医療費控除はいくらから|年収別の還付額早見表と無料計算機
医療費控除は、1年間に支払った医療費(保険金などで補てんされた分を除く)が10万円を超えた部分が対象です。ただし総所得金額等が200万円未満の人(給与収入のみなら年収約297万円未満)は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた部分が対象になります(所得税法第73条)。控除額の上限は200万円です。
年収・医療費別の還付額早見表
年収(額面)と1年間の医療費の合計額から、所得税の還付額と住民税の軽減額を合わせた目安です。社会保険料は東京都・40歳未満の標準的な金額で概算し、保険金などの補てん額は0円としています。
※還付額=所得税の還付+住民税の軽減(合計)。年収300万〜500万円は課税所得が同じ税率区分(所得税5%)に収まるため還付額が同額になっています。実際の金額は配偶者控除・扶養控除など他の控除の有無、お住まいの都道府県によって変わります。
医療費控除計算機
年収・年間医療費・保険金などの補てん額を入力すると、控除額と還付額の目安を計算します。家族の医療費も合算して入力してください。
入力
医療費控除額
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還付額の目安 —
内訳
- 足切り額(10万円 or 所得の5%)
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- 所得税の還付額
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- 住民税の軽減額
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家族の医療費は合算できる
医療費控除は「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族」のために支払った医療費が対象です(所得税法第73条1項)。同居していなくても、仕送りをしているなど生計を一にしていれば合算できます。共働き世帯では、所得税率が高い方(多くの場合は年収が高い方)が家族全員分をまとめて申告すると、同じ控除額でも還付額が大きくなります。
無職・年金受給者の場合
無職や年金受給者でも医療費控除は受けられます。総所得金額等が200万円未満なら足切り額は5%になるため、年金収入だけの人は10万円より少ない金額から対象になることがあります。ただし、そもそも所得税・住民税を納めていない(非課税の)場合は、控除を差し引く税額自体が無いため還付は発生しません。年金の手取りや税額の目安は年金手取り計算機、住民税が非課税かどうかは住民税非課税世帯判定で確認できます。
対象になる医療費・ならない医療費
対象になる主なもの
- 医師・歯科医師による診療・治療費、治療に必要な医薬品の購入費(市販の風邪薬なども含む)
- 入院費、通院のための電車・バス代などの交通費
- あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術費(治療目的のもの)
- 介護保険サービスの自己負担額の一部、出産費用(健康保険の給付を除いた実費)
対象にならない主なもの
- 健康診断・人間ドックの費用(ただし病気が見つかり治療につながった場合はその健診費用も対象)
- ビタミン剤など病気の予防・健康増進が目的の医薬品
- 自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車場代、公共交通機関が使える場合のタクシー代
- 美容目的の施術(美容整形・審美目的の歯科矯正など)
出典:国税庁タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」
セルフメディケーション税制との比較
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康診断や予防接種などの取り組みを行っている人が、スイッチOTC医薬品(ドラッグストアで買える医療用から転用された医薬品)を年1.2万円を超えて購入した場合に、超えた部分(上限8.8万円)を控除できる制度です(租税特別措置法第41条の17)。通常の医療費控除とはどちらか一方しか選べません。病院での医療費が少なく市販薬中心の年はセルフメディケーション税制、入院・通院などで医療費全体が多い年は通常の医療費控除が有利になりやすい傾向です。
確定申告のやり方
医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要です。会社員でも確定申告が必要になる他のケースやe-Taxでの手続きは確定申告が必要な会社員のケースまとめで解説しています。
よくある質問
医療費控除はいくらから受けられますか?
年間の医療費(保険金などで補てんされた分を除く)が10万円を超えた部分が対象です。ただし総所得金額等が200万円未満(給与収入のみなら年収約297万円未満)の人は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を超えた部分が対象になります(所得税法第73条)。
家族の医療費は合算できますか?
合算できます。医療費控除は「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族」のために支払った医療費が対象で、所得が高い人がまとめて申告すると税率が高い分、還付額が大きくなりやすいです。生計を一にしていれば同居していなくても対象になります(仕送りをしている場合など)。
無職・年金受給者でも医療費控除を受けられますか?
はい、対象になります。総所得金額等には公的年金等控除後の年金所得や、無職で所得がない場合は0円が入ります。所得が200万円未満なら足切り額は5%になるため、年金収入のみの人は10万円より少ない金額から対象になることがあります。ただし所得税・住民税を納めていない(非課税の)場合は、控除を差し引く税額自体が無いため還付は発生しません。
セルフメディケーション税制とどちらがお得ですか?
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費が年1.2万円を超えた部分、上限8.8万円)はどちらか一方しか選べません(租税特別措置法第41条の17)。病院での医療費が少なく、市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入が中心の年はセルフメディケーション税制、入院・通院など医療費全体が多い年は通常の医療費控除が有利になりやすい傾向です。
通院の交通費や薬代は医療費控除に含まれますか?
電車・バスなど公共交通機関の通院費は対象になります(国税庁タックスアンサーNo.1122)。自家用車のガソリン代・駐車場代、公共交通機関が使える場合のタクシー代は対象外です。薬代は治療・療養に必要な医薬品の購入費(風邪薬なども含む)が対象で、ビタミン剤など病気の予防・健康増進が目的のものは対象外です。
参考・出典
- 所得税法(e-Gov)第73条
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- 国税庁 No.1129 セルフメディケーション税制
- 地方税法(e-Gov)第34条・第314条の2(2026年9月30日確認)
※本ページの計算結果は概算です。社会保険料は東京都・40歳未満、配偶者控除・扶養控除などその他の所得控除は考慮していません。実際の還付額は源泉徴収額や他の控除の有無により異なります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。