歯科矯正・インプラントは医療費控除の対象?子供と大人の違い、歯科ローンの分割払い、いくら戻るか
国税庁は、子供の成長のためなど、年齢や目的からみて必要と認められる歯列矯正は医療費控除の対象、容ぼうを美化するための矯正は対象外としています。金やポーセレンなど保険のきかない材料も、歯の治療に一般的に使われているものなら対象です。歯科ローンは、信販会社が立替払をした年の医療費になり、金利と手数料は含まれません。インプラントは、確認できた原文に個別の記載がありませんでした。この記事は、会社に勤めている方が確定申告で医療費控除を受けるときに、国税庁の原文で確かめられる範囲をまとめました。治療の内容や選び方は扱いません。
対象になるもの・ならないもの
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに、自分または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が、10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えたときに受けられる所得控除です(No.1120)。歯の治療は、歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分が対象です(No.1128)。
| 歯の費用 | 扱い | 国税庁の原文 |
|---|---|---|
| 発育段階にある子供の成長を阻害しないための、不正咬合の歯列矯正 | 対象 | No.1128 |
| 年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上必要と認められる歯列矯正 | 対象 | 質疑応答事例 |
| 容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正 | 対象外 | No.1128、質疑応答事例 |
| 将来の就職や結婚を考えての歯並びの矯正 | 対象外 | 質疑応答事例 |
| 金やポーセレンを使った歯の治療 | 対象 | No.1128、質疑応答事例 |
| 一般的に支出される水準を著しく超える特殊なもの | 対象外 | No.1128 |
| インプラント | 個別の記載を確認できず | ― |
| 歯科ローンの金利・手数料に当たる分 | 対象外 | No.1128 |
| 電車・バスの運賃(子供の付添人の分も含む) | 対象 | No.1128 |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | 対象外 | No.1128 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.1128(令和8年4月1日現在法令等)、質疑応答事例(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づく)、2026年10月2日確認。インプラントは、確認できた国税庁の原文に個別の記載がなかったため、対象とも対象外とも書いていません。
子供の矯正と大人の矯正の分かれ目
国税庁の原文が示している分かれ目は、年齢そのものではなく「年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上、歯列矯正が必要と認められるか」です。
- 対象になる例:発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う、不正咬合の歯列矯正(No.1128)
- 対象外になる例:容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正。将来の就職や結婚を考慮した歯並びの矯正は、一般的にこれに当たると回答されています(質疑応答事例)
確認できた原文には、「何歳までなら対象」「大人は対象外」といった年齢の線も、診断書など特定の書類が必須とする記載も書かれていません。子供でも大人でも、矯正の目的がどちらに当たるかで決まる形です。自分の矯正が当たるかは、領収書などを見せて、税務署の電話相談または確定申告会場で確かめてください。
子供の矯正に付き添う場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます(No.1128)。通院した日を診察券などで確認できるようにして、金額を記録しておくと、あとで明細書を作るときに助かります。
自由診療の材料・インプラント
保険のきかない材料
No.1128 は、歯の治療には保険のきかない自由診療によるものや高価な材料を使うものがあり、治療代がかなり高額になることがあるとしたうえで、次のように説明しています。
- 一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは、医療費控除の対象にならない
- 金やポーセレンは、歯の治療材料として一般的に使用されているといえるので、これらを使った治療の対価は対象になる
質疑応答事例も同じ結論で、歯の治療のために一般的に使用されている材料なら、その材料の使用に健康保険の適用がないため治療費が高額になっても、費用は医療費控除の対象になると回答しています。
インプラントの費用
国税庁のタックスアンサー No.1120・No.1122・No.1128 と、質疑応答事例の所得税・医療費控除の項目(05/01〜05/70)を確認しましたが、インプラントを個別に挙げた記載は見つかりませんでした。そのため、この記事ではインプラントを対象とも対象外とも書いていません。
対象になる医療費の基本は、No.1122 の「医師または歯科医師による診療または治療の対価」で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分は含まれない、という条件です。領収書の項目がこれに当たるかは、税務署の電話相談または確定申告会場で、領収書を見せて確かめてください。
分割払い・歯科ローンは何年分か
No.1128 の説明は、次のとおりです。歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払し、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していく仕組みです。
- 何年分か:信販会社が立替払をした金額は、その患者の、立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になる。返済が翌年以降に続いても、立替払をした年の医療費として扱う
- 金利・手数料:歯科ローンに係る金利および手数料相当分は、医療費控除の対象にならない
- 書類:患者の手元に歯科医の領収書がない場合は、支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存する
治療の途中で年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象になります(No.1128)。また、未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象です(No.1120)。
歯科ローンではなく、クレジットカードの分割払いや歯科医院への分割払いを、何年分として数えるかを個別に書いた本文は、確認できた原文にありませんでした。該当する方は、税務署の電話相談または確定申告会場で確かめてください。
領収書と明細書
医療費控除を受けるには、領収書から「医療費控除の明細書」を作り、確定申告書に添付します。医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、通知を添付することで明細書の記載を簡略化できます(No.1120)。
