※税は国税庁 No.1180・No.1191、社会保険は協会けんぽの案内(被扶養者資格の再確認・被扶養者の認定における特例)と同協会掲載のQ&A(PDF)による。「年収の壁」の基礎は扶養内で働くときの年収管理、金額ごとの違いは年収の壁103万・130万・150万円の違いにまとめています。
税の扶養:配偶者控除・扶養控除は所得で判定
配偶者控除は、配偶者(あなた)の年間の合計所得金額が62万円以下(令和7年分は58万円以下)のときに受けられます。令和8年分の62万円は令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です(国税庁 No.1190・No.1191)。給与だけの人なら、給与収入が136万円以下(令和7年分は123万円以下)という言い換えになりますが、個人事業主の場合は収入ではなく所得で見ます。
所得は、国税庁の計算式で「総収入金額−必要経費=事業所得の金額」です(No.1350)。ここから青色申告特別控除(10万円・55万円・65万円)が引かれます(No.2072)。ほかに給与や不動産の所得があれば、合計して判定します。
62万円(令和7年分は58万円)を超えても、すぐに税の扶養が全部なくなるわけではありません。配偶者の場合は配偶者特別控除が、合計所得133万円以下まで段階的に続きます(納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下のとき。No.1195)。
| あなたの合計所得金額 | 支える側が受けられる控除額 |
|---|---|
| 62万円以下(令和7年分は58万円以下) | 38万円(配偶者控除) |
| 62万円超(令和7年分は58万円超)95万円以下 | 38万円(配偶者特別控除) |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 |
| 133万円超 | なし |
※支える側の合計所得金額が900万円以下の場合の額です。900万円を超えると額が下がり、1,000万円を超えると配偶者控除は受けられません(No.1191・No.1195)。老人控除対象配偶者は配偶者控除が48万円になります。
配偶者でない親族(子や親など)を扶養する場合の扶養控除は、合計所得が62万円以下(令和7年分は58万円以下)のときに受けられます。控除額は16歳以上で一般が38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族が63万円です(No.1180)。
売上いくらまでなら所得62万円以下か
事業所得だけの場合、「売上−経費」がいくらまでなら、合計所得が基準以下になるかを表にしました。青色申告特別控除の額は、申告のしかたで変わります(No.2072)。
| 申告のしかた | 売上−経費の上限(令和7年分) | 同(令和8年分) |
|---|---|---|
| 白色申告(控除なし) | 58万円 | 62万円 |
| 青色申告・10万円控除 | 68万円 | 72万円 |
| 青色申告・65万円控除 | 123万円 | 127万円 |
※基準額(令和7年分58万円・令和8年分62万円)に青色申告特別控除の額を足した計算です。事業所得のほかに所得がない場合の目安で、実際の判定は合計所得金額です。65万円控除は、複式簿記による記帳と、電子帳簿保存またはe-Taxでの申告などの要件を満たした場合に受けられます(No.2072)。
たとえば売上が200万円、経費が100万円なら「売上−経費」は100万円です。白色申告ならこの100万円が所得で、配偶者控除の線を超え、配偶者特別控除の区分(95万円超100万円以下の36万円)に入ります。青色65万円控除を受けられるなら所得は35万円になり、配偶者控除の対象です。
65万円控除の要件を自分が満たせるかは青色申告特別控除65万円の条件診断で、税と国保がいくら下がるかは青色申告65万円控除で税と国保は年いくら下がるかで確認できます。
青色控除で下げられるのは、税の所得だけです
青色申告特別控除は「所得金額から控除」するもので(No.2072)、税の扶養の判定に効きます。社会保険の扶養が見る「年間収入」に、この控除がどう影響するかは、取得した協会けんぽの案内に記載がありません。
社会保険の扶養:年間収入130万円未満
協会けんぽは、被扶養者の収入要件を次のように案内しています。
- 基準額:年間収入130万円未満。60歳以上(または障害厚生年金を受けられる程度の障害者)は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満です。
- 被保険者と同居の場合:基準額未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること。
- 別居の場合:基準額未満で、かつ被保険者からの仕送り(援助)額より少ないこと。