- 明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示または提出を求められる場合があります(No.1120)
- 歯科ローンの場合は、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書も保存します(No.1128)
- 通院費は、診察券などで通院した日と金額を記録しておきます(No.1128)
- 保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)を受け取ったときは、その給付の目的となった医療費を限度として、支払った医療費から差し引きます(No.1128、No.1120)
明細書の書き方は医療費控除の明細書の書き方にまとめています。
いくら戻るか
医療費控除は、その年に払った医療費の合計で計算します。歯科の費用に、家族の通院費や薬代など、同じ年の他の医療費を足せます。次は、インプラントの費用が医療費控除の対象と認められた場合に、仮に40万円としたときの、年収別の医療費控除額と戻る額の目安です(所得税の還付と住民税の軽減の合計)。40万円は計算のための仮置きで、実際の費用や相場ではありません。
| 申告する人の年収 | 医療費控除額 | 戻る額の目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 30万円 | 4.5万円 |
| 400万円 | 30万円 | 4.5万円 |
| 500万円 | 30万円 | 4.5万円 |
| 600万円 | 30万円 | 6.1万円 |
| 800万円 | 30万円 | 9.1万円 |
tools の医療費控除計算機と同じ計算です。社会保険料は東京都・40歳未満の標準的な金額で概算し、配偶者控除・扶養控除などその他の所得控除は考慮していません。他の医療費と保険金等の補てんはなしとしています。実際の額は、源泉徴収額や他の控除により変わります。
次は、年収500万円の方が、その年に払った対象の歯科の医療費の合計が違うときの目安です(矯正を何年かに分けて払う場合など、その年に払った額で数えます)。金額は計算のための仮置きです。
| その年に払った額 | 医療費控除額 | 戻る額の目安 |
|---|---|---|
| 20万円 | 10万円 | 1.5万円 |
| 40万円 | 30万円 | 4.5万円 |
| 80万円 | 70万円 | 10.6万円 |
| 120万円 | 110万円 | 16.6万円 |
年収500万円、保険金等の補てんはなしとして計算しています。
計算例:年収500万円の方が、対象の歯科の費用を40万円払ったとき
足切りの10万円を引いた300,000円が医療費控除額になり、戻る額の目安は所得税と住民税の合計で45,315円です。
年収と医療費を入力して確かめるときは、医療費控除はいくらから戻る?計算ツールを使えます。
よくある質問
Q. 子供の歯列矯正は医療費控除の対象になりますか?
A. 国税庁の No.1128 は、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になると説明しています。同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は対象になりません。
Q. 大人の歯列矯正は医療費控除の対象になりますか?
A. 国税庁の質疑応答事例は、年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合は対象、容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正は対象外という線の引き方を示しています。確認できた原文には「大人は対象外」「何歳から」といった年齢の線は書かれていません。自分の矯正が当たるかは、領収書などを持って税務署の電話相談または確定申告会場で確かめてください。
Q. 将来の就職や結婚のために歯並びを整える費用は対象ですか?
A. 国税庁の質疑応答事例は、将来の就職や結婚を考慮しての歯列矯正は、一般的に容姿を美化し又は容貌を変えるためのものであると認められ、医療費控除の対象にならないと回答しています。
Q. インプラントの費用は医療費控除の対象ですか?
A. 確認できた国税庁の原文(No.1120・No.1122・No.1128、質疑応答事例)に、インプラントを個別に挙げた記載は見つかりませんでした。対象になる医療費の基本は「医師または歯科医師による診療または治療の対価」で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分は含まれません(No.1122)。個別の領収書が当たるかは、税務署の電話相談または確定申告会場で確かめてください。
Q. 金やポーセレンなど、保険のきかない材料を使った治療費は対象ですか?
A. 国税庁の No.1128 と質疑応答事例は、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているため、これらを使った治療の対価は医療費控除の対象になると説明しています。一方、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは対象になりません。
Q. 歯科ローンで支払った場合、何年分の医療費になりますか?
A. No.1128 によると、歯科ローンは信販会社が治療費を立替払し、患者がその立替分を分割で信販会社に返済する仕組みです。信販会社が立替払をした金額は、立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。金利と手数料に当たる分は対象になりません。
Q. 歯科ローンで、歯科医院の領収書が手元にないときはどうしますか?
A. No.1128 は、歯科ローンを利用すると患者の手元に歯科医の領収書がない場合があると考えられるとして、支出を証明する書類として歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存するよう案内しています。
Q. 子供の矯正に付き添った親の交通費は対象ですか?
A. No.1128 は、小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれると説明しています。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにして金額も記録しておくこと、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象にならないことも書かれています。
参考・出典
- 国税庁 - No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月2日確認)
- 国税庁 - No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月2日確認)
- 国税庁 - No.1122 医療費控除の対象となる医療費(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月2日確認)
- 国税庁 質疑応答事例 - 歯列を矯正するための費用(令和7年8月1日現在、2026年10月2日確認)
- 国税庁 質疑応答事例 - 金やポーセレンを使用した歯の治療費(令和7年8月1日現在、2026年10月2日確認)
※医療費控除の取扱いは個別の事情により異なります。具体的な申告は税務署または税理士にご確認ください。この記事は、歯科治療の内容や治療の選び方についての情報ではありません。