協会けんぽは、毎年度、被扶養者資格の再確認を行っています。令和8年度は、令和8年10月下旬から11月中旬にかけて、事業主あてに「被扶養者状況リスト」が送られます。確認の対象は、令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円、19歳以上23歳未満で配偶者でない場合は150万円)以上である可能性が高い方などに絞られています(令和8年4月1日時点で18歳未満の方を除く)。開業して収入が増えた年は、この確認で扶養の解除を求められることがあります。
自営業の「年間収入」は、売上か、経費を引いた後か
取得した協会けんぽの案内には、自営業の収入を売上でみるのか、経費を引いた後でみるのかの記載がありません。このページでは断定しません。加入先の協会けんぽの支部または健康保険組合に、確定申告書の控えなど何を出せばよいかを含めて確認してください。
繁忙期の特例は個人事業主には使えない
人手不足による労働時間の延長で一時的に年収が130万円以上になった場合、事業主の証明を添えれば、原則として連続2回まで被扶養者の認定を受けられる特例があります。協会けんぽ掲載のQ&Aは、この特例は他律的な収入変動が対象のため、特定の事業主と雇用関係にないフリーランス・自営業者は対象にならないと答えています。
例外は、自営業の収入に加えて勤務先の給与もある人が、給与の増加で基準額を超えた場合です。この場合は対象になります。
労働契約の内容から見込まれる年間収入が基準額未満なら認定される特例もありますが、提出書類は労働条件通知書と「給与収入のみである旨の申立書」で、給与収入が対象の制度です。
外れたら何に入るか
社会保険の扶養から外れた個人事業主は、国民健康保険と国民年金に加入します。20歳以上60歳未満の配偶者は、扶養にいる間は国民年金の第3号被保険者として保険料がかかりません。外れると保険料の負担が始まります(協会けんぽ掲載のQ&A)。
- 国民健康保険料:所得と住んでいる市区町村で決まります。フリーランスの国民健康保険料はいくらかで目安を出せます。
- 国民年金保険料:フリーランスの年金でまとめています。
よくある質問
Q. 個人事業主でも、配偶者の扶養に入れますか?
A. 税の扶養(配偶者控除・扶養控除)も社会保険の扶養(健康保険)も、仕事の形ではなく金額で判定されます。税は合計所得金額が62万円以下(令和8年分。令和7年分は58万円以下)、社会保険は年間収入130万円未満(協会けんぽの基準)が目安です。個人事業主であることだけでは、扶養に入れない理由になりません。
Q. 売上が130万円を超えたら、すぐ社会保険の扶養から外れますか?
A. 協会けんぽの案内は「年収」「年間収入」が130万円未満かで書かれていますが、自営業の収入を売上でみるのか、経費を引いた後でみるのかは、取得した案内に記載がありません。このページでは断定しません。加入している協会けんぽの支部または健康保険組合に、自分の場合の数え方を確認してください。
Q. 学生(19歳以上23歳未満)の個人事業主は、いくらまでですか?
A. 社会保険は、配偶者を除く19歳以上23歳未満の場合、年間収入150万円未満です(協会けんぽの案内)。税の扶養控除は合計所得62万円以下(令和8年分。令和7年分は58万円以下)で、19歳以上23歳未満は特定扶養親族として控除額が63万円です(No.1180)。
Q. 扶養から外れたら、何に加入しますか?
A. 国民年金・国民健康保険に加入する形になります。協会けんぽ掲載のQ&Aは、被扶養者でなくなると、国民年金・国民健康保険に加入するか、厚生年金保険・健康保険に加入するかのいずれかの形で保険料の負担が発生すると説明しています。個人事業主として働く場合は、前者の国民年金・国民健康保険です。
Q. 繁忙期だけ収入が増えた場合の「事業主の証明」の特例は、個人事業主も使えますか?
A. 使えません。協会けんぽ掲載のQ&Aは、この特例が事業主の人手不足等に伴う他律的な収入変動を対象とするため、特定の事業主と雇用関係にないフリーランスや自営業者は対象にならないと答えています。ただし、自営業の収入と勤務先の給与の両方がある人が、給与の増加で基準額を超えた場合は対象になります。
参考・出典
- 国税庁 - No.1191 配偶者控除(2026年10月2日確認、令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 - No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
- 国税庁 - No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁 - No.1180 扶養控除
- 国税庁 - No.1350 事業所得の課税のしくみ
- 国税庁 - No.2072 青色申告特別控除
- 協会けんぽ - 令和8年度被扶養者資格の再確認について(2026年10月2日確認)
- 協会けんぽ - 被扶養者の認定における特例について
- 協会けんぽ掲載 - 事業主の証明による被扶養者認定 Q&A(PDF)
※税額や適用の判断は、個々の状況によって異なります。具体的な取り扱いは所轄の税務署、加入している健康保険の保険者または税理士等の専門家にご確認ください